○珠洲市交通安全対策会議条例
昭和46年6月24日
条例第21号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、珠洲市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 珠洲市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織等)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充て、副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 石川県の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 石川県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者
(5) 教育委員会の教育長
(6) 消防本部の長
(7) その他市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月24日から適用する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。