○珠洲市生活安全審議会規則

平成10年9月29日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市生活安全条例(平成10年珠洲市条例第17号)第5条の規定に基づき珠洲市生活安全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、15名以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者

(2) 識見を有するもの

(3) 関係行政機関の代表者

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長、副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、委員長が審議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

珠洲市生活安全審議会規則

平成10年9月29日 規則第16号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 住民・印鑑
沿革情報
平成10年9月29日 規則第16号
平成13年4月1日 規則第9号