○珠洲市生活安全条例

平成10年6月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市民生活に危険を及ぼす犯罪及び事故等を未然に防止するため、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、生活環境の整備を行うとともに、犯罪被害者等への支援に関する事項を定めることにより、市民が、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市に住所を有する者及び滞在者並びに市内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する被害者等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 市民の生活安全に対する意識を高揚させるための啓発活動

(2) 生活安全のための環境整備に関する対策

(3) 高齢者、障害者、幼児及び青少年の生活安全に関する対策

(4) 犯罪被害者等に対する支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認める対策

2 市は、前項の対策を実施するに当たつては、本市の管轄する警察署の長、その他の必要と認める関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、常に生活安全に関する意識を高め、互いに協力して地域の生活安全の推進に努めるとともに、市の実施する生活安全対策に協力しなければならない。

(犯罪被害者等への支援)

第5条 市は、犯罪被害者等の権利及び利益の保護を図るため、法第3条に規定する基本理念にのっとり、関係機関との連携を図りながら、情報の提供、相談、広報、啓発その他の必要な支援を行うものとする。

(生活安全審議会)

第6条 市に、珠洲市生活安全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第3条第1項各号に掲げる生活安全対策の実施に関する必要な事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。

3 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

珠洲市生活安全条例

平成10年6月24日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 住民・印鑑
沿革情報
平成10年6月24日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第7号