○議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
昭和35年7月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用の弁償については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表の定めるところによる。
第3条 議員報酬の支給日は、毎月21日とし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。ただし、特別の事情がある場合は、別に市長が定めることができる。
2 議長、副議長及び議員が、月の中途において就任した場合はその日から、月の中途において任期が満了し、又は議会の解散があつた場合はその日まで、月の中途において辞職し、失職し、死亡し、又は除名された場合はその日の前日までの分を、それぞれその月の議員報酬をその月の現日数を基礎として日割計算により支給する。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、議長、副議長及び議員がそれぞれ受けるべき議員報酬の月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を基礎として、珠洲市の一般職の職員に支給する期末手当の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号)の規定を準用し、費用弁償を支給する。
2 前項に規定する者に支給する費用弁償は、次に掲げる額によるものとする。
(1) 議長及び副議長 市長等の旅費相当額
(2) 議員 一般職の職務にある者の旅費相当額
(支給方法)
第6条 議員報酬及び期末手当の支給方法は、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の給与の支給の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年珠洲市条例第29号)は、廃止する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条第2項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年珠洲市条例第19号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
付則(昭和35年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和36年1月1日から、第4条第2項の規定は、昭和35年12月14日からそれぞれ適用する。
附則(昭和36年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日の期末手当から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までの間にすでに支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第32号)
1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項の規定は、昭和38年12月15日の期末手当から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間にすでに支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日の期末手当から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日の期末手当から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第2項の規定は、昭和44年6月15日の期末手当から適用する。
2 昭和44年6月1日において在職する議長、副議長及び議員に対して支給する6月の期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条例第4条第2項中「受けるべき」とあるのは、改正前の条例の規定により「受けるべきであつた」とする。
3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間にすでに支払われた期末手当の額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の前日までの間にすでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の廃止)
2 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年珠洲市条例第46号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月3日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第30号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第22号で平成2年12月25日から施行)
2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下これらの「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職の給与条例による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第5項から附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第36号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年議会条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第4条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「改正後条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員等の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬(月額) |
議長 | 445,000円 |
副議長 | 385,000円 |
議員 | 365,000円 |