○珠洲市まちづくり創造会議設置要綱
平成6年6月1日
告示第19号
(目的)
第1条 珠洲市まちづくり総合指針(以下「総合指針」という。)を策定するとともに、評価及び検証を行うため、珠洲市まちづくり創造会議(以下「創造会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創造会議の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 総合指針の策定について調査検討を行い、必要あるときは、市長に意見を具申すること。
(2) 総合指針に基づく各種施策の評価及び検証並びに課題等に対する助言及び提言を行うこと。
(3) 市長の諮問事項について協議すること。
(組織)
第3条 創造会議は、次の各号に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもつて組織する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市内の各種団体の代表者
(4) 公募委員
(5) その他市長が適当と認めた者
2 委員の任期は、総合指針の計画期間が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 創造会議に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第5条 創造会議は、必要に応じ会長が招集する。
(庶務)
第6条 創造会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、創造会議に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成16年告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年告示第20号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第134―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。