○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月5日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業従事職員特殊勤務手当

(2) 滞納整理業務従事職員特殊勤務手当

(3) 医療職員特殊勤務手当

(4) 総合診療指導業務従事職員特殊勤務手当

(5) 放射線業務従事職員特殊勤務手当

(6) 病理細菌取扱業務従事職員特殊勤務手当

(7) 助産従事職員特殊勤務手当

(8) 深夜看護業務従事職員特殊勤務手当

(9) 医療職員勤務時間外拘束職員特殊勤務手当

(10) 結核患者又は結核菌接触業務従事職員特殊勤務手当

(11) 行旅死亡人等取扱従事職員特殊勤務手当

(12) 火葬業務従事職員特殊勤務手当

(13) 人工腎臓透析室勤務職員特殊勤務手当

(14) 死後処置従事職員特殊勤務手当

(15) 入院患者服薬指導業務従事職員特殊勤務手当

(16) 入院患者機能回復訓練指導業務従事職員特殊勤務手当

(17) 入院患者栄養指導業務従事職員特殊勤務手当

(18) 動物死体処理業務従事職員特殊勤務手当

(19) 緊急患者等搬送業務従事職員特殊勤務手当

(20) 家畜診療業務従事職員特殊勤務手当

(21) 病児・病後児保育業務従事職員特殊勤務手当

(感染症防疫作業従事職員特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業従事職員特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときは、その従事した日1日につき300円を支給する。

(滞納整理業務従事職員特殊勤務手当)

第4条 滞納整理業務従事職員特殊勤務手当は、市税、国民健康保険税、介護保険料、公営住宅家賃及び駐車場使用料、下水道負担金、下水道料、水道料又は医療費等の滞納整理に従事した職員に対して、勤務1日につき300円を支給する。

(医療職員特殊勤務手当)

第5条 医療職員特殊勤務手当は、総合病院及び附属診療所に勤務し、往診、手術、分娩監視、救急勤務又は入院管理を行つたとき、その診療に従事した医師又は医事研究に従事する医師若しくは薬剤師に支給する。

2 前項の手当の額は次の各号に掲げる額の範囲内において、市長が定める。

(1) 往診手当 1回につき往診料の100分の50(診療所にあつては100分の80)に相当する額

(2) 手術手当 1回につき手術料の100分の10(非観血的手術については100分の5)に相当する額。ただし、1回の手術料が2,000点に満たないものについては支給しない。

(3) 分娩監視手当 1回につき分娩処置料の100分の5に相当する額

(4) 医療(医師)従事手当 勤務1月につき、給料月額の100分の40の範囲内の額

(5) 研究手当 勤務1月につき、給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額

院長

100分の40

副院長

100分の35

医長

医員

100分の25

薬局長

100分の10

(6) 救急勤務医手当 緊急対応にかかる救急処置のための出勤1回につき5,000円を支給する。

(7) 入院管理手当 入院患者の管理にかかる退院時要約の作成(退院日翌日から14日以内に作成されたものに限る。)1件につき3,000円を支給する。

(総合診療指導業務従事職員特殊勤務手当)

第6条 総合診療指導業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院及び附属診療所に勤務する医師が総合診療研修等の指導に従事する場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき50,000円とする。

(放射線業務従事職員特殊勤務手当)

第7条 放射線業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する職員で常時放射線科にあつて、レントゲンの撮影又は透視の作業に従事する職員に対して、勤務従事した日1日につき270円を支給する。

(病理細菌取扱業務従事職員特殊勤務手当)

第8条 病理細菌取扱業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する職員で常時臨床検査科にあつて、病理細菌を取り扱う業務に従事する者に対して、勤務従事した日1日につき270円を支給する。

(助産従事職員特殊勤務手当)

第9条 助産従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する助産師が分べんの介助に従事したときに、助産師2人に限つて1件につき3,000円を支給する。

2 院内助産(総合病院において、産婦人科医師が不在で実施する分べんをいう。)に従事する助産師に対する前項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは「10,000円」とする。

(深夜看護業務従事職員特殊勤務手当)

第10条 深夜看護業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院の病棟に勤務する看護師等(准看護師及び看護補助者を含む。)で、夜間看護の業務に従事する職員が、正規の勤務時間の一部又は全部が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 勤務1回につき7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 勤務1回につき3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 勤務1回につき3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 勤務1回につき2,150円

(医療職員勤務時間外拘束職員特殊勤務手当)

第11条 医療職員勤務時間外拘束職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する医療職員で、正規の勤務時間以外に緊急登院する当番となつている者に対して、当番1回につき300円を支給する。

(結核患者又は結核菌接触業務従事職員特殊勤務手当)

第12条 結核患者又は結核菌接触業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する職員で、常時結核病棟にあつて、結核患者の看護若しくは病室の清掃等結核患者又は結核菌に接触する業務に従事する者に支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 結核患者の看護の業務に従事する看護師及び食器の消毒に従事する炊事婦は、勤務1日につき230円

(2) 結核病棟の病室の清掃の業務に従事する者は、勤務1月につき1,000円

(行旅死亡人等取扱従事職員特殊勤務手当)

第13条 行旅死亡人等取扱従事職員特殊勤務手当は、職員2名に限つて、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 行旅死亡人の処置の業務又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が死亡した場合における遺留金品の整理及び納骨の業務1件につき3,000円

