○珠洲市職員特殊勤務手当支給規程
昭和54年3月24日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年珠洲市条例第22号。以下「条例」という。)の規定により市長の定める事項については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(特殊勤務手当実績簿)
第3条 特殊勤務手当の内、月額以外の基準をもつて定められているものについては、別記様式による特殊勤務手当実績簿(報告書)又は庶務管理システムにより、翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。
(特殊勤務手当の支給日)
第4条 特殊勤務手当の内、月額で定められているものについては、その月の給料支給日に、月額以外の基準をもつて定められているものについては、その月分を翌月の給料支給日にそれぞれ支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第5条 特殊勤務手当が月額で定められているものについては、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、1月のうち実勤務日数がない場合は、その月分の手当は支給しない。
2 前項に定めるもののほか、手当の支給については、給料の支給の例による。
附則
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 珠洲市職員特殊勤務手当支給規程(昭和37年珠洲市訓令甲第8号)は、廃止する。
附則(平成7年訓令甲第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。