○珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成及び珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成5年3月31日
選挙管理委員会告示第9号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年珠洲市条例第1号。以下「自動車条例」という。)第2条、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年珠洲市条例第2号。以下「ポスター条例」という。)第2条又は珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年珠洲市条例第5号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条、ポスター条例第3条又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条、ポスター条例第3条又はビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号ロ、ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、珠洲市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第35―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成20年選管告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第58号)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 改正後の珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年選管告示第71号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成及び珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。