○珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成及び珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成5年3月31日

選挙管理委員会告示第9号

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号ロポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、珠洲市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書及び選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ別記様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(燃料供給業者、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあつては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて珠洲市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第6号に準じて作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第73号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年選管告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成13年選管告示第35―2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年選管告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年選管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年選管告示第33号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年選管告示第58号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 改正後の珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年選管告示第71号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成及び珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

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珠洲市議会議員及び珠洲市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、珠洲市議会議員及び珠洲市…

平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第9号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成5年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年12月22日 選挙管理委員会告示第73号
平成10年6月25日 選挙管理委員会告示第33号
平成13年7月19日 選挙管理委員会告示第35号の2
平成20年4月15日 選挙管理委員会告示第11号
平成21年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成22年5月6日 選挙管理委員会告示第33号
平成28年10月13日 選挙管理委員会告示第58号
平成30年9月25日 選挙管理委員会告示第71号
令和3年2月12日 選挙管理委員会告示第1号