○珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規則

昭和58年2月10日

選挙管理委員会規則第1号

(掲示場の設置及び様式)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙の告示の日の前日までに、別記様式に準じて設置しなければならない。ただし、独立した掲示場を設置することが困難である事情があるときは、既存の構築物に掲示板を固定して掲示場とすることができる。

2 掲示場のポスターを貼るべき区画数は、選挙のつど珠洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとし、区画には、あらかじめ番号を表示しておかなければならない。

3 前項の区画番号の表示は、「1」から始まる一連番号とし、順次上段から下段へ、同段において右から左への順序により行うものとする。

(ポスターの掲示順序)

第3条 候補者がポスターを貼ることができる掲示場の区画は、立候補の受理順位と同番号の区画による。

(ポスターの貼り違いの場合の措置)

第4条 委員会は、候補者が指定された区画以外の箇所に掲示しているポスターを発見したときは、当該候補者に通知して貼り替えさせなければならない。

2 委員会は、候補者がポスターの掲示を行つた後、死亡した旨(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項、第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合はその旨)当該選挙長から通知を受けたときは、直ちに、その通知に係る候補者のポスターを撤去しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の施設の管理について常に注意をするとともに、その施設が破損したときは、直ちに、これを補修しなければならない。この場合において、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者に対してその旨通知しなければならない。

(掲示場の設置不能の場合の措置)

第6条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情により掲示場を設置することができないときは、委員会は、直ちに、その旨を告示し、候補者に通知するものとする。

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規則

昭和58年2月10日 選挙管理委員会規則第1号

(平成28年10月13日施行)