○珠洲市職員特殊勤務手当支給規程

昭和54年3月24日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年珠洲市条例第22号。以下「条例」という。)の規定により市長の定める事項については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(医療職員特殊勤務手当)

第2条 条例第5条第2項に規定する医療職員特殊勤務手当は、同項各号に定める割合により算出した額を支給する。

(特殊勤務手当実績簿)

第3条 特殊勤務手当の内、月額以外の基準をもつて定められているものについては、別記様式による特殊勤務手当実績簿(報告書)又は庶務管理システムにより、翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。

(特殊勤務手当の支給日)

第4条 特殊勤務手当の内、月額で定められているものについては、その月の給料支給日に、月額以外の基準をもつて定められているものについては、その月分を翌月の給料支給日にそれぞれ支給する。

(特殊勤務手当の支給方法)

第5条 特殊勤務手当が月額で定められているものについては、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、1月のうち実勤務日数がない場合は、その月分の手当は支給しない。

2 前項に定めるもののほか、手当の支給については、給料の支給の例による。

1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

珠洲市職員特殊勤務手当支給規程

昭和54年3月24日 訓令甲第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和54年3月24日 訓令甲第2号
平成7年3月27日 訓令甲第4号
平成8年3月29日 訓令甲第1号
平成31年3月27日 訓令甲第1号