○珠洲市職員提案規程

平成3年1月7日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 本市職員の意見提案によつて、行政の合理的かつ能率的な運営を期すため、職員の意見提案に関し、必要な事項を定める。

(意見提案)

第2条 意見提案は、行政事務及び職務に関する具体的な改善意見で、おおむね次に掲げる事項に該当するものでなければならない。

(1) 事務能率の向上、効率化に関すること。

(2) 行政事務の合理化、高度化に関すること。

(3) 職員の能力開発に関すること。

(4) その他市政の伸展に関すること。

(意見書の提出)

第3条 意見を提案しようとする者は、文書により総務課長に提出するものとする。

(意見の審査)

第4条 総務課長は、提出された意見が前条に定める範囲に適合すると認めた場合は、これを速やかに珠洲市行政事務検討会議(以下「会議」という。)の審査に付すものとする。

(意見の処理)

第5条 会議は、提出された意見を審査のうえ採否の決定、実施方法、実施時期など具体的な決定事項を市長に報告しなければならない。

(意見の公表等)

第6条 採用と決定した意見は、これを公表するとともに、提案者を表彰するものとする。

この規程は、公表の日から施行する。

珠洲市職員提案規程

平成3年1月7日 訓令甲第2号

(平成3年1月7日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第10章 その他
沿革情報
平成3年1月7日 訓令甲第2号