(2) 行旅病人の処置業務1件につき1,500円

(火葬業務従事職員特殊勤務手当)

第14条 火葬業務従事職員特殊勤務手当は、斎場に勤務する職員で、火葬作業に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、火葬作業に従事した者に対して1人1件につき3,000円とする。

(人工腎臓透析室勤務職員特殊勤務手当)

第15条 人工腎臓透析室勤務職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する看護職員で、常時透析室にあつて透析の作業に従事する者に対して、従事した日1日につき240円を支給する。

(死後処置従事職員特殊勤務手当)

第16条 死後処置従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する看護職員で、死後処置に従事した者に対して1人1件につき1,000円を支給する。

(入院患者服薬指導業務従事職員特殊勤務手当)

第17条 入院患者服薬指導業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する職員で、入院患者に直接服薬指導を行う薬剤師に対して、従事した日1日につき150円を支給する。

(入院患者機能回復訓練指導業務従事職員特殊勤務手当)

第18条 入院患者機能回復訓練指導業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する職員で、常時リハビリテーション科にあつて、入院患者の機能回復訓練の指導業務に従事する職員に対して、従事した日1日につき150円を支給する。

(入院患者栄養指導業務従事職員特殊勤務手当)

第19条 入院患者栄養指導業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院に勤務する職員で、入院患者に直接栄養指導を行う管理栄養士に対して、従事した日1日につき100円を支給する。

(動物死体処理業務従事職員特殊勤務手当)

第20条 動物死体処理業務従事職員特殊勤務手当は、犬、猫等の動物死体処理に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1人1件につき500円とする。

(緊急患者等搬送業務従事職員特殊勤務手当)

第21条 緊急患者等搬送業務従事職員特殊勤務手当は、総合病院の患者で、緊急に他の医療機関で専門的な治療等を受ける必要が生じた場合、患者等の搬送に係る運転業務に常時従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、1,000円とする。

(家畜診療業務従事職員特殊勤務手当)

第22条 家畜診療業務従事職員特殊勤務手当は、家畜診療業務に従事する獣医師に対して、勤務1月につき20,000円を支給する。

(病児・病後児保育業務従事職員特殊勤務手当)

第23条 病児・病後児保育業務従事職員特殊勤務手当は、珠洲市病児・病後児保育園に勤務する保育士及び技能労務職員で、病児・病後児保育等に従事する者に対して、従事した日1日につき500円を支給する。

(特殊勤務手当の支給)

第24条 特殊勤務手当(第5条に規定する特殊勤務手当を除く。)は、給与条例第8条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には支給しない。

(実施規定)

第25条 特殊勤務手当の支給については、給与条例第5条の規定を準用するほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の珠洲市税条例の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給対象となる業務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当について適用し、この条例の施行日前に支給対象となる業務に従事した職員及び施行日の前日から引き続き施行日にかけて支給対象となる業務に従事した職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給対象となる業務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当について適用し、この条例の施行日前に支給対象となる業務に従事した職員及び施行日の前日から引き続き施行日にかけて支給対象となる業務に従事した職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給対象となる業務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当について適用し、この条例の施行日前に支給対象となる業務に従事した職員及び施行日の前日から引き続き施行日にかけて支給対象となる業務に従事した職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給対象となる業務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当について適用し、この条例の施行日前に支給対象となる業務に従事した職員及び施行日の前日から引き続き施行日にかけて支給対象となる業務に従事した職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている管理及び運営等に関する事項は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給対象となる業務に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当について適用し、この条例の施行日前に支給対象となる業務に従事した職員及び施行日の前日から引き続き施行日にかけて支給対象となる業務に従事した職員に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に保育園に勤務した職員に対する特例手当の支給については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項に規定する作業に従事した職員に対する特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

2 第5条第1項及び同条第2項第7号の改正規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年9月1日以後に退院する患者にかかる退院時要約の作成に従事する職員に対し支給する特殊勤務手当について適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月5日 条例第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和32年10月5日 条例第22号
昭和35年3月25日 条例第9号
昭和35年10月5日 条例第33号
昭和37年3月26日 条例第1号
昭和37年10月2日 条例第23号
昭和39年6月23日 条例第25号
昭和40年6月11日 条例第16号
昭和43年3月18日 条例第6号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和45年6月22日 条例第15号
昭和46年6月24日 条例第17号
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和47年7月1日 条例第14号
昭和47年12月18日 条例第23号
昭和48年3月23日 条例第9号
昭和48年10月6日 条例第34号
昭和48年12月18日 条例第41号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年10月14日 条例第46号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和52年12月27日 条例第24号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和53年9月30日 条例第20号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和63年6月27日 条例第13号
平成2年3月23日 条例第5号
平成3年3月25日 条例第5号
平成3年12月24日 条例第24号
平成7年3月17日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第1号
平成11年3月23日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第9号
平成17年3月18日 条例第5号
平成21年6月26日 条例第23号
平成23年3月18日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第11号
平成30年3月26日 条例第1号
平成30年3月31日 条例第15号
平成31年3月22日 条例第4号
令和2年5月25日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第10号
令和4年12月19日 条例第40号
令和5年3月24日 条例第8号
令和5年7月10日 条例第23号
令和5年9月28日 条例第26号