○一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月17日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和62年珠洲市条例第1号)第5条第1項に規定する祝日法による休日とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例を定める条例

平成元年2月17日 条例第1号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成元年2月17日 条例第1号