○珠洲市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成12年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があつたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に登録するものとする。

2 前項の登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体に当たり、一個に限るものとする。ただし、特別代理人が選任されている場合であつて、当該特別代理人が認可地縁団体印鑑を登録するときは、この限りでない。

(印鑑登録の制限)

第5条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録を行わない。

(1) 地縁団体台帳に記載された認可地縁団体の名称又は当該認可地縁団体において登録資格(第2条に規定する認可地縁団体の代表者又は同条各号に掲げる者の資格をいう。以下同じ。)を有する者の氏名、氏若しくは名又は氏及び名の各一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの

(印鑑登録の廃止の申請)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、当該登録を廃止しようとするときは、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書によりその旨を申請しなければならない。この場合において、当該申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定による申請をしなければならない。この場合において、当該申請書には、印鑑登録者の個人印鑑を押印し、かつ、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条の規定により、認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請があつたとき。

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(5) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第4号及び第5号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消した時は、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら市長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請書の記載が適正であることの確認のうえ、認可地縁団体印鑑登録の証明を行うものとする。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 印鑑登録者の登録資格

(4) 印鑑登録者の氏名

(5) 印鑑登録者の生年月日

(代理人による申請等)

第10条 第3条第6条又は第8条の規定による申請をしようとする者が、やむを得ない理由により自ら申請をすることができないときは、これらの規定による申請を代理人により行うことができる。

2 前項の規定により代理人による申請をする者は、当該申請について委任をした旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第11条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票、その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(珠洲市行政手続条例の適用除外)

第12条 この条例の規定による処分については、珠洲市行政手続条例(平成10年珠洲市条例第1号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

珠洲市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

平成12年3月23日 条例第7号

(平成20年12月1日施行)