○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月2日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の報酬は、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる者のほか、附属機関の構成員及びその他の特別職の職員の報酬の額は、予算の範囲内で任命権者が定める。ただし、市長以外の任命権者はあらかじめ市長と協議しなければならない。
(支給方法)
第3条 月額報酬を受ける特別職の職員が、月の中途において新たに特別職の職員となつた場合又は異動があつた場合はその日から、月の中途において任期満了、辞職又は死亡した場合はその日までの分に対して、一般職の職員の給与の支給の例により支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号)の規定を準用して、一般職の職員の例により支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙の投票管理者及び投票立会人に対して支給する報酬の額は、第1条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 投票管理者 3,650円
(2) 投票立会人 2,900円
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、農業委員会会長、同副会長、同農地部会長、同委員の報酬及び費用弁償については昭和35年8月1日から適用し、それまでの費用弁償については従前の例により支給する。
附則(昭和36年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、農業委員会部会長の報酬及び費用弁償については昭和38年8月1日から適用し、それまでは従前の例により支給する。
附則(昭和39年条例第20号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月26日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中農業委員会の会長、副会長及び委員の報酬額の改正に係る部分については、現に在任する選挙による委員の任期満了の日の翌日(任期満了の日前に、現に在任する選挙による委員がすべてなくなつたことにより一般選挙が行われたときは、その一般選挙の日)から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条は加える改正規定及び第21条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第5項から附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月12日から適用する。
附則(平成14年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成24年条例第43号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中農業委員会の規定は、改正法附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、なおその効力を有する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 報酬の額 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 委員 | 日額 6,000円 |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
国民健康保険運営協議会 | 委員長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
介護認定審査会 | 委員 | 日額 12,000円 |
障害支援区分認定審査会 | 委員 | 日額 12,000円 |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
開票立会人 | 日額 8,900円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 6,000円 |
委員 | 日額 5,000円 | |
監査委員 | 有識者 | 月額 60,000円 |
議員 | 月額 25,000円 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 23,000円 |
農業委員会 | 会長 | 月額 25,000円に市長が別に規則で定める額を加えた額 |
会長職務代理者 | 月額 20,000円に市長が別に規則で定める額を加えた額 | |
農業委員 | 月額 18,000円に市長が別に規則で定める額を加えた額 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 15,000円に市長が別に規則で定める額を加えた額 | |
社会教育委員 | 日額 5,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 3,000円 | |
学校医 | 1学校につき年額 80,000円に担当学校等の児童及び生徒の数に200円を乗じて得た額を加算した額 | |
学校医(耳鼻科) | 1学校につき年額 45,000円に担当学校等の児童及び生徒の数に200円を乗じて得た額を加算した額 | |
学校歯科医 | 1学校につき年額 50,000円に担当学校等の児童及び生徒の数に200円を乗じて得た額を加算した額 | |
学校薬剤師 | 1学校につき年額 35,000円(給食調理実施校の場合は5,000円を加算) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく学校環境衛生検査1学校につき年額 25,000円 | |
災害弔慰金等認定審査会 | 委員 | 日額 12,000円 |