○珠洲市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月30日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、珠洲市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は市長をもつて充て、副本部長は副市長をもつて充てる。

3 本部員は、教育長及び各課室長をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

珠洲市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月30日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令甲第1号
平成19年4月1日 訓令甲第2号