○区長設置規則
昭和30年5月31日
規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、区長の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(区長の設置)
第2条 市役所その他の市の機関(市議会及び市の委員会の事務局を含む。以下「市の機関」という。)において行う事務で直接住民又は地域を対象とする事務の円滑な運営を図るため、市内の一定地区を担当する区長を置く。
(担当地区の名称及び区域)
第3条 区長の担当地区の名称及び区域は、別表による。
(区長の職務)
第4条 区長は、市の機関から示達指示又は委託された事務に従事するほか、市の機関に対し、その所管事項又は市の公益その他地域社会の福祉に関する事項などの連絡を行う。
(区長の委嘱)
第5条 区長は、当該地区内に住所を有する住民の互選により選出された者を市長が委嘱する。
(区長の任期)
第6条 区長の任期は2年とし、隔年の4月1日に委嘱する。ただし、再任を妨げない。
2 前項の任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行う。
3 区長が任期中に欠けたとき、その補充として就任した区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(区長事務所)
第7条 区長は、自己の居宅をその区長事務所に充てるものとする。
2 区長事務所には、公衆の便益に資するため、区長事務所の標札を掲出する。
(町内連絡員の委任)
第8条 区長は、その所管事務を補助、連絡させるため、自己の責任において町内連絡員を置くことができる。
(文書等の整理保管)
第9条 区長は市の機関の指示に基づいて、区長事務に関する書類、帳簿その他の物件を常に整備保管しなければならない。
(事務引継)
第10条 区長に異動を生じたときは、その前任者は、直ちに当該区長事務を後任者に引継がなければならない。
(町内会)
第11条 区長は、その所管事務について、示達、協議などを行うため区長の定める地区毎に、町内会を適時に開くことができる。市の機関又は関係地区民が事由を示して町内会の開催を請求したときも同様とする。
2 町内会は当該地区の世帯を代表する者が出席して行う会議とする。
3 町内会の会議は、区長又は区長の指名した者が司会する。
(区長の必要経費の支給)
第12条 区長には、区長の職務のため必要な経費を支給する。
2 区長の職務のための必要経費は、担当地区の世帯数の多少に応じて区分した額及びその他担当地区の実情を勘案した額の合計額とする。
3 前項の額は市長が定めるものとする。
(表彰)
第13条 市長は、区又は区長の業績について、次の各号の一つに該当するものがあるときは、これを表彰するものとする。
(1) 地域の自治活動において、他の模範と認められるもの
(2) 多年にわたり区長に従事し、勤務成績が優秀な者
(3) その他市長が表彰することを適当と認める業績又は行為のあつた者
2 前項第2号中多年にわたる表彰は、区長の任期を2期勤めた者を表彰するものとし、又表彰を受けてから新たに任期を2期勤める毎に表彰するものとする。
3 表彰は、区長・納税貯蓄組合長会の席上において行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、他の日に行うことができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、区長事務について、この規則に定めのないもの又はこの規則によりがたいものについては、市長の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第6条に定める区長の任期は、昭和37年4月1日に改選された者から適用する。
附則(昭和40年規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区長担当地区表
担当地区名 区域
