○一般職の職員の給与の支給に関する規則
昭和32年11月15日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の請求をした場合は、その月の給料の支給日の前であつても請求の日までの給料を日割計算によつてその際支給する。
2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定により休職、停職にされ、若しくは法第55条の2の規定により休職となつた場合若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合又は休職、停職若しくは育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算によつて支給する。
3 月の初日から引き続き休職、停職又は育児休業の期間中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合はその月の給料をその際支給する。
2 管理職手当は、給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当の支給)
第4条 扶養手当は、給料の支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。
2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されたときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第13条第1項の規定により給与を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減額の処分を受けた場合
3 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当したときは、その期間中支給されないものとする。
(1) 法第29条の規定により停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2の規定により休職となつた場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合
(扶養親族の範囲)
第4条の2 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(扶養親族の認定)
第5条の2 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を市長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
第6条 削除
(住居手当の支給)
第6条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(適用除外職員)
第6条の3 条例第10条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、地方公営企業その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第6条の4 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当諸要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第6条の6 第6条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないとき、任命権者は市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第10条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第6条の8 削除
(支給範囲の特例)
第6条の12 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務庁のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 補償法別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条の13 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条の14 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年珠洲市条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
第6条の15 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が第6条の21に定める支給単位期間である定期券の価格
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(併用者の区分及び支給額)
第6条の16 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、これに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ、通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第6条の17 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第6条の19 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第6条の10の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第6条の20 通勤手当を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該職員に支給した通勤手当の一部を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成11年珠洲市条例第8号)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第6条の16第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由に係る交通期間等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第6条の18第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
(支給単位期間)
第6条の21 条例第11条第2項各号に定める支給単位期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的にかつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第6条の23 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(休日勤務手当の支給される日)
第7条 条例第15条後段の規則で定める日は、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に当たる勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第15条後段の規則で定める日は、国の行事が行われる日で市長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第7条の2 条例第15条の市長が定める割合は、100分の135とする。
(宿日直勤務)
第7条の3 条例第18条第2項に規定する常直的な宿日直勤務(以下「常直勤務」という。)とは、宿日直勤務のうち庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務をいう。
2 常直勤務の場合の宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数が、その期間の2分の1を超える場合にあつては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円とする。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 勤務時間等条例第5条に規定する週休日の振替等により新たに勤務することとなる日の属する週(以下この項及び次項において「特定の週」という。)の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び同法附則第131条に規定する労働時間をいう。以下同じ。)以下になる場合 条例第14条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
(2) 特定の週の勤務時間が法定労働時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間以下の場合 法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 条例第14条第2項の市長が定める割合は、100分の25とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条の2 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日の日数及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第8条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の手続)
第9条 所属長は、その月分の時間外勤務、休日勤務手当の支給される日の勤務及び夜間勤務の手当の支給割合別の総時間数並びに宿日直勤務の回数を取まとめ、時間外勤務報告書を作成し、時間外勤務等命令簿及び宿日直勤務命令簿にそえて翌月5日までに総務課長へ提出しなければならない。
2 その月の時間外勤務、休日勤務手当の支給される日の勤務及び夜間勤務の総時間数は、それぞれの区分ごとに集計し、その集計において1時間未満の端数を生じたときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当等の特例)
第10条 職員が公務により旅行している場合は、その期間中は正規の勤務時間中に勤務したものとみなし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、又は休日等に勤務することを命ぜられた場合は、この限りでない。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第10条の2 条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、条例第8条第1項に規定する職を占める職員(この条において「管理職員」という。)に係る別表第1に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 支給額55,000円又は40,000円 10,000円
(2) 支給額20,000円 4,000円
(3) 前2号を除く支給額 10,000円
2 当分の間、前項の規定は勤務に従事した時間が6時間を超える場合に適用する。
3 条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、管理職員に係る別表第1に掲げる支給額に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 支給額55,000円又は40,000円 5,000円
(2) 支給額20,000円 2,000円
(3) 前2号を除く支給額 5,000円
4 条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る条例第18条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第10条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 勤務時間等条例に規定する介護休暇
(2) 育児休業法第2条に規定する育児休業
(3) 法第28条及び第29条に規定する休職、停職及び免職
3 職員が月のすべてにおいて、前項各号のいずれかに該当する場合は、その月の特例手当は支給しない。
(期末手当の支給を受ける職員)
第11条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第24条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年珠洲市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける常勤の職員又は特別職に属する常勤の職員となつた者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となつた者
3 条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) 第11条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及び専従休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間
(一時差止処分の手続)
第12条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を珠洲市役所前の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第12条の4 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第12条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第12条の6 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第12条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し一通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第13条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。
