○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和36年12月22日
条例第31号
教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
2 珠洲市教育委員会教育長の給与及び旅費費用弁償に関する条例(昭和31年珠洲市条例第34号)は、廃止する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用については、同条第3項の規定によりその例によることとされる市長、助役、収入役の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年珠洲市条例第19号)による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(昭和31年珠洲市条例第28号)附則第6項の規定により算出した額とする。
附則(昭和38年条例第31号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にその職にある者が、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の施行日前に教育長として引き続いた期間がある場合には、改正後の条例第3条第1項の規定に適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第22号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第5項から附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第21号で平成9年12月24日から施行)
附則(平成10年条例第28号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 寒冷地手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年珠洲市条例第19号)附則第2項から第9項の規定の例による。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。