○珠洲市旧町村吏員退隠料条例

昭和29年12月3日

条例第69号

(目的)

第1条 この条例は、珠洲市旧町村吏員退隠料の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退隠料金額、支給方法及び支給の停止等)

第2条 珠洲市設置の際、合併関係町村における条例の規定によりその町村から吏員退隠料を受けていた者に対しては、なお従前の例により珠洲市旧町村吏員退隠料を支給する。

(施行に関する細則)

第3条 この条例に定めるもののほか、珠洲市旧町村吏員退隠料の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月15日から適用する。

珠洲市旧町村吏員退隠料条例

昭和29年12月3日 条例第69号

(昭和29年12月3日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和29年12月3日 条例第69号