○珠洲市印鑑条例
平成2年12月25日
条例第32号
珠洲市印鑑条例(昭和61年珠洲市条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(第1号に掲げるものを除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請者の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等で、本人の写真を添付したものの提示。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑にて登録申請者が本人であることを保証する書面の提出。
(3) 登録申請者と面識のある本市職員が、本人であることを確認。
3 当該登録申請者が自ら申請し、前項の方法により登録申請者が本人であることを確認することができない場合又は代理人によつて申請が行われた場合は、郵送その他の方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書の提出及び官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等その他登録申請者の本人確認ができる書類として市長が認めたものの提示を求め、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が登録申請本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をすることができないものとする。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請者が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該申請に係る印鑑を登録しなければならない。
2 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
(印鑑登録の制限)
第6条 市長は、登録申請者に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を併せて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影の不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録の申請について審査の上次の各号に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
(8) 印影
2 前各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもつて調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(登録した印鑑を識別するためのカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を市長に申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第11条 市長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録の廃止を申請したとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1号に該当することになつたとき。
(6) 意思能力を有しない者となつたとき。
(7) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき事由が生じたことを知つたときは、市長は職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合転出又は死亡を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて市長に書面で申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続されており、地方公共団体情報システム機構と契約した民間事業者等が設置する端末機であつて、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)において、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第35条の2第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された次に掲げるものを利用することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 移動端末設備(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(印鑑登録証明の交付)
第16条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、印鑑登録の証明を行うものとする。
(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
(関係人に対する質問)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(珠洲市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定による処分については、珠洲市行政手続条例(平成10年珠洲市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の珠洲市印鑑条例(昭和61年条例第6号。以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者にかかる印鑑登録の証明については、この条例の施行の日から平成3年12月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものと見なす。
4 旧条例第7条の規定により印鑑の登録を受けた者は、この条例の施行後平成3年12月31日までに同条例の規定により交付された印鑑登録証を添えて、新条例に規定する印鑑登録証の交付を受けなければならない。
5 市長は、前項の規定により期日までに申請しない者にかかる印鑑の登録は抹消するものとする。
附則(平成10年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣言を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請取扱い)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の珠洲市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者は、施行日において規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第7条第1項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において当該印鑑登録原票の記載を修正するもとする。
3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録を申請している者であつて、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を削除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を削除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。