○技能及び労務職員の給与に関する規則

昭和36年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号。以下「給与条例」という。)第24条の2の規定に基づき単純な労務に雇用される職員(以下「技能及び労務職員」という。)の範囲及びこれらの者に適用する給料表等並びに給与の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能及び労務職員の範囲)

第2条 この規則において「技能及び労務職員」とは、次の各号の一に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 技能職員 自動車運転手、ボイラー技士、火夫、配管工、調理師及び主として技能的業務に従事する者若しくはこれらの者に類する者

(2) 労務職員 用務員、校務員及びこれらの者に類する労務作業に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級に分類する職員の職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 任命権者は、前項の基準に従い、技能及び労務職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(級別資格基準表等)

第4条 級別資格基準表、初任給基準表及び昇格時号給対応表は、それぞれ別表第3別表第4及び別表第5に定めるとおりとする。

(昇給等の基準)

第5条 技能及び労務職員の昇格、昇給、給与の減額、休職者、育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。)、育児短時間勤務(育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務をいう。)又は部分休業(技能及び労務職員がその1歳に満たない子を養育するための1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)をしている者及び介護休暇の承認を受けた者の給与並びに給与の支給方法については、前3条に定めるもののほか、給与条例に規定する一般職の職員の例によるものとする。この場合において、給与条例第4条第7項中「55歳を超える」とあるのは「57歳を超える」と読み替えるものとする。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の適用による単純労務職員の号給又は給料月額(以下「新給料月額」という。)は、昭和36年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の行政職給料表による給料月額と同じ額の別表第1に定める給料表におけるその者の属する職務の等級の号給、同じ額がないときは、直近上位の号給の額を新給料月額とする。

3 切替日において、前項の規定による行政職給料表における号給又は給料月額の決定を伴う一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年珠洲市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項までの規定により算出した月数を通算した期間が改正条例第4条に適合する場合は1号給上位の号給の額を新給料月額とすることができる。

4 切替日以降の最初の昇給については、前2項の規定により決定された号給又は新給料月額を受けることとなる期間について、権衡上必要と認められる限度において期間を調整することができる。

(昭和36年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置(以下「給料の切替え等」という。)についてはこの規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年珠洲市条例第27号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の給料の切替え等の例による。

3 技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表は、附則別表のとおりとする。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

技能及び労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定号給月額

号給

期間

暫定号給月額

号給

期間

暫定号給月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

(昭和38年規則第10号)

この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

3 改正前の規則の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払い)

3 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

4 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和40年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和42年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(暫定手当)

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、技能及び労務職員に暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに、附則別表の暫定手当定額表に掲げる額(以下次項において「暫定手当定額」という。)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

4 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年珠洲市規則第23号)による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則別表第1に掲げる給料表の適用についてはこの給料表に掲げる給料月額は、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての暫定手当定額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当定額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(その他)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

技能及び労務職給料表暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

特3

 

 

270

特2

 

 

280

特1

 

 

290

1

480

340

300

2

510

360

310

3

550

380

320

4

590

400

330

5

630

420

340

6

660

450

360

7

700

480

380

8

740

510

400

9

800

550

420

10

830

580

450

11

860

610

470

12

910

640

490

13

930

660

510

14

950

680

540

15

990

710

560

16

1,020

750

580

17

1,040

780

610

18

1,090

800

630

19

1,110

840

650

20

1,130

860

670

21

1,140

890

690

22

1,160

930

720

23

1,180

950

770

24

1,190

970

790

25

1,210

1,000

810

26

 

1,020

850

27

 

 

870

(昭和43年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1、別表第4、別表第5及び附則第4項の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年珠洲市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1、別表第4及び附則第4項の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年珠洲市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月2日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 附則第1項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和47年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替えの例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900円

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第24条の2の規定により、珠洲市一般職の職員の例により支給することとされる寒冷地手当に係る一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年珠洲市規則第16号。この項において「規則第16号」という。)附則第3項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによるものとする。

(1) 規則第16号附則別表第2には、次の表が定められているものとする。

給料表

職務の級

号給

調整数

技能労務職給料表

1級

5号給以上の号給

-4

(2) 規則第16号附則別表第3には、次の表が定められているものとする。

給料表

職務の級

職務の等級

技能労務職給料表

1級

3等級(4号給以下の号給にあつては、4等級)

2級

2等級

3級

1等級

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、同表の旧等級欄に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第5条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

旧等級

新等級

技能労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和58年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定の適用する場合においては、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が技能労務職給料表の3等級又は4等級であるものの切替日における職務の級は同給料表の1級とし、旧等級が同給料表の2等級であるものの切替日における職務の級は同給料表の2級とし、旧等級が同給料表の1等級であるものの切替日における職務の級は同給料表の3級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が技能労務職給料表の1級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が同給料表の2級又は3級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の例による昇給については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(経過措置)

6 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、旧等級が技能労務職給料表の3等級である職員に対する改正後の規則別表第3の技能労務職給料表級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を同給料表の1級に在級する期間に通算する。

7 前項に規定する職員に係る技能労務職給料表の2級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和33年珠洲市規則第2号)第5条の規定の例によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「昭和60年6月30日においてその者が属していた職務の等級と技能労務職給料表の1級に通算1年以上」とする。