(1) 宝立町馬渡区 宝立町の内通称馬渡の区域
(2) 〃 是久区 〃 是久、乗木、二口の区域
(3) 〃 泥ノ木区 〃 大町泥ノ木及び馬渡の内通称長谷二双舟の区域
(4) 〃 善野区 〃 柏原の内通称善野、小屋、菅沢の区域
(5) 〃 黒峰区 〃 黒峰の区域
(6) 〃 郷区 〃 柏原の内通称郷の区域
(7) 〃 柏原区 〃 柏原の区域
(8) 〃 石尾谷内区 〃 石尾谷内の区域
(9) 〃 助政区 〃 助政の区域
(10) 〃 金見区 〃 金峰寺、見鳥の区域
(11) 〃 宗玄区 〃 宗玄の区域
(12) 〃 中鵜島区 〃 中鵜島の区域
(13) 〃 上稲荷区 〃 上稲荷の区域
(14) 〃 下稲荷区 〃 下稲荷の区域
(15) 〃 白山区 〃 白山の区域
(16) 〃 上八幡区 〃 上八幡の区域
(17) 〃 下八幡区 〃 下八幡の区域
(18) 〃 朝日区 〃 見付団地の区域
(19) 〃 南町区 〃 南町の区域
(20) 〃 見付区 〃 見付の区域
(21) 〃 住吉区 〃 住吉の区域
(22) 〃 本町区 〃 本町の区域
(23) 〃 常盤区 〃 常盤の区域
(24) 〃 上中ノ釜区 〃 上中ノ釜の区域
(25) 〃 下中ノ釜区 〃 下中ノ釜の区域
(26) 〃 中野区 〃 中野の区域
(27) 〃 高井区 〃 高井の区域
(28) 〃 法住寺区 〃 法住寺の区域
(29) 〃 加下区 〃 加護、下鳥越の区域
(30) 上戸町第1区 上戸町の内通称石坂、穴釜、神道の区域
(31) 〃 第2区 〃 随念、名山の区域
(32) 〃 第3区 〃 竹中、泉、郡浜の区域
(33) 〃 第4区 〃 清水、永田中の区域
(34) 〃 第5区 〃 上番匠、下番匠の区域
(35) 〃 第6区 〃 金社、光真の区域
(36) 〃 第7区 〃 上の間、天満の1、2の区域
(37) 〃 第8区 〃 仮谷、日光社の区域
(38) 〃 第9区 〃 大門口2の区域
(39) 〃 第10区 〃 大門口1の区域
(40) 晴気台第1区 〃 雇用促進住宅の地域
(41) 〃 第2区 〃 晴気台の区域
(42) 春日団地区 〃 春日団地の区域
(43) 飯田町鍛冶町第1区 飯田町の内通称鍛冶町の区域
(44) 〃 鍛冶町第2区 〃 鍛冶町小路の区域
(45) 〃 栄町第1区 〃 栄町1の区域
(46) 〃 栄町第2区 〃 栄町2の区域
(47) 〃 栄町第3区 〃 栄町3の区域
(48) 〃 大町区 〃 大町の区域
(49) 〃 西寺町第1区 〃 西寺町東の区域
(50) 〃 西寺町第2区 〃 西寺町西の区域
(51) 〃 南町区 〃 南町の区域
(52) 〃 南浜町区 〃 南浜町の区域
(53) 〃 今町区 〃 今町の区域
(54) 飯田町港町区 〃 今町浜、港町の区域
(55) 〃 吾妻町第1区 〃 吾妻町西の区域
(56) 〃 吾妻町第2区 〃 吾妻町東の区域
(57) 若山町出田区 若山町の内出田の区域
(58) 〃 出田団地区 若山町出田の内通称出田団地の区域
(59) 〃 広栗区 若山町の内広栗の区域
(60) 〃 鈴内区 〃 鈴内の区域
(61) 〃 経念区 〃 経念の区域
(62) 〃 古蔵区 〃 古蔵の区域
(63) 〃 中田区 〃 中田の区域
(64) 〃 火宮区 〃 火宮の区域
(65) 〃 向区 〃 向の区域
(66) 〃 延武区 〃 延武の区域
(67) 〃 宇都山区 〃 宇都山の区域
(68) 〃 大坊区 〃 大坊の区域
(69) 〃 中区 〃 中の区域
(70) 〃 南山区 〃 南山の区域
(71) 〃 白滝区 〃 白滝の区域
(72) 〃 洲巻区 〃 洲巻の区域
(73) 〃 上山区 〃 上山の区域
(74) 〃 北山区 〃 北山の区域
(75) 〃 吉ケ池区 〃 吉ケ池の区域
(76) 〃 二子区 〃 二子の区域
(77) 〃 上黒丸区 〃 上黒丸の区域
(78) 〃 上正力区 〃 上正力の区域
(79) 〃 宗末区 〃 宗末の区域
(80) 野々江町天神町区 野々江町の内通称天神町の区域
(81) 〃 大島田区 〃 大島田の区域
(82) 〃 中島田区 〃 中島田の区域
