○職員等の旅費に関する規則

平成2年9月27日

規則第16号

職員の旅費に関する規則(昭和35年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(旅行命令取消し等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第4項の規定により支給する額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続を執つたが払いもどしを受けることができなかつた額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、庶務管理システムで作成されるものを用いるものとする。

2 前項の規定によりがたい場合は、別記様式によるものとする。

(旅行命令の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するにたる書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第8条 条例第10条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、珠洲市財務規則(昭和40年珠洲市規則第8号)の定めるところによる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間とする。

(路程計算の資料)

第10条 条例第11条の規定による路程の計算に使用する資料は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定するものをいう。)の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所及び目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(航空賃)

第11条 条例第14条に規定する航空賃は、市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給できるものとする。

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第12条 条例第19条の規定に基づく移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 転任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 転任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際は、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表の定額による額の2分の1に相当する額

2 着後手当の額は、条例別表の日当定額の2日分及び転任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 転任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、転任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。但し、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(市内出張の旅費)

第13条 条例第20条の規定に基づく市内出張の旅費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 行程4キロメートル以上の旅行で、交通機関を利用する必要のある場合には、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額

(2) 市内出張については、当分の間日当を支給しない。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、条例別表の宿泊料定額の範囲内の実費額を支給する。

(調整)

第14条 条例第22条に規定するもののほか、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 一般職の職員が市長等、議長及び副議長に随員として旅行し、交通手段を同一にする必要がある場合については、条例第12条及び条例第13条の規定に基づき、市長等と同一の旅費を支給することができる。

(2) 研修会、事務及び事業視察その他これに類する目的のため旅行を命ぜられ、主催者等から鉄道賃及び宿泊の提供又はこれらに相当する代料を受けたときは、鉄道賃及び宿泊料等を支給しない。

(3) 宿泊施設が、あらかじめ当該旅行に関係する機関によつて指定されている場合は、条例第17条の規定にかかわらず次に掲げる額を支給する。

 宿泊料の額が条例別表に定める額を超えることとなり、当該事情によつて旅行する必要があると市長が認めるときは、その実費を宿泊料として支給することができる。この場合には、当該事情を証明するに足る資料を市長に提出しなければならない。

 宿泊料の額が条例別表に定める額を下回ることとなる場合は、その実費額

(市長の日当支給の特例)

第15条 市長の日当は、平成29年4月1日から当分の間、条例第6条第6項及び第16条の規定にかかわらず、支給しないものとする。

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和2年珠洲市条例第36号)による改正後の赴任にかかる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び移転料は、当分の間、条例第6条第2項から第5項第9項及び条例第19条にかかわらず、100キロメートル未満の路程を旅行する場合には支給しないものとする。

(平成11年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

画像

職員等の旅費に関する規則

平成2年9月27日 規則第16号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第5章
沿革情報
平成2年9月27日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第5号
平成18年3月22日 規則第7号
平成19年9月28日 規則第13号
平成24年9月24日 規則第20号
平成27年11月27日 規則第19号
平成29年2月14日 規則第4号
平成30年3月26日 規則第9号
令和2年12月21日 規則第49号