○技能及び労務職員の給与に関する規則
昭和36年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号。以下「給与条例」という。)第24条の2の規定に基づき単純な労務に雇用される職員(以下「技能及び労務職員」という。)の範囲及びこれらの者に適用する給料表等並びに給与の支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能及び労務職員の範囲)
第2条 この規則において「技能及び労務職員」とは、次の各号の一に掲げる者のうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。
(1) 技能職員 自動車運転手、ボイラー技士、火夫、配管工、調理師及び主として技能的業務に従事する者若しくはこれらの者に類する者
(2) 労務職員 用務員、校務員及びこれらの者に類する労務作業に従事する者
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級に分類する職員の職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 任命権者は、前項の基準に従い、技能及び労務職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(昇給等の基準)
第5条 技能及び労務職員の昇格、昇給、給与の減額、休職者、育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。)、育児短時間勤務(育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務をいう。)又は部分休業(技能及び労務職員がその1歳に満たない子を養育するための1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)をしている者及び介護休暇の承認を受けた者の給与並びに給与の支給方法については、前3条に定めるもののほか、給与条例に規定する一般職の職員の例によるものとする。この場合において、給与条例第4条第7項中「55歳を超える」とあるのは「57歳を超える」と読み替えるものとする。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の適用による単純労務職員の号給又は給料月額(以下「新給料月額」という。)は、昭和36年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の行政職給料表による給料月額と同じ額の別表第1に定める給料表におけるその者の属する職務の等級の号給、同じ額がないときは、直近上位の号給の額を新給料月額とする。
3 切替日において、前項の規定による行政職給料表における号給又は給料月額の決定を伴う一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年珠洲市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第6項までの規定により算出した月数を通算した期間が改正条例第4条に適合する場合は1号給上位の号給の額を新給料月額とすることができる。
4 切替日以降の最初の昇給については、前2項の規定により決定された号給又は新給料月額を受けることとなる期間について、権衡上必要と認められる限度において期間を調整することができる。
附則(昭和36年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 給料の切替え及び切替えに伴う措置(以下「給料の切替え等」という。)についてはこの規則で定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年珠洲市条例第27号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の給料の切替え等の例による。
3 技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表は、附則別表のとおりとする。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
技能及び労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定号給月額 | 号給 | 期間 | 暫定号給月額 | 号給 | 期間 | 暫定号給月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |
25 | 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |
29 |
|
|
| 25 |
|
| 27 | 3 | 23,500 | |
30 |
|
|
|
|
|
| 28 | 6 | 23,900 | |
31 |
|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
32 |
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
附則(昭和38年規則第10号)
この規則は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
3 改正前の規則の規定に基づいて、適用日から施行日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払い)
3 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
4 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和40年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
3 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能及び労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
3 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和42年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、技能及び労務職員に暫定手当を支給する。
3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに、附則別表の暫定手当定額表に掲げる額(以下次項において「暫定手当定額」という。)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額とする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
4 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年珠洲市規則第23号)による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則別表第1に掲げる給料表の適用についてはこの給料表に掲げる給料月額は、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての暫定手当定額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当定額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。
(その他)
5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
技能及び労務職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
特3 |
|
| 270 |
特2 |
|
| 280 |
特1 |
|
| 290 |
1 | 480 | 340 | 300 |
2 | 510 | 360 | 310 |
3 | 550 | 380 | 320 |
4 | 590 | 400 | 330 |
5 | 630 | 420 | 340 |
6 | 660 | 450 | 360 |
7 | 700 | 480 | 380 |
8 | 740 | 510 | 400 |
9 | 800 | 550 | 420 |
10 | 830 | 580 | 450 |
11 | 860 | 610 | 470 |
12 | 910 | 640 | 490 |
13 | 930 | 660 | 510 |
14 | 950 | 680 | 540 |
15 | 990 | 710 | 560 |
16 | 1,020 | 750 | 580 |
17 | 1,040 | 780 | 610 |
18 | 1,090 | 800 | 630 |
19 | 1,110 | 840 | 650 |
20 | 1,130 | 860 | 670 |
21 | 1,140 | 890 | 690 |
22 | 1,160 | 930 | 720 |
23 | 1,180 | 950 | 770 |
24 | 1,190 | 970 | 790 |
25 | 1,210 | 1,000 | 810 |
26 |
| 1,020 | 850 |
27 |
|
| 870 |
附則(昭和43年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1、別表第4、別表第5及び附則第4項の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和42年珠洲市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1、別表第4及び附則第4項の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年珠洲市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月2日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 附則第1項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和47年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替えの例によるものとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
附則(昭和49年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第24条の2の規定により、珠洲市一般職の職員の例により支給することとされる寒冷地手当に係る一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年珠洲市規則第16号。この項において「規則第16号」という。)附則第3項及び第4項の規定の適用については、次に定めるところによるものとする。
(1) 規則第16号附則別表第2には、次の表が定められているものとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
技能労務職給料表 | 1級 | 5号給以上の号給 | -4 |
(2) 規則第16号附則別表第3には、次の表が定められているものとする。
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 3等級(4号給以下の号給にあつては、4等級) |
2級 | 2等級 | |
3級 | 1等級 |
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、同表の旧等級欄に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第5条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
