○珠洲市職員研修規程
平成4年11月2日
訓令甲第7号
珠洲市職員研修規程(昭和38年珠洲市訓令甲第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく珠洲市職員(以下「職員」という。)の研修の実施について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の資質及び教養の向上を図り、市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と社会的識見を備えた職員を養成し、市行政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(研修の種類等)
第3条 研修の区分は、別表に定めるとおりとする。
(計画、実施)
第4条 研修の計画及び実施は、この規程の定めるところにより人事事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)が市長の決裁をえて行うものとする。ただし、職場研修は、所属長が行うことができる。
(研修職員の選定)
第5条 研修を受ける職員(以下「研修職員」という。)の選定は、推薦、指名、選抜及び募集により行うものとする。
(服務規律)
第6条 研修職員は、研修機関の服務規律に従い、当該機関の定めのない事項については、珠洲市職員服務規程に従わなければならない。
(身分の取扱い)
第7条 研修職員の身分の取扱いは、研修の種類及び内容により、その都度定めるものとする。
(研修効果の測定)
第8条 市長は、研修の成果について試験その他の方法で効果測定をすることができる。
(修了証書の交付等)
第9条 市において実施する職員の研修の課程を修了した者に対して、市長は修了証書(別記様式)を授与する。
(講師)
第10条 市において実施する職員の研修の講師については、必要に応じて、学識経験者又は職員のうちから、市長が委嘱し、又は命ずる。
(研修の記録)
第11条 主管課長は、研修の結果について必要な事項を記録しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
研修の区分
区分 | 内容 |
1 新規採用者研修 | 職員として必要な一般的知識を修得させる。 市勢概要、市の機構、公務員の心構え、地方自治、市例規(処務規程中服務心得、当直等)、接遇、講話、その他。 |
2 一般研修 | 職務上必要な一般的知識及び技能を修得させる。 |
3 専門研修 | 職務上必要な専門的知識及び技能を修得させる。 |
4 職場研修 | 職場において所属長が職員に対し、職務上必要な知識及び技能を修得させる。 |
5 派遣研修 | 職員を国又は他の地方公共団体等の事務事業に従事、又は研修機関に派遣し、職務上必要な知識及び技能を修得させる。 |
6 海外派遣研修 | 職員を海外に派遣し、国際的な視野に立つ行政執行に必要な知識及び技能を習得させ、又は諸外国の行政事情、社会事情その他行政執行に必要な事項を調査研究させる。 |
7 特別研修 | 社会変化に迅速かつ的確に対処するために必要な知識及び技能を修得させ、又は特定の事務事業等を目的として他の地方公共団体等を調査させる。 |