8 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則第2条第1号に掲げる技能労務職員(電話交換手を除く。)で、同日においてその者が属していた職務の等級が技能労務職給料表の4等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員についてはこの規則の施行前に同給料表の3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定の準用)

9 技能及び労務職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置については、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年珠洲市条例第18号)附則各項に規定する給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 技能労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

この表中「4等級」又は「3等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、別表第2及び別表第5の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級の1号給であるものの切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(初任給の経過的特例)

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となつた者のうち市長が定めるものの新たに職員となつた日における給料月額等については、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年珠洲市規則第25号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に係る経過措置)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級への昇格等に係る経過措置については、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年珠洲市規則第22号)の附則第2項から第11項までの規定による一般職の職員の例による。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年規則第38号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する技能労務職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給は、別に市長が定める。

(号給の切替えに伴う措置)

5 前2項に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年珠洲市条例第3号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の例による。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年珠洲市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職員の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年珠洲市条例第29号)の附則第2項第1号の表を次のように読み替えたうえで、同項の規定による珠洲市一般職の職員の例による。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年珠洲市条例第27号)附則第2項第1号の表を次のように読み替えたうえで、同項の規定による珠洲市一般職の職員の例による。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年珠洲市条例19号)の附則第2項第1号の表を次のように読み替えたうえで、同項の規定による珠洲市の一般職の例による。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年珠洲市条例第33号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の例による。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第51号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第44号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

区分


1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条第2項関係)

技能労務職給料表級別職務分類表

職務の級

職務内容

4級

業務主任の職務

3級

主任の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員、困難な業務を行う

労務職員の職務

1級

技能職員、労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種


職務の級

1級

2級

3級

学歴免許


技能職員

高校卒

必要在級年数


別に定める

別に定める

必要経験年数

0

労務職員

高校卒

必要在級年数


別に定める

別に定める

必要経験年数

0

別表第4(第4条関係)

技能及び労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

労務職員

高校卒

1級17号給

備考

1 技能職員のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された高校卒の資格を有するものに対する初任給基準表の適用については、1級21号給から1級33号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

2 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は行わないものとしてこれらの職員に一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和33年珠洲市規則第2号。以下「初任給、昇格及び昇給規則」という。)第4条第4項の規定を適用する場合には、「5年以内」とあるのは、「2年以内」とし、その者の経験年数から3年を減ずるものとする。

3 前2項の規定の適用を受けた職員の初任給、昇格及び昇給規則第4条第4項の規定の例による号給は、同項ただし書の規定にかかわらず、その者の職務の級が1級であるときは1級73号給までの範囲内の号給とすることができる。

別表第5(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

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備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した後の職務の級を示す。

技能及び労務職員の給与に関する規則

昭和36年4月1日 規則第7号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第7号
昭和36年12月22日 規則第13号
昭和37年12月21日 規則第9号
昭和38年6月26日 規則第10号
昭和39年1月8日 規則第1号
昭和39年12月26日 規則第13号
昭和40年6月12日 規則第11号
昭和40年12月28日 規則第20号
昭和41年3月31日 規則第5号
昭和41年12月24日 規則第15号
昭和42年12月25日 規則第10号
昭和43年1月24日 規則第2号
昭和43年12月27日 規則第24号
昭和44年12月20日 規則第22号
昭和45年12月23日 規則第13号
昭和46年12月23日 規則第15号
昭和47年12月28日 規則第18号
昭和48年4月26日 規則第7号
昭和48年10月6日 規則第17号
昭和49年6月28日 規則第15号
昭和49年12月26日 規則第24号
昭和50年12月25日 規則第22号
昭和51年12月24日 規則第13号
昭和52年12月27日 規則第15号
昭和53年12月22日 規則第21号
昭和54年12月25日 規則第14号
昭和55年3月26日 規則第7号
昭和55年12月24日 規則第17号
昭和56年12月25日 規則第14号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和58年12月26日 規則第16号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第14号
昭和61年8月22日 規則第14号
昭和61年12月22日 規則第25号
昭和62年12月22日 規則第25号
昭和63年12月21日 規則第18号
平成元年12月22日 規則第16号
平成2年12月25日 規則第24号
平成3年12月24日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第21号
平成4年12月19日 規則第35号
平成4年12月28日 規則第38号
平成5年12月24日 規則第25号
平成6年3月22日 規則第10号
平成6年12月26日 規則第24号
平成7年3月27日 規則第17号
平成7年12月22日 規則第32号
平成8年12月24日 規則第19号
平成9年12月25日 規則第22号
平成10年12月24日 規則第21号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年12月22日 規則第18号
平成14年12月26日 規則第23号
平成15年11月20日 規則第15号
平成17年11月29日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年12月21日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第15号
平成24年3月22日 規則第11号
平成24年12月25日 規則第24号
平成26年11月28日 規則第35号
平成26年12月11日 規則第38号
平成28年3月22日 規則第7号
平成28年11月30日 規則第45号
平成28年12月28日 規則第51号
平成29年12月25日 規則第42号
平成29年12月28日 規則第44号
平成30年12月21日 規則第30号
平成31年2月1日 規則第6号
令和元年12月23日 規則第12号
令和4年11月30日 規則第38号
令和4年12月23日 規則第44号
令和5年2月24日 規則第6号
令和5年11月28日 規則第39号
令和5年12月18日 規則第41号