○選挙公報の発行に関する条例

昭和29年7月15日

条例第29号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により市の議会の議員、市長(以下「公職者」という。)の選挙についてはこの条例の定めるところにより選挙公報を発行することができる。

第2条 選挙公報には前条の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載し選挙ごとに1回発行することができる。

2 選挙公報は選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)発行しなければならない。

(掲載文及び掲載順序)

第3条 第1条の公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にその指定する期日までに文書で申請しなければならない。

第4条 委員会は前条の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に登載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会が抽籤で定める。

3 2以上の選挙が同時に又は近接して行われるとき1の用紙に公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載するときは市長、議会の議員の順序とし前項の方法により掲載するものとする。

(公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和29年7月15日 条例第29号

(平成10年6月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和29年7月15日 条例第29号
昭和32年7月10日 条例第12号
昭和50年3月25日 条例第8号
平成6年12月26日 条例第23号
平成10年6月24日 条例第15号