○珠洲市職員衛生管理規則
昭和44年12月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の健康の保持及び増進を図り、併せて事務能率の向上に資するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(衛生管理事務)
第2条 衛生管理事務は、総務課において総括処理する。
(衛生管理者)
第3条 衛生管理事務を行うため、衛生管理者4人を置く。
2 衛生管理者は、医師及び職員のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 健康に異常のある職員の早期発見及びこれに対する措置
(2) 職場環境衛生に関する調査
(3) 勤務条件、施設等に関する衛生上の改善
(4) 衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進のための計画の立案及び実行
(6) 職員の負傷及び疾病並びにこれらに因る死亡、欠勤及び移動に関する統計資料の作成
(7) その他衛生に関する事項
4 医師である衛生管理者は、前項の事務のほか、健康診断を行わなければならない。
(主任衛生管理者)
第4条 前条に定めるもののほか、市に主任衛生管理者1人を置く。
2 主任衛生管理者は、他の衛生管理者を指揮し、衛生管理に関する事項を統轄する。
(職場衛生の原則)
第5条 課長等管理者の地位にある者(以下「課長等」という。)は、当該職場の温度、湿度、換気及び採光等に注意し、環境及び職場衛生の向上に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、総務課長は当該職場における暖房並びに宿直室、廊下、便所及び広場等の共通部分について、環境衛生の改善に努めなければならない。
(清掃)
第6条 主任衛生管理者は、毎月1回期日を定め、課長等に通知して庁舎内外の清掃を実施しなければならない。
(健康診断)
第7条 第3条第4項の規定に基づく健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施されなければならない。
2 前項の規定による健康診断においては、おおむね次の項目について検査又は検診を行うものとする。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の臨床医学的検査
(2) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査
(3) ツベルクリン皮内反応検査、エツクス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
(受診義務)
第8条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかつた者は、その事由が終つた後速やかに健康診断を受けなければならない。
(健康診断の記録等)
第9条 衛生管理者は、健康診断終了後その結果について記録を作成し、市長に報告しなければならない。
(伝染性患者発生の措置)
第10条 伝染性疾患による患者が発生したときは、その者が勤務している場所に勤務している職員に対して臨時に健康診断を行い、かつ、その場所及び患者の直接取り扱つていた帳簿簿を消毒しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 衛生管理者その他衛生管理事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密又は心身の欠陥その他個人の秘密を正当な理由なしに漏らしてはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 珠洲市職員健康管理規則(昭和30年珠洲市規則第3号)及び珠洲市職員健康管理規則施行規則(昭和30年珠洲市規則第5号)は、廃止する。