○珠洲市特別会計条例

昭和48年10月6日

条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる目的のため特別会計を設置する。

珠洲市賃貸住宅事業特別会計 賃貸住宅の管理運営及び経理の適正を図るため

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては当該事業の収入、一般会計繰入金、地方債及び附属諸収入をもつてその歳入とし、当該事業費、地方債の償還元金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 珠洲市国民宿舎事業の設置等に関する条例(昭和44年珠洲市条例第13号)は、廃止する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成5年度の予算及び決算については、なお従前の例による。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度分の予算及び決算については、なお従前の例による。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の珠洲市特別会計条例の規定に基づく珠洲市国民宿舎事業特別会計(以下「国民宿舎事業特別会計」という。)及び珠洲市農業集落排水事業特別会計(以下「農業集落排水事業特別会計」という。)に係る未収入金及び未支出金の整理については、なお従前の例による。

(決算剰余金又は欠損金及び権利義務の帰属)

3 国民宿舎事業特別会計に属する決算上の剰余金又は欠損金及び権利義務は、珠洲市一般会計に帰属させるものとする。

4 農業集落排水事業特別会計に属する決算上の剰余金又は欠損金及び権利義務は、この条例による改正後の珠洲市特別会計条例の規定に基づく珠洲市下水道事業特別会計に帰属させるものとする。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

珠洲市特別会計条例

昭和48年10月6日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和48年10月6日 条例第36号
昭和58年3月24日 条例第12号
昭和60年3月25日 条例第7号
昭和61年3月25日 条例第15号
平成6年3月18日 条例第7号
平成10年12月24日 条例第26号
平成12年3月23日 条例第35号
平成14年3月25日 条例第16号
平成17年3月18日 条例第15号
平成21年9月25日 条例第27号
平成28年3月22日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第19号