○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年7月15日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号の規定に該当する場合のほか、水難、火災その他の事由により、生死不明又は所在不明となつた場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(降給の事由)

第3条 職員が次のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降給することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 法第28条第1項第1号又は前条第1号の規定に該当するものとして、職員を降任、免職又は降給することができるのは、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは、免職する場合又は、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中に条例で定める以外は、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年7月15日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年7月15日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第7号