○選挙公報発行規程
昭和50年3月25日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例(昭和29年珠洲市条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報への掲載申請)
第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文1通を様式第1号に準じて調製した申請書に添えて珠洲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請は、選挙の期日の告示があつた日にしなければならない。
(写真の掲載)
第3条 選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。
2 写真の掲載を受けようとする候補者は、前条第1項の申請書に当該選挙の期日前6ケ月以内に撮影した無帽、上半身の名刺型大の写真1葉を添えて提出しなければならない。この場合においては、当該写真の裏面に候補者の氏名、生年月日及び撮影年月日を記載しなければならない。
2 前項の記載文は、黒色により、明りように記載しなければならない。
(掲載文の制限)
第4条の2 掲載文は、通常文章に使用する文字、符号、記号及びけい線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載するものとする。ただし、第3項に規定する氏名欄には、通常文章に使用する文字、符号、記号及びけい線以外のものを使用することができない。
2 掲載文には、写真(第3条に規定する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
3 掲載文の氏名欄には、候補者の氏名を縦書で記載しなければならない。この場合においては、党派(党派に付する「届出」及び「公認」の文字を含む。)、年齢及び生年月日についても記載することができる。
4 氏名欄の氏名は、戸籍簿に記載された氏名(通称使用について令第88条第7項の規定による認定を受けたときは、その通称。)以外の氏名で記載することができない。
5 掲載文は、2以上の文字等をもつて他の文字、符号等を表示するように記載することができない。
6 候補者は、選挙公報の体裁について指定することができない。
7 候補者は、その責任を自覚し、第2条の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(選挙公報の印刷)
第5条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷する。
(掲載文の修正又は撤回)
第6条 候補者がすでに提出した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、様式第3号による申請書を(修正の場合は修正した掲載文を添え)委員会に提出しなければならない。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行うときは、委員会はあらかじめその日時、場所を告示する。
(発行に着手後の事故の場合の処置)
第9条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者がその候補者たることを辞したとき、又は死亡したとき、若しくは第6条第1項の規定による掲載申請撤回の申請があつたときにおいてもその者の掲載文及び写真の掲載は中止しないことがある。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りのあつたときは、委員会はただちにその訂正を告示する。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため必要な事項を掲載することができる。
(提出掲載文等の処理)
第12条 候補者が既に提出した掲載文及び写真は返還しない。
第13条 この規程に基づき、候補者が委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年選管告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成元年選管告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成10年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管規程第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年選管規程第1号)
この規程は、平成29年11月10日から施行する。
附則(令和3年選管規程第1号)
この告示は、公表の日から施行する。