○市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和31年10月2日

条例第28号

第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料を次のように定める。

職名

給料(月額)

市長

783,000円

副市長

639,000円

教育長

567,000円

第2条 市長等に通勤手当及び期末手当を支給する。

第3条 期末手当の額は、市長等がそれぞれ受けるべき給料月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を基礎として、一般職の職員に支給する期末手当の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

第4条 この条例に定めるもののほか、給料及び手当の支給については、一般職の職員の給与の支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する市長、助役、収入役に対して期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の額は、施行日において市長、助役、収入役が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 前項の期末手当の支給方法については、一般職の職員の給与の支給の例による。

5 平成5年10月1日から同年12月31日までの間、市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年珠洲市条例第19号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

7 平成11年1月1日から同年12月31日までの間第2条の規定により支給する期末手当については、第3条に規定する額から、その額に市長にあつては100分の20、助役にあつては100分の15、収入役にあつては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

8 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間第2条の規定により支給する期末手当については、第3条に規定する額から、その額に市長にあつては100分の20、助役にあつては100分の15、収入役にあつては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間において、第2条の規定により支給する期末手当については、第3条に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間において、第2条の規定により支給する期末手当については、第3条に規定する額から、その額に100分の35を乗じて得た額を減じた額とする。

11 平成20年8月1日から平成20年8月31日までの間、市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

13 平成22年10月1日から平成22年10月31日までの間、市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

14 平成23年8月1日から平成23年10月31日までの間、市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に市長にあつては100分の20、副市長にあつては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、市長及び副市長の給料の月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

16 前項に規定する期間において、第2条の規定により支給する期末手当については、第3条に定める額から、その額に100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。

17 平成28年8月1日から平成28年8月31日までの間、市長の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

18 令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間、市長、副市長及び教育長の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第3条に規定する給料月額は、改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第1条の規定を適用する。

19 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間、市長の給料月額は、第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、珠洲市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和48年珠洲市条例第4号)第3条に規定する給料月額は、改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第1条の規定を適用する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年条例第31号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、支払われた給与は改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成2年条例第30号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第22号で平成2年12月25日から施行)

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下これらを「改正後の特別職の給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例及び第2条の規定による改正前の議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の特別職の給与条例による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第21号で平成9年12月24日から施行)

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 寒冷地手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年珠洲市条例第19号)附則第2項から第9項の規定の例による。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例第3条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

昭和31年10月2日 条例第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月2日 条例第28号
昭和36年12月22日 条例第29号
昭和38年12月26日 条例第31号
昭和41年3月18日 条例第4号
昭和43年3月18日 条例第4号
昭和44年12月20日 条例第29号
昭和46年12月23日 条例第27号
昭和47年3月22日 条例第4号
昭和48年3月23日 条例第3号
昭和48年10月6日 条例第32号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和49年5月7日 条例第29号
昭和49年12月23日 条例第51号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年12月27日 条例第22号
昭和53年12月22日 条例第24号
昭和55年3月24日 条例第3号
昭和55年6月9日 条例第19号
昭和56年12月21日 条例第22号
昭和59年3月23日 条例第1号
昭和62年12月22日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第20号
平成2年7月6日 条例第19号
平成2年12月25日 条例第30号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年3月21日 条例第4号
平成5年10月1日 条例第16号
平成5年12月24日 条例第19号
平成9年12月24日 条例第19号
平成10年12月24日 条例第27号
平成13年3月21日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年11月20日 条例第19号
平成16年3月17日 条例第3号
平成16年12月22日 条例第20号
平成17年3月18日 条例第3号
平成18年12月21日 条例第27号
平成19年3月22日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第1号
平成20年7月22日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年9月29日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第27号
平成23年8月1日 条例第15号
平成25年6月28日 条例第18号
平成26年11月28日 条例第35号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年8月1日 条例第30号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年12月25日 条例第24号
平成30年12月25日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第17号
令和2年5月25日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年11月30日 条例第33号
令和4年12月19日 条例第42号
令和5年11月29日 条例第28号