○政治倫理の確立のための珠洲市長の資産等の公開に関する条例施行規則第11条第2項及び第7項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
平成8年5月20日
告示第23号
(趣旨)
第1条 政治倫理の確立のための珠洲市長の資産等の公開に関する条例(平成7年珠洲市条例第25号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、政治倫理の確立のための珠洲市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年珠洲市規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条 規則第11条第3項の市長が指定する場所は、市庁舎3階総務課とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、市の休日とする。
2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧者は、総務課において閲覧者名簿(別記様式)に閲覧日、住所、氏名、生年月日及び閲覧を請求する報告書の名称を記入するものとする。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)を係員から受け取り、閲覧することができる。
(複写の禁止)
第7条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 総務課には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 総務課では、音読、談話、飲食等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
附則
この告示は、平成8年6月10日から施行する。