○珠洲市職員提案規程
平成3年1月7日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 本市職員の意見提案によつて、行政の合理的かつ能率的な運営を期すため、職員の意見提案に関し、必要な事項を定める。
(意見提案)
第2条 意見提案は、行政事務及び職務に関する具体的な改善意見で、おおむね次に掲げる事項に該当するものでなければならない。
(1) 事務能率の向上、効率化に関すること。
(2) 行政事務の合理化、高度化に関すること。
(3) 職員の能力開発に関すること。
(4) その他市政の伸展に関すること。
(意見書の提出)
第3条 意見を提案しようとする者は、文書により総務課長に提出するものとする。
(意見の審査)
第4条 総務課長は、提出された意見が前条に定める範囲に適合すると認めた場合は、これを速やかに珠洲市行政事務検討会議(以下「会議」という。)の審査に付すものとする。
(意見の処理)
第5条 会議は、提出された意見を審査のうえ採否の決定、実施方法、実施時期など具体的な決定事項を市長に報告しなければならない。
(意見の公表等)
第6条 採用と決定した意見は、これを公表するとともに、提案者を表彰するものとする。
附則
この規程は、公表の日から施行する。