○職員等の旅費に関する規則
平成2年9月27日
規則第16号
職員の旅費に関する規則(昭和35年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び第3条 削除
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅費請求書の記載事項及び様式)
第8条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、珠洲市財務規則(昭和40年珠洲市規則第8号)の定めるところによる。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間とする。
(1) 鉄道 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定するものをいう。)の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所及び目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(航空賃)
第11条 条例第14条に規定する航空賃は、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給できるものとする。
(1) 転任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額
(2) 転任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際は、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表の定額による額の2分の1に相当する額
2 着後手当の額は、条例別表の日当定額の2日分及び転任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。
3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 転任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、転任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(1) 行程4キロメートル以上の旅行で、交通機関を利用する必要のある場合には、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額
(2) 市内出張については、当分の間日当を支給しない。
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、条例別表の宿泊料定額の範囲内の実費額を支給する。
(2) 研修会、事務及び事業視察その他これに類する目的のため旅行を命ぜられ、主催者等から鉄道賃及び宿泊の提供又はこれらに相当する代料を受けたときは、鉄道賃及び宿泊料等を支給しない。
(3) 宿泊施設が、あらかじめ当該旅行に関係する機関によつて指定されている場合は、条例第17条の規定にかかわらず次に掲げる額を支給する。
ア 宿泊料の額が条例別表に定める額を超えることとなり、当該事情によつて旅行する必要があると市長が認めるときは、その実費を宿泊料として支給することができる。この場合には、当該事情を証明するに足る資料を市長に提出しなければならない。
イ 宿泊料の額が条例別表に定める額を下回ることとなる場合は、その実費額
附則
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
路程50キロメートル未満 | 路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 路程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 路程2,000キロメートル以上 |
107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |