○実費弁償に関する条例
昭和35年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償及びその他本市の執行機関の要求に応じ、証人、鑑定人又は参考人として出頭した者に対する実費弁償並びに本市の執行機関の依頼に応じ公務のため旅行した者に対する実費弁償は、この条例の定めるところによる。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号)の規定を準用して一般職の職員の例により支給する。
(弁償の方法)
第3条 実費弁償の額は、出頭又は参加の際これを支給する。
2 実費弁償の方法は、前項に規定するものを除くほか、一般職の職員の旅費支給の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。