○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年7月15日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第11条に規定する通勤手当に相当する通勤に係る費用、同条例第12条に規定する特殊勤務手当に相当する額、同条例第14条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第15条に規定する休日勤務手当に相当する額及び同条例第16条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年珠洲市条例第45号)

学校職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年珠洲市条例第44号)

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年10月20日から施行し、この条例の施行前に旧条例の規定に違反してなされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年7月15日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年7月15日 条例第11号
昭和49年3月20日 条例第5号
平成22年10月12日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第7号
令和4年9月30日 条例第28号