○珠洲市交通推進隊員規則

昭和50年8月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市交通推進隊員条例(昭和43年珠洲市条例第26号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(人数と任期)

第2条 珠洲市交通推進隊員(以下「隊員」という。)の人数は、75名以内とし、その任期は3年とする。ただし、補欠隊員の任期は前任者の残任期間とする。

2 隊員の再任は、妨げない。

(役員)

第3条 推進隊には、次の役員を置くものとし、その任期は隊員の在任期間とする。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 2名

(3) 班長 10名

2 隊長及び副隊長は、隊員の中から市長が任命する。

3 班長は、別表1に定める班毎に、隊員が互選する。

4 隊長は推進隊を代表し、隊務の総理と隊員の指揮にあたる。

5 副隊長は隊長を補佐し、隊長事故あるときは、その職務を代行する。

6 班長は、班に属する隊員の指揮にあたる。

(服装等)

第4条 推進隊は、制服制帽を定め、出動の際は必ず着用しなければならない。

(報酬)

第5条 隊員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 隊員の年額報酬の額は、36,500円とする。ただし、隊員が年の途中において任命された場合はその日から、年の途中において退職し、又は死亡した場合は、その日までの分に対して、それぞれ日割りにより算定した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。

3 隊員が市の指示により交通の安全指導等の職務に従事する場合は、別表2に掲げる出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 隊員が市の指示により交通の安全指導の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号)の規定を準用して、一般職の職員の例により支給する。

(庶務及び会計)

第7条 推進隊の庶務及び会計は、交通安全指導事務所管課において処理する。

(隊則)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進隊の目的達成に必要な事業、会議その他推進隊の運営と活動に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に規定する任期については、昭和49年5月10日から適用する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の報酬から適用する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則の規定によって決定した報酬については、改正後の規則の規定にかかわらず、従前の例による。

別表1

班の区域

宝立

宝立町の区域

上戸

上戸町の区域

飯田

飯田町の区域

若山

若山町の区城

旧直村の区城

正院

正院町の区域

蛸島

蛸島町の区域

三崎

三崎町の区域

日置

旧西海村のうち日置地区

大谷

旧西海村のうち大谷地区

別表2

区分

出動報酬

4時間以上

5,000円

4時間未満

3,000円

珠洲市交通推進隊員規則

昭和50年8月12日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第8章
沿革情報
昭和50年8月12日 規則第12号
昭和52年5月12日 規則第11号
昭和53年8月1日 規則第18号
昭和54年4月4日 規則第8号
平成3年12月1日 規則第11号
令和5年3月14日 規則第18号