○珠洲市職員被服等貸与規程
平成5年2月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、珠洲市職員定数条例(昭和37年珠洲市条例第9号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することについて定めることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服等の貸与を受ける者の範囲、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところにより予算の範囲内において、必要と認める職員に貸与する。
2 前項のうち貸与期間については、必要により伸縮することができる。
(着用の義務)
第3条 貸与品は、貸与の目的に従い勤務中にこれを着用し、勤務以外に着用してはならない。
(貸与品の管理)
第4条 貸与品は、常に善良な注意をもつて使用するほか補修、洗濯、その他保存上必要な処置は、特に承認を得た場合を除き職員の負担とする。
(給付及び支給)
第5条 使用期間を満了した貸与品は、職員に無償で給付するものとする。
2 使用期間内に職員が死亡したときは、貸与品を遺族に支給することができる。
(賠償の義務)
第6条 使用期間内の貸与品を損傷し、又は亡失した職員は、職務上その他不可抗力によると認められる場合のほか、市長の裁定によりその損害を賠償しなければならない。
(供用)
第7条 職務上特に必要があるときは、市長の承認を得て第2条に規定する貸与品以外の被服等を備えつけ、当該職員に共用させることができる。
(貸与品の整理)
第8条 各所管の長は、貸与品の状況を明らかにするため別記様式による被服等貸与簿を備え、そのつど整理しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、市長がそのつど裁定する。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際すでに貸与されている貸与品については、この訓令により貸与されたものとみなす。
附則(平成14年訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第6号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)被貸与職員及び貸与品名等
被貸与職員 | 品名 | 数量 | 貸与期間 | |
技術職員等で現場監督検査その他技術管理に従事する職員、又はこれに類する業務に従事する職員 | 作業服(夏用) | 1 | 2年 | |
作業服(冬用) | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
事務職員で現地調査、指導処理その他これに類する業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 2 | |
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
安全靴 | 1 | 3 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
総合病院の一般事務及び養護保健その他一般業務に従事する女子職員 | 作業服(夏用) | 1 | 3 | |
作業服(冬用) | 1 | 3 | ||
シューズ | 1 | 1 | ||
保育業務に従事する職員 | 上衣(夏用) | 1 | 2 | |
上衣(冬用) | 1 | 2 | ||
トレーニングウェア | 1 | 2 | ||
エプロン | 1 | 1 | ||
各種奉仕作業等に出役する男子事務職員(必要に応じて) | 作業服 | 1 | 3 | |
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
用務員、学校校務員、技術員及びこれに類する業務に従事する職員 | 作業服(夏用) | 1 | 2 | |
作業服(冬用) | 1 | 2 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
給食施設を有する施設の給食調理に従事する職員 | 白衣 | 1 | 1 | |
トレパン | 1 | 2 | ||
三角布 | 1 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
前掛け | 1 | 1 | ||
清掃施設に従事する職員 | 作業服(夏用) | 2 | 1 | |
作業服(冬用) | 1 | 1 | ||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||
手袋 | 1 | 1 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
安全靴 | 1 | 2 | ||
消防長靴 | 1 | 1 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
雨衣 | 1 | 1 | ||
道路、その他公共施設の補修作業に従事する職員 | 作業服(夏用) | 1 | 2 | |
作業服(冬用) | 1 | 2 | ||
雨衣 | 1 | 2 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
安全帽 | 1 | 3 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
体育、保健指導及び公民館その他これに類する業務に従事する職員 | トレーニングウェア | 1 | 2 | |
ズック | 1 | 2 | ||
保健、防疫養護その他これに類する業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 1 | |
作業服 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
帽子 | 1 | 2 | ||
市営バス運転手及びこれに類する業務に従事する職員 | 制服(夏用) | 1 | 3 | |
制服(冬用) | 1 | 3 | ||
防寒衣 | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
ゴム手袋 | 1 | 1 | ||
総合病院の医療業務等に従事する職員 | 医師及び医療技術員(シューズは女子のみ) | 診察衣 | 1 | 1 |
ズボン | 1 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | ||
看護師及び准看護師(透析室はエプロン三角布) | 看護衣 | 1 | 1 | |
予防衣又はエプロン | 1 | 1 | ||
ナースキャップ又は三角布 | 1 | 1 | ||
ストッキング | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | ||
看護補助者 | 上衣 | 1 | 1 | |
ズボン | 1 | 1 | ||
帽子 | 1 | 1 | ||
ストッキング | 2 | 1 | ||
シューズ | 1 | 1 | ||
備考 職務により必要と認められない場合は、貸与品の一部を支給しない。又、貸与品によつて必要に応じ共用させるものとする。 |