○珠洲市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市職員の定年等に関する条例(昭和59年珠洲市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長等の職員の同意)

第2条 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合の、条例第4条第3項の規定による当該職員の同意は、様式第1号によって得るものとする。

2 条例第4条第2項の規定により勤務延長を行った職員の期限延長する場合の、条例第4条第3項の規定による当該職員の同意は、様式第2号によって得るものとする。

3 条例第4条第4項の規定により勤務延長を行った職員の期限を繰り上げて退職させる場合の、同項の規定による当該職員の同意は、様式第3号によって得るものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

2 珠洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年珠洲市条例第24号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の珠洲市職員の定年等に関する条例(昭和59年珠洲市条例第15号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が令和4年改正条例による改正後の珠洲市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

4 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

5 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第4条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

6 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

7 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

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珠洲市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)