(2) 第11条第1項第3号及び第4号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第11条第2項第2号及び第3号に掲げる者
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
(1) 第11条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員にあつては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第1項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第13条第1項の規定により給与を減額された期間
(7) 勤務時間等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 勤務時間等条例第15条の2の規定による介護時間を与えられて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(10) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
6 成績率は、6月に支給する場合においては100分の120(条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の160)、12月に支給する場合においては100分の110(特定幹部職員にあつては100分の150)を超えない範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。
(端数計算)
第15条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(日割計算)
第16条 この規則による日割計算をする場合であって、法令又は条例等に定めがないときは、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。
(号給の切替え)
第17条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年珠洲市条例第3号)附則第3項の規則で定める号給は、別表第4に定める号給とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年珠洲市条例第7号。以下「改正条例」という。)の適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第10条の2第1項の職員に該当するものに第6条の10第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附則(昭和34年規則第4号)
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和36年11月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第7条に規定する宿直手当及び日直手当の改訂額については、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第6条第2項第2号の改正規定は、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条の8の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(通勤手当の経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第6条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
3 昭和41年3月1日における第14条第2項及び同条第4項の規定の適用については、同条第2項第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第2の第1欄」とあるのは「附則別表の第1欄」と、同条第4項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
4 昭和41年6月1日における第12条第2項及び第14条第2項の規定の適用については、第12条第2項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第14条第2項第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「別表第2の第2欄」とあるのは「附則別表の第2欄」とする。
附則別表
勤勉手当の支給基準
第1欄 | 第2欄 | 期間率 |
基準日以前11箇月17日以内の勤務期間 | 基準日以前5箇月17日以内の勤務期間 |
|
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上11箇月17日未満 |
| 100分の95 |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上9箇月17日未満 |
| 100分の85 |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 |
| 100分の75 |
5箇月16日以上6箇月17日未満 | 2箇月17日以上3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 |
| 100分の65 |
3箇月16日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上3箇月16日未満 |
| 100分の55 |
1箇月17日以上2箇月17日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
附則(昭和41年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の8の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年珠洲市条例第16号)附則第2項の規定による暫定手当は、給料の支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。
3 その職員に適用される給料表の職務の最高の号給をこえる給料月額を受けている者の暫定手当の額は、その職務の等級の最高の号給に対応する暫定手当定額表に掲げる額とする。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は、昭和43年3月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定のうち、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ当該右欄に掲げる日から適用する。
第6条の5、第6条の6、第6条の8から第6条の11まで、第6条の13、第6条の14 | 昭和43年5月1日 |
第2条、第4条、第6条の12、第11条から第15条まで | 昭和43年12月14日 |
(寒冷地手当に関する経過措置の適用を受ける者の支給期限)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年珠洲市条例第30号)附則第4項の市長が定める日は、昭和44年2月28日とする。
附則(昭和44年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(第6条第2項第2号を除く。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(第6条第2項第2号及び第6条の9第2項を除く。以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、同規則第7条の2第2項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)第10条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の規則第6条の3及び第6条の6の規定の適用については、第6条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第6条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和46年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定を除くほか、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の16第1号の規定は、昭和48年4月1日から、改正後の規則第7条の2第2項の規定は、同年9月1日から、附則第3項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年珠洲市条例第33号。以下「改正条例」という。)の施行の日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 改正条例附則第5項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条の2第2項の規則(第6条第2項第2号を除く。)は同年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条の7及び第6条の10の規定の適用については、第6条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第6条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(その他)
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則第6条の20第1号の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年珠洲市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年規則第2号)抄
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第6条の20第1号、第7条の2第2項及び第14条第6項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第6条の20第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年珠洲市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(その他)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第7条の2第1項の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年珠洲市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(その他)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第15条から第21条までの規定は、同年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年珠洲市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
4 改正条例附則第3項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職務の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給の係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受ける者とした場合にイの規定により得られる額
(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
5 改正条例附則第4項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。
6 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第1項前段の規則で定める職員であつた者とする。
7 改正条例附則第5項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第5項に規定する暫定基準額
(2) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額が855,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第5項に規定する暫定基準額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
8 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者についての改正条例附則第3項、附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となつた日」とする。
9 前6項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級 7級 |
医療職給料表(二) 医療職給料表(三) | 4級 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