技能労務職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和58年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定の適用する場合においては、改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が技能労務職給料表の3等級又は4等級であるものの切替日における職務の級は同給料表の1級とし、旧等級が同給料表の2等級であるものの切替日における職務の級は同給料表の2級とし、旧等級が同給料表の1等級であるものの切替日における職務の級は同給料表の3級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級が技能労務職給料表の1級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が同給料表の2級又は3級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の例による昇給については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(経過措置)
6 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、旧等級が技能労務職給料表の3等級である職員に対する改正後の規則別表第3の技能労務職給料表級別資格基準表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を同給料表の1級に在級する期間に通算する。
7 前項に規定する職員に係る技能労務職給料表の2級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和33年珠洲市規則第2号)第5条の規定の例によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「昭和60年6月30日においてその者が属していた職務の等級と技能労務職給料表の1級に通算1年以上」とする。
8 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則第2条第1号に掲げる技能労務職員(電話交換手を除く。)で、同日においてその者が属していた職務の等級が技能労務職給料表の4等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあつては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員についてはこの規則の施行前に同給料表の3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定の準用)
9 技能及び労務職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置については、この規則に特別の定めがあるものを除くほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年珠洲市条例第18号)附則各項に規定する給料の切替え等の例による。
(給与の内払)
10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 技能労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
4等級 | 3等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
この表中「4等級」又は「3等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、別表第2及び別表第5の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が技能労務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級の1号給であるものの切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(初任給の経過的特例)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となつた者のうち市長が定めるものの新たに職員となつた日における給料月額等については、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年珠洲市規則第25号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に係る経過措置)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級への昇格等に係る経過措置については、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年珠洲市規則第22号)の附則第2項から第11項までの規定による一般職の職員の例による。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年規則第38号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する技能労務職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給は、別に市長が定める。
(号給の切替えに伴う措置)
5 前2項に定めるもののほか、号給の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年珠洲市条例第3号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の例による。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 技能及び労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年珠洲市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職員の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能労務職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年珠洲市条例第29号)の附則第2項第1号の表を次のように読み替えたうえで、同項の規定による珠洲市一般職の職員の例による。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成22年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年珠洲市条例第27号)附則第2項第1号の表を次のように読み替えたうえで、同項の規定による珠洲市一般職の職員の例による。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
附則(平成23年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年珠洲市条例19号)の附則第2項第1号の表を次のように読み替えたうえで、同項の規定による珠洲市の一般職の例による。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 給料の切替えに伴う経過措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年珠洲市条例第33号)の附則の規定による珠洲市一般職の職員の例による。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年規則第44号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能及び労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の技能及び労務職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第3条第2項関係)
技能労務職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務内容 |
4級 | 業務主任の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員、困難な業務を行う 労務職員の職務 |
1級 | 技能職員、労務職員の職務 |
別表第3(第4条関係)
技能労務職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
学歴免許 | |||||
技能職員 | 高校卒 | 必要在級年数 | 別に定める | 別に定める | |
必要経験年数 | 0 | ||||
労務職員 | 高校卒 | 必要在級年数 | 別に定める | 別に定める | |
必要経験年数 | 0 |
別表第4(第4条関係)
技能及び労務職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
労務職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
備考
1 技能職員のうち、新たに職員となつた者でその職務の級を1級に決定された高校卒の資格を有するものに対する初任給基準表の適用については、1級21号給から1級33号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
2 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は行わないものとしてこれらの職員に一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和33年珠洲市規則第2号。以下「初任給、昇格及び昇給規則」という。)第4条第4項の規定を適用する場合には、「5年以内」とあるのは、「2年以内」とし、その者の経験年数から3年を減ずるものとする。
3 前2項の規定の適用を受けた職員の初任給、昇格及び昇給規則第4条第4項の規定の例による号給は、同項ただし書の規定にかかわらず、その者の職務の級が1級であるときは1級73号給までの範囲内の号給とすることができる。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 |
|
103 | 52 | 63 | 68 |
|
104 | 52 | 63 | 68 |
|
105 | 52 | 63 | 69 |
|
106 | 52 | 64 | 70 |
|
107 | 53 | 64 | 71 |
|
108 | 53 | 64 | 72 |
|
109 | 53 | 65 | 73 |
|
110 | 53 | 65 | 73 |
|
111 | 53 | 65 | 74 |
|
112 | 54 | 65 | 74 |
|
113 | 54 | 66 | 75 |
|
114 | 54 | 66 | 75 |
|
115 | 54 | 66 | 76 |
|
116 | 54 | 66 | 76 |
|
117 | 55 | 67 | 76 |
|
118 | 55 | 67 | 76 |
|
119 | 55 | 67 | 76 |
|
120 | 55 | 67 | 76 |
|
121 | 55 | 67 | 76 |
|
122 |
| 67 | 76 |
|
123 |
| 67 | 76 |
|
124 |
| 67 | 76 |
|
125 |
| 67 | 76 |
|
126 |
| 67 | 76 |
|
127 |
| 67 | 76 |
|
128 |
| 67 | 76 |
|
129 |
| 67 | 76 |
|
130 |
| 67 | 76 |
|
131 |
| 67 | 76 |
|
132 |
| 67 | 76 |
|
133 |
| 67 | 76 |
|
134 |
| 67 |
|
|
135 |
| 67 |
|
|
136 |
| 67 |
|
|
137 |
| 67 |
|
|
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した後の職務の級を示す。