○会計管理者の補助組織設置規則
昭和39年4月3日
規則第7号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理課(以下「課」という。)を置く。
(課長等)
第2条 課に課長を置く。
2 前項に定める者のほか、課に必要な職員を置く。
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 指定金融機関及び収納代理機関に関すること。
(8) その他会計事務に関すること。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる市長の権限に属する事務を分掌する。
(1) 課の配当予算の執行に関すること。
(2) 各課の報酬及び報償費にかかる所得税の支払いに関すること。
(3) 市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に関すること。
(4) 税外収入金の督促、延滞金の徴収及び滞納処分に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9―3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。