○珠洲市職員に対する児童手当の事務取扱規則

昭和47年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 珠洲市職員(この規則において「職員」とは、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の表の第2号の上欄に規定する職員をいう。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱については、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(児童手当の認定及び支給)

第2条 職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務手続は、珠洲市児童手当事務取扱規則(平成5年珠洲市規則第1号)の例による。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年に支給する児童手当から適用する。

(平成5年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

珠洲市職員に対する児童手当の事務取扱規則

昭和47年7月1日 規則第14号

(平成5年1月18日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和47年7月1日 規則第14号
平成5年1月18日 規則第1号