○珠洲市まちづくり総合指針策定に関する要綱
平成6年6月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、珠洲市まちづくり総合指針(以下「総合指針」という。)の策定に関し、必要な事項を定めるものである。
(計画策定の原則)
第2条 総合指針策定にあたつては、効率よく有効に実施できるよう庁内の各部局及び外部の関係機関や団体等と連絡協調を保つて策定しなければならない。
(計画の策定)
第3条 総合指針は、次に定める珠洲市まちづくり総合指針策定委員会(以下「策定委員会」という。)が計画原案を策定し、市長が決定する。
2 総合指針の策定にあたり、市長の諮問に応じ調査及び検討を行うため、珠洲市まちづくり創造会議(以下「創造会議」という。)を設置する。
3 前項に規定する創造会議の運営について必要な事項は、別に定める。
(策定委員会の設置)
第4条 総合指針の計画原案を策定するために、策定委員会を設置する。
2 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
3 策定委員会の委員長は、副市長の職にある者とし、副委員長は、教育長の職にある者とする。
4 策定委員会の委員は、各課室局長並びにこれに相当する職にある者とする。
(委員会の開催)
第5条 策定委員会は、委員長が必要あると認めたときに招集し、委員長が議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 総合指針策定に関する庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成16年告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成18年告示第20号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第41号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第134―3号)
この告示は、公表の日から施行する。