○職員の勤務時間、休暇等に関する条例並びに同規則の運用方針

昭和62年5月6日

訓令甲第6号

(年次有給休暇関係)

第1条 半日を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、2回の年次休暇をもつて1日とする。

2 勤務が行われる時間で勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日の午後を勤務を要しない時間と定められている職員の勤務が行われる時間で勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日の年次休暇は、半日の休暇として取扱うものとする。

3 前年から引き続き病気休暇、休職、育児休業、介護休暇又は停職により勤務しなかつた者が年の中途に復職した場合の年次休暇日数は、規則で定める年の中途に新たに採用された職員の年次休暇の日数によるものとする。ただし、前年において全勤務日の80パーセント以上勤務した職員については、この限りでない。

(病気休暇関係)

第2条 病気休暇の承認は、6日以内であつても医師の診断書又はこれに代るべき証明書の添付を求めて与えるものとする。

2 規則第13条第1項第1号の「90日」及び同条同項第2号の「1年」とは、それぞれ引き続いた期間をいうものとし、その引き続いた休暇日数の計算については、次の取扱いによるものとする。

(1) 正規の勤務時間の途中において勤務しないことの原因が発生し、勤務を休み始めたときは、その日を含めて計算する。

(2) 当該日数には、勤務を要しない日及び休日を含めて計算する。

(3) 病気休暇の承認を与えた期間内にたとえ出勤したことがあつても、その期間は、中断されないものとする。ただし、勤務できることが医師の診断に基づいており、かつ、勤務することを任命権者が認めた場合は、この限りでない。

(4) 病気休暇の期間中に、条例第14条に規定する特別休暇に相当する日があり、特別休暇が任命権者により承認された場合においても、当該病気休暇は、中断又は延長されないものとする。

(5) 病気休暇の承認を受けた職員が再び勤務するに至った日から起算して6月(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合には、再び勤務するに至った前後の病気休暇の期間を通算する。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が認めた場合には、この限りでない。

(特別休暇関係)

第3条 規則第14条第1項第7号及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「会計年度規則」という。)別表第3第13号の規定は、妊娠85日以上の早産、流産及び死産の場合についてもこれを適用するものとする。

2 規則第14条第1項第5号の2及び会計年度規則別表第3第11号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「市長が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。また、当該休暇を承認する際は、領収書若しくは治療の内容が分かる書類等の提出を求めることができる。

3 規則第14条第1項第12号及び会計年度規則別表第4第2号の「市長が定める事由」は、次に掲げる事由とし、これらの号の「市長が定めるもの」は、入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典とする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又は前号に掲げる事由に準ずるもの

この訓令は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成5年訓令甲第5号)

この訓令は、平成5年3月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定に基づく期間計算は、施行日以後に承認を受けた病気休暇から適用する。

(令和元年訓令甲第10号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。ただし、改正後の規定に基づく期間計算は、施行日以後に承認を受けた病気休暇から適用する。

(令和3年訓令甲第15号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年訓令甲第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例並びに同規則の運用方針

昭和62年5月6日 訓令甲第6号

(令和7年4月1日施行)