8級 | すべての号給 | +1 | |
医療職給料表(1) |
| 5号給以下の号給 | +1 |
1級 | 6号給から8号給までの号給 | +2 | |
9号給から11号給までの号給 | +3 | ||
12号給以上の号給 | +4 | ||
2級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給から6号給までの号給 | +2 | ||
7号給以上の号給 | +3 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | +1 | |
4号給以上の号給 | +2 | ||
医療職給料表(2) | 1級 | 2号給 | +1 |
3号給以上の号給 | -2 | ||
医療職給料表(3) | 5級 | すべての号給 | +3 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
一般行政職 | 1級 | 6等級 |
2級 | 5等級 | |
3級 | 4等級 | |
4級 | 3等級 | |
6級 | 2等級 | |
8級 | 1等級 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 3等級 |
2級 | 2等級 | |
3級 | 1等級 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 4等級(2号給以下の号給にあつては、5等級) |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 4等級 |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 |
附則(昭和56年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年珠洲市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事実が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 改正条例附則第3項の規則で定める日は、昭和57年3月31日とする。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(その他)
2 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(第4条の次に1条を加える改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第6条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(市長への委任)
3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和61年8月31日から適用する。
附則(昭和61年規則第26号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の3の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第23号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、昭和63年4月3日から施行する。
附則(昭和63年規則第16号)
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項、第6条の12第2項、第6条の15第2号及び第14条第3項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第14条第3項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第2号の改正規定、第7条の2第2項の改正規定、第8条第1項の改正規定及び第10条の次に2条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項だだし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第12条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
(住居手当の支給)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年珠洲市条例第23号。以下「平成4年改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 平成4年改正条例による改正前の条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 平成4年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(平成4年規則第39号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成7年1月1日から施行し、改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第30号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)第7条の3第3項の改正規定は平成9年1月1日から、給与規則第15条から第22条までの改正規定及び附則第3項の規定は同年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は同年8月30日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年珠洲市条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第14項のみなし基準額は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号。以下「給与条例」という。)第21条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第4項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の17を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する額を合算した額
イ アに該当する場合 改正条例附則第14項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年珠洲市条例第21号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の17を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第14条第6項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用されている様式については、当分の間この規則による規定の適用を受けたものとみなす。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の運用)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年珠洲市条例第29号)附則第2項第1号に規定する合計額の算定の基準となる日において、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされている職員をいう。)、育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)等の当該合計額の算定の基礎となる給料その他の給与の全額が支給されない職員であつた者の当該合計額については、当該給料その他の給与の全額を支給されたものとして算定する。
附則(平成22年規則第11―3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第49号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に保育園に勤務した職員に対する特例手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第2号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
組織の区分 | 職 | 支給額 | |
市長の事務部局 | 本庁 | 総務課長、企画財政課長、福祉課長及び環境建設課長 | 55,000円 |
上記以外の課長・室長・所長 | 40,000円 | ||
参事 | 20,000円 | ||
総合病院 | 院長 | 145,000円 | |
副院長 | 110,000円 | ||
事務局長 | 55,000円 | ||
室長 | 40,000円 | ||
総看護師長 | 45,000円 | ||
事務局参事 | 20,000円 | ||
教育委員会の事務部局 | 事務局長 | 55,000円 | |
室長 | 40,000円 | ||
参事 | 20,000円 | ||
議会の事務部局 | 事務局長 | 40,000円 | |
参事 | 20,000円 | ||
監査委員の事務部局 | 事務局長 | 40,000円 | |
参事 | 20,000円 | ||
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長 | 40,000円 | |
参事 | 20,000円 | ||
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 40,000円 | |
参事 | 20,000円 |
別表第2(第11条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 課長及び課長相当職で市長が定める職員 | 100分の15 |
参事、課長補佐、次長、指導保育士及びつばき保育園長 | 100分の12 | |
主幹及び保育園長(つばき保育園長を除く。) | 100分の10 | |
係長の職にある職員 (課長補佐、次長及び主幹を除く。)及び保育園副園長 | 100分の8 | |
医療職給料表(1) | 院長及び副院長 | 100分の15 |
医局長及び副医局長 | 100分の10 | |
診療科の医長 | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 薬局長及び技師長 | 100分の10 |
医療技術者等の主任 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 総看護師長 | 100分の15 |
副総看護師長 | 100分の12 | |
看護師長 | 100分の10 | |
主任看護師 | 100分の5 |
別表第3
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第4(第20条関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
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|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
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|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
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| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
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|
3月以上6月未満 | 154 |
|
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|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
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|
| |
12月以上 | 157 |
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|
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| |
41 | 3月未満 | 157 |
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|
3月以上6月未満 | 158 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 159 |
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|
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| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
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| |
12月以上 | 161 |
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別表第5
所属 | 職 | 支給額 |
総合病院 | 医局長 | 50,000円 |
その他の医師(院長及び副院長を除く。) | 100,000円 | |
看護師長 | 33,000円 | |
主任看護師 | 32,500円 | |
看護師、准看護師、助産師、保健師、看護補助者 | 32,000円 | |
その他の職員(事務局及び地域医療連携室の職員を除く。) | 20,000円 |