○職員等の旅費に関する条例

平成2年9月28日

条例第21号

職員の旅費に関する条例(昭和35年珠洲市条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 旅行命令権者 法第6条に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。

(3) 職員等 法第3条に規定する特別職及び一般職の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第204条第1項に規定する職員並びに市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助する職員以外の者をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 転任 法第39条に基づく研修派遣又は自治法第252条の17に基づく派遣を命ぜられた職員及びその職員以外の者がその派遣に伴い居住地の移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 赴任 法第22条の規定に基づく条件付採用の通知を受けた職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)がその採用に伴う居住地の移転のため住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、転任し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は転任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は転任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額の範囲内で市長の定める金額を旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、市長の定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 出張又は転任は、旅行命令権者の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができないと認めた場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、転任又は赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、転任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、転任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、当該旅費の支出を命令する者又はその委任を受けた者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた旅行者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(路程の計算)

第11条 旅費の計算上必要な路程の計算に使用する資料については、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長等の職務にある者が、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前3項に規定する運賃及び急行料金によることが、当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、市長が定める運賃及び急行料金によることができる。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 市長等の職務にある者については、中級の運賃

 一般職の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 市長等の職務にある者については、上級の運賃

 一般職の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 市長等の職務にある者が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸し又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第19条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、規則で定める。

(市内出張の旅費)

第20条 市内出張の旅費は、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から本市までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

3 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第22条 旅行命令権者は、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、この条例の規定による旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(国家公務員等の旅費法の準用)

第23条 外国旅行に係る旅費その他この条例に定める旅費の支給に関し、この条例に規定のない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(実施規定)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 議会議員等の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和35年珠洲市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年珠洲市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(実費弁償に関する条例の一部改正)

5 実費弁償に関する条例(昭和35年珠洲市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(珠洲市消防団の設置等に関する条例の一部改正)

6 珠洲市消防団の設置等に関する条例(昭和41年珠洲市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第18条第1項及び第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第21条第2項の改正規定は平成4年1月1日から、附則第5項から附則第11項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年珠洲市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(実費弁償に関する条例の一部改正)

4 実費弁償に関する条例(昭和35年珠洲市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長等

3,000

14,800

13,300

3,000

一般職

2,200

10,900

9,800

2,200

備考

1 この表において「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち市長が定める地域その他これらに準ずる地域で市長が定めるものをいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

職員等の旅費に関する条例

平成2年9月28日 条例第21号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第5章
沿革情報
平成2年9月28日 条例第21号
平成3年12月24日 条例第25号
平成13年3月21日 条例第7号
平成14年3月25日 条例第11号
平成18年3月22日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第3号
平成24年3月23日 条例第13号
平成27年3月23日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第11号
平成30年3月26日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第7号
令和2年12月21日 条例第36号