○珠洲市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和48年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)が退職した場合における退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 市長等の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の35

(2) 副市長 100分の25

(3) 教育長 100分の15

2 前項に規定する退職手当は、その任期ごとに支給する。

(退職手当額の特例)

第4条 市長等が公務による死亡又は傷害等によつて退職した場合又は特別の事由により退職した場合は、当該予算の定めるところにより、前条の規定によつて計算して得た額に、その額の4割以内に相当する額を加算して、退職手当を支給することができる。

(在職月数の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、市長等として在職した在職期間とする。

2 前項の規定による在職期間の計算は、市長等となつた日の属する月の翌月(月の初日の場合は、その月)から退職した日の属する月までの月数による。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、珠洲市職員退職手当条例(昭和38年珠洲市条例第29号)の規定(第17条の規定を除く。)の例による。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の退職手当条例(昭和29年珠洲市条例第57号)は、廃止する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(珠洲市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の珠洲市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の珠洲市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

珠洲市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和48年3月23日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第3号
平成23年3月18日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第3号