○珠洲市行政組織条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市行政組織条例(平成15年珠洲市条例第17号)第2条に定める課(以下「課」という。)の事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。

(室等の設置及び事務分掌)

第2条 課に、次の室及び施設(以下「室等」という。)を置く。

室等

総務課

行財政改革推進室、危機管理室、DX推進室

企画財政課

まちづくり相談室、自然共生室、芸術文化創造室

市民課

市民相談室

福祉課

健康増進センター、地域包括ケア推進室

産業振興課

雇用相談室、獣害対策室

2 室等の分掌する事務は、課が分掌する事務のうち別表に定める事務とする。

(所管の決定)

第3条 所管の明らかでない事務があるときは、副市長がその所管課を決定する。

(課長等の配置)

第4条 課に課長を置き、室等に室長又は施設の長(以下「室長等」という。)を置く。

2 課に参事、課長補佐(室等にあつては次長。以下同じ。)、係長及びその他の必要な職員を置くことができる。

(課長等の職務)

第5条 課長及び室長等(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、その所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐、係長及びそれに相当する職の者の職務内容は、おおむね次のとおりとする。ただし、課長補佐は、次の各号に定めるもののほか、課長等が行う業務の執行を補佐する。

(1) 担当する業務の具体的な執行計画を策定し、配置された職員を指揮してその処理にあたること。

(2) 担当する業務の執行状況を課長等に報告すること。

(3) 定例的な申請、通知及び報告を受理し、その処理にあたること。

(4) 前各号に類すると認められる事項を処理すること。

3 参事は、上司の命を受け特定の事務を処理する。

(事務の分担)

第6条 課長等は、毎年度当初に所属職員の事務の分担を決定し、総務課長に報告しなければならない。これを変更したときも、又同様とする。

2 前項の事務の分担には、総括、主務者及び補助者を定めておくものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第34号)

この規則は、平成7年12月31日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表

室等

分掌する事務

行財政改革推進室

行財政改革の推進に関する事項

危機管理室

危機管理対策に関する事項

DX推進室

DXの推進に関する事項

まちづくり相談室

まちづくりの相談に関する事項

自然共生室

自然共生に関する事項

芸術文化創造室

奥能登国際芸術祭に関する事項

歴史民俗文化交流施設に関する事項

文化財、埋蔵文化財に関する事項

珠洲焼資料館に関する事項

文化振興に関する事項

市民相談室

市民相談に関する事項

健康増進センター

健康増進に関する事項

地域包括ケア推進室

介護予防に関する事項

雇用相談室

職業相談及び雇用情報の提供に関する事項

獣害対策室

獣害対策に関する事項

珠洲市行政組織条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第4号
平成4年3月27日 規則第13号
平成6年3月22日 規則第2号
平成7年3月27日 規則第10号
平成7年12月22日 規則第34号
平成8年3月29日 規則第9号
平成9年3月28日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年3月23日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年4月1日 規則第9号
平成14年7月1日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第8号
平成15年9月26日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第6号
平成25年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第12号
平成30年3月22日 規則第8号
平成31年3月22日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第12号
令和5年3月14日 規則第12号
令和6年2月27日 規則第3号