○珠洲市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成12年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成12年珠洲市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票)
第4条 条例第4条第1項に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録を受ける者の登録資格の種別
(7) 登録を受ける者の氏名
(8) 登録を受ける者の生年月日
(9) 登録を受ける者の住所
(10) その他市長が必要があると認める事項
(登録事項の修正)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべきときは除く。)は、印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(関係人に対する質問調査)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して、質問し、又は必要な事項について調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(珠洲市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則の廃止)
2 珠洲市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成6年珠洲市規則第16号)は、廃止する。