○珠洲市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年珠洲市条例第2号)第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する休日の代休日である場合(特に勤務することを命ぜられた場合を除く。)並びに同条例第12条に規定する年次有給休暇による場合並びに法第28条第2項の規定による休暇の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。