○珠洲市行政手続条例施行規則
平成10年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市行政手続条例(平成10年珠洲市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
○珠洲市行政手続条例施行規則
平成10年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市行政手続条例(平成10年珠洲市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
平成10年3月25日 規則第6号
(平成10年3月25日施行)
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