○珠洲市監査委員条例
昭和39年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 監査委員の定数及び職務執行に関しては、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(定期監査の期日の通知)
第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前少くとも10日までにその期日を監査の対象となる市長その他の機関に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、同条第5項、同条第7項又は第235条の2第2項の規定による監査(普通地方公共団体の長の要求がある場合を除く。)を行おうとするときは、監査期日前少なくとも5日までにその期日を、監査の対象となる市長その他の機関又は市が補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助を与えているものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手)
第4条 法第75条第1項及び第242条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は同法第98条第2項、第199条第6項、同条第7項、第235条の2第2項及び第243条の2第3項の規定による監査又は検査の要求又は請求があつた場合には、監査委員は7日以内に監査又は検査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(決算等の審査意見の提出)
第5条 法第233条第2項の規定による決算及び書類の審査、法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類の審査、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び書類の審査、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、審査に付された日から45日以内に、これを市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(例月出納検査の期日)
第6条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査の例日は、毎月25日とする。ただし、その日が市の休日に当たるとき、又はやむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(監査又は検査の結果)
第7条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表並びに他の監査又は検査の報告又は公表は、監査又は検査の終了した後すみやかにこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
2 法第199条第12項後段の規定による通知に係る事項の公表は、当該通知を受けた後、すみやかに行うものとする。
(公表)
第8条 前条の公表は、本市の掲示場に掲示してこれを行う。
(事務局の設置)
第9条 本市の監査委員に事務局を置く。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務執行及び監査事務局に関する事項については、監査委員が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年珠洲市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第2号で平成5年3月1日から施行)
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。