○珠洲市行財政検討委員会規程
昭和58年1月25日
告示第1号
(設置)
第1条 高度化、多様化する市民ニーズに適切かつ速やかに呼応し、又社会経済の変化に対応するため、本市行財政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的として、珠洲市行財政検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の任務)
第2条 委員会は、市長の諮問機関とし、次の各号に掲げる事項を調査、検討し、改善を要すると認めた事項は、市長に答申するものとする。
(1) 行政組織、機構の改善に関すること。
(2) 行財政事務改善の調査、企画及び実施に関すること。
(3) その他委員長の必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、12名以内の委員をもつて組織し、委員は、市長が委嘱する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了するまでとする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議は市長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて学識経験者、又は関係職員等の意見を聞くことができる。
(改善の実施)
第7条 市長は、答申を受けた事項のうち、改善を要すると認めたものについては速やかに処理するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、市役所総務課に置く。
(その他)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成6年告示第16号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成7年告示第32号)
この告示は、公表の日から施行する。