○珠洲市交通推進隊員条例

昭和43年6月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、珠洲市交通推進隊員(以下「隊員」という。)を設置し、委嘱及び報酬等について定め、もつて本市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持することを目的とする。

(任務)

第2条 隊員は、市長の指示により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 隊員は、18歳以上の者で人格高潔、身体強健であつて交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから市長が委嘱する。

(報酬)

第4条 隊員には、別に定めるところにより報酬を支給する。

(公務災害補償)

第5条 隊員が、公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、別に条例の定めるところにより損害を補償する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月10日から適用する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

珠洲市交通推進隊員条例

昭和43年6月19日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第8章
沿革情報
昭和43年6月19日 条例第26号
昭和50年6月30日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第6号