○珠洲市印鑑条例施行規則
平成2年12月25日
規則第27号
珠洲市印鑑条例施行規則(昭和61年珠洲市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市印鑑条例(平成2年珠洲市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録等申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。
2 条例第4条第3項に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等は、写真に浮出プレス、せん孔、公印等による証印があるもの又は写真を特殊加工してあるものに限るものとする。
3 条例第4条第3項に規定する登録申請者の本人確認ができる書類は、本人に係る次に掲げるものとする。
(1) 健康保険証
(2) 介護保険証
(3) 各種年金証書・手帳
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
4 条例第4条第4項に規定する別に定める期間とは、照会の日から起算して30日とする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。
(印鑑登録証の再交付の申請等)
第8条 条例第9条の規定による申請は、印鑑登録等申請書に登録されている印鑑及び当該印鑑登録証を添えて行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録等申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 条例第10条の規定による届出は、印鑑登録等申請書により行わなければならない。
(登録廃止の申請)
第10条 条例第12条の規定による申請は、印鑑登録等申請書に印鑑登録証を添えて行わなければならない。
3 市長は、停電その他のやむを得ない事由があるときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、その印影について証明することができる。
(文書の保存期限)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあつては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた改正前の印鑑登録の申請、登録、証明等については改正後の規則に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成13年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式については、当分の間この規則による規定の適用を受けたものとみなす。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。