○珠洲市監査委員事務局規程
昭和62年4月1日
監査委員規程第1号
珠洲市監査事務局規程(昭和40年珠洲市監査委員規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 珠洲市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の庶務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 定期及び随時監査に関すること。
(2) 例月出納検査に関すること。
(3) 決算等の審査に関すること。
(4) 法令に基づく特別監査に関すること。
(5) 監査結果の報告及び公表並びに検査の報告に関すること。
(6) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(7) その他監査委員に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に次長、係長及び主事その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、係長及びそれに相当する職の者は、上司の命を受け担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命令を受け事務局の庶務に従事する。
(局長の職務代理)
第5条 局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。
(局長の専決事項)
第6条 局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められる事項については、代表監査委員の指示を受けなければならない。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 職員の市内出張命令に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 予算の要求及び令達された予算の執行に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(公印)
第7条 珠洲市監査委員、珠洲市代表監査委員及び珠洲市監査委員事務局長の公印は、次のとおりとする。
方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 方18ミリメートル |
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理等については、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年監委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年監委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年監委規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。