○珠洲市生活安全審議会規則
平成10年9月29日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市生活安全条例(平成10年珠洲市条例第17号)第5条の規定に基づき珠洲市生活安全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、15名以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者
(2) 識見を有するもの
(3) 関係行政機関の代表者
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長、副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、委員長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。