○珠洲市行政組織条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市行政組織条例(平成15年珠洲市条例第17号)第2条に定める課(以下「課」という。)の事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。
(室等の設置及び事務分掌)
第2条 課に、次の室及び施設(以下「室等」という。)を置く。
課 | 室等 |
総務課 | 行財政改革推進室、危機管理室、DX推進室 |
企画財政課 | まちづくり相談室、自然共生室、芸術文化創造室 |
市民課 | 市民相談室 |
福祉課 | 健康増進センター、地域包括ケア推進室 |
産業振興課 | 雇用相談室、獣害対策室 |
2 室等の分掌する事務は、課が分掌する事務のうち別表に定める事務とする。
(所管の決定)
第3条 所管の明らかでない事務があるときは、副市長がその所管課を決定する。
(課長等の配置)
第4条 課に課長を置き、室等に室長又は施設の長(以下「室長等」という。)を置く。
2 課に参事、課長補佐(室等にあつては次長。以下同じ。)、係長及びその他の必要な職員を置くことができる。
(課長等の職務)
第5条 課長及び室長等(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、その所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐、係長及びそれに相当する職の者の職務内容は、おおむね次のとおりとする。ただし、課長補佐は、次の各号に定めるもののほか、課長等が行う業務の執行を補佐する。
(1) 担当する業務の具体的な執行計画を策定し、配置された職員を指揮してその処理にあたること。
(2) 担当する業務の執行状況を課長等に報告すること。
(3) 定例的な申請、通知及び報告を受理し、その処理にあたること。
(4) 前各号に類すると認められる事項を処理すること。
3 参事は、上司の命を受け特定の事務を処理する。
(事務の分担)
第6条 課長等は、毎年度当初に所属職員の事務の分担を決定し、総務課長に報告しなければならない。これを変更したときも、又同様とする。
2 前項の事務の分担には、総括、主務者及び補助者を定めておくものとする。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第34号)
この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表
室等 | 分掌する事務 |
行財政改革推進室 | 行財政改革の推進に関する事項 |
危機管理室 | 危機管理対策に関する事項 |
DX推進室 | DXの推進に関する事項 |
まちづくり相談室 | まちづくりの相談に関する事項 |
自然共生室 | 自然共生に関する事項 |
芸術文化創造室 | 奥能登国際芸術祭に関する事項 歴史民俗文化交流施設に関する事項 文化財、埋蔵文化財に関する事項 珠洲焼資料館に関する事項 文化振興に関する事項 |
市民相談室 | 市民相談に関する事項 |
健康増進センター | 健康増進に関する事項 |
地域包括ケア推進室 | 介護予防に関する事項 |
雇用相談室 | 職業相談及び雇用情報の提供に関する事項 |
獣害対策室 | 獣害対策に関する事項 |