(83) 〃 西中町区 〃 西中町の区域
(84) 〃 東中町区 〃 東中町の区域
(85) 〃 杉之木区 〃 杉之木の区域
(86) 〃 本江寺区 〃 本江寺の区域
(87) 岩坂町区 岩坂町の区域
(88) 熊谷町浜区 熊谷町の内通称熊谷町浜の区域
(89) 熊谷町中・表区 〃 中、表の区域
(90) 正院町立町区 正院町の内通称立町の区域
(91) 〃 三社口区 〃 三社口の区域
(92) 〃 西浜区 正院町正院の内通称西浜の区域
(93) 〃 神明区 〃 神明町の区域
(94) 〃 八幡区 〃 八幡町の区域
(95) 〃 大町区 〃 大町の区域
(96) 〃 御城区 〃 御城の区域
(97) 〃 今町区 〃 今町の区域
(98) 〃 東浜区 〃 東浜の区域
(99) 〃 大小路区 正院町小路の内通称大小路の区域
(100) 〃 寺丸区 〃 寺丸の区域
(101) 〃 前浜区 正院町川尻の内通称前浜の区域
(102) 〃 黒滝区 〃 黒滝の区域
(103) 〃 狩的区 〃 狩的の区域
(104) 〃 平床区 正院町平床の区域
(105) 〃 飯塚東区 正院町飯塚の内通称東の区域
(106) 〃 飯塚西区 〃 西の区域
(107) 〃 岡田区 正院町岡田の区域
(108) 蛸島町諏訪町区 蛸島町の内通称諏訪町の区域
(109) 〃 前ノ浜区 〃 前ノ浜の区域
(110) 〃 中貝蔵区 〃 中貝蔵の区域
(111) 〃 本貝蔵区 〃 本貝蔵の区域
(112) 〃 東貝蔵区 〃 東貝蔵の区域
(113) 〃 島ノ地区 〃 島ノ地の区域
(114) 〃 仲町区 〃 仲町の区域
(115) 〃 本仲町区 〃 本仲町の区域
(116) 〃 東仲町区 〃 東仲町の区域
(117) 〃 新町区 〃 仲脇、西脇の区域
(118)
(119) 〃 脇浜本町 〃 脇浜本町の区域
(120) 〃 東脇区 〃 東脇の区域
(121) 〃 今町区 〃 今町の区域
(122) 〃 桜町区 〃 桜町の区域
(123) 〃 栄町区 〃 栄町の区域
(124) 〃 旭町区 〃 旭町の区域
(125) 三崎町雲津区 三崎町の内雲津の区域
(126) 〃 小泊区 〃 小泊の区域
(127) 〃 伏見区 〃 伏見の区域
(128) 〃 高波区 〃 高波の区域
(129) 〃 引砂区 〃 引砂の区域
(130) 〃 宇治区 〃 宇治の区域
(131) 〃 森腰区 〃 森腰の区域
(132) 〃 粟津区 〃 粟津の区域
(133) 〃 大屋区 〃 大屋の区域
(134) 〃 寺家大浜区 三崎町寺家の内通称大浜の区域
(135) 〃 寺家川上本町区 〃 川上本町の区域
(136) 〃 寺家下出区 〃 下出の区域
(137) 〃 寺家塩津上野区 〃 塩津上野の区域
(138) 〃 内方区 三崎町の内内方の区域
(139) 〃 本区 〃 本の区域
(140) 〃 細屋区 三崎町細屋及び小泊の内通称山小泊の区域
(141) 〃 杉山区 三崎町の内杉山の区域
(142) 〃 二本松区 〃 二本松の区域
(143) 狼煙町第1区 狼煙町の内通称上出、中前田、中島の区域
(144) 〃 第2区 〃 横山第1、第2の区域
(145) 川浦町区 川浦町の区域
(146) 折戸町区 折戸町の区域
(147) 東山中町区 東山中町の区域
(148) 唐笠町区 唐笠町の区域
(149) 真浦町区 真浦町の区域
(150) 仁江町区 仁江町の区域
(151) 清水町区 清水町の区域
(152) 片岩町区 片岩町の区域(通称角間を除く。)
(153) 長橋町区 長橋町の区域(通称角間を除く。)
(154) 大谷町角間区 大谷町、長橋町、片岩町の内通称角間の区域
(155) 〃 第1区 大谷町の内通称大町、大浜、川辺、上浜の区域
(156) 〃 第2区 〃 東西、森吉、名ケ谷、土口の区域
(157) 〃 第3区 〃 西谷、仲谷内、外山、小鮒山の区域
(158) 馬緤町赤神区 馬緤町の内通称赤神の区域
(159) 馬緤町区 馬緤町の区域(赤神を除く。)
(160) 笹波町区 笹波町、石神町の区域
(161) 高屋町区 高屋町の区域