○珠洲市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年珠洲市条例第2号)第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する休日の代休日である場合(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)並びに同条例第12条に規定する年次有給休暇による場合並びに法第28条第2項の規定による休暇の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

珠洲市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年9月20日 条例第20号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月20日 条例第20号
昭和62年3月25日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第2号