○珠洲市財務規則

昭和40年3月29日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第3条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第31条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び通知(第32条―第36条)

第2節 納入の通知(第37条―第40条)

第3節 歳入の収納(第40条の2―第46条)

第4章 支出

第1節 支出の命令(第47条―第50条)

第2節 支出の方法(第51条―第65条)

第5章 決算(第66条―第70条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第71条―第82条)

第2節 指名競争入札(第83条―第85条)

第3節 随意契約(第86条・第87条)

第4節 契約の締結及び履行(第88条―第107条)

第7章 現金及び有価証券(第108条―第132条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第133条―第165条)

第2節 物品(第166条―第183条)

第3節 債権(第184条―第200条)

第4節 基金(第201条―第204条)

第9章 雑則(第205条―第208条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、本市の財務事務の執行に関する事項を定め、財政の健全な運営と事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 珠洲市行政組織条例(平成15年珠洲市条例第17号)第2条の表に定める課の長、議会事務局長、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び総合病院事務局長をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

第2章 予算

第1節 予算の調製

(予算の編成方針)

第3条 企画財政課長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、各課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(当初予算の要求)

第4条 各課長は、前条に規定する予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)のうち必要な書類を作成し、企画財政課長が指定した期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費要求書

(3) 繰越明許費要求書

(4) 債務負担行為要求書

(5) 継続費執行状況等説明書

(6) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算要求書のうち、歳入歳出予算の経費にかかるものについては、第9条に規定する歳入歳出予算の区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

(予算の裁定)

第5条 企画財政課長は、提出された予算要求書について、必要と認めるときは各課長の意見を聞き、査定し、意見を付して、これを市長に提出し、裁定を受けなければならない。

(裁定結果の通知)

第6条 企画財政課長は、前条の規定により市長の裁定が終つたときは、その結果を各課長に通知するものとする。

(予算の作成)

第7条 企画財政課長は、前条の裁定に基づき、予算書及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き予算に関する説明書として必要でない書類は作成しないことができる。

(補正予算の要求)

第8条 各課長は、既定予算に追加その他の変更を行う必要が生じたときは、そのつど予算要求書を作成し、指定された期日までに企画財政課長に提出するものとする。

2 前3条の規定は、補正予算につき、これを準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第10条 企画財政課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、すみやかに会計管理者及び主管課長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第11条 企画財政課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の成立後すみやかに予算執行に当つて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認められるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第12条 歳出予算の執行は、歳出予算の配当を受けなければ行うことができない。

第13条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、負担金、市債その他の特定の収入(以下「特定財源」という。)に求めるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

2 企画財政課長は、特定財源が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、市長の決裁を受けてその歳出予算の当該経費を節約し又は縮少して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第14条 各課長は、第11条に基づく通知を受けたときは、執行方針に従つてすみやかに年度間の執行計画案を作成し、企画財政課長の指示する様式に従い、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各課長の意見を聞いて、執行計画を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

3 企画財政課長は、前項に基づいて決定された執行計画をただちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次の各号に掲げる事項のほか、企画財政課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細部に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること(様式第1号)

(2) 歳出予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること(様式第1号)

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあつては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課に配当したものとみなす。

第16条 企画財政課長は、歳出予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の決裁を受けて、配当した歳出予算を減額することができる。

(予算の配当替え)

第17条 各課長は、配当された歳出予算について必要と認めるときは、企画財政課長と協議のうえ市長の決裁を受けてその所管に係る歳出予算の一部を他の課へ転配当することができる。

2 前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは、各課長は、企画財政課長を経由して歳出予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第18条 各課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当要求書(様式第5号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項に基づいて提出された予備費充当要求書を審査し、意見を附して市長の決裁を受けるものとする。

3 市長が予備費の充当を決定したときは、企画財政課長はただちに予備費充当通知書(様式第5号)により各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(歳出予算の流用)

第19条 各課長は、歳出予算のうち予算で定めた各項、目若しくは節間の金額を流用し、又は目若しくは節の設定を要するときは、歳出予算流用要求書(様式第5号の2)を、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定に基づいて提出された歳出予算流用要求書を審査し、意見を附して市長の決裁を受けるものとする。

3 企画財政課長は、前項の歳出予算の流用又は目若しくは節の設定が決定したときは、ただちに歳出予算流用通知書(様式第5号の2)により各課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による歳出予算流用決定の通知があつたときは、既歳出予算配当は追加又は変更されたものとみなす。

5 歳出予算は、予算本来の目的に反するような流用を行つてはならない。

(歳入歳出予算の執行)

第20条 各課長は、歳入予算を執行しようとするときは、別表第1に定める区分によりあらかじめ決裁を受けるものとする。

2 各課長は、歳出予算を執行しようとするときは、別表第2に定める区分によりあらかじめ決裁を受けるものとする。

3 前2項に規定する歳入及び歳出予算の執行伺は、起案用紙により当該事件を起案のうえ関係課長に合議し決裁を受けなければならない。

4 前項の支出負担行為を行うときは、支出負担行為伺(様式第5号の3)により、別表第2に定める区分に従い、予算の状況及び積算の根拠を明記して、決裁を受けなければならない。ただし、同様式を用いることが出来ないときは、起案用紙を用いて行うことができる。

(支出負担行為の整理区分)

第21条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。ただし、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表によるものとする。

(弾力条項の適用)

第22条 各課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第6号)を、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、提出された弾力条項適用申請書をすみやかに審査し、必要と認めるときは各課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して、市長の決裁を受けなければならない。

3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、企画財政課長はただちに弾力条項適用通知書(様式第6号)により主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(支出負担行為の制限)

第23条 各課長は、第15条から第19条まで並びに前条の規定に基づいて配当された歳出予算以外の支出負担行為をすることができない。

(債務負担行為の執行)

第24条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、各課長は、企画財政課長に合議しなければならない。

第25条 削除

(一時借入金の借入れ)

第26条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(継続費の逓次繰越し)

第27条 各課長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、継続費逓次繰越調書(様式第9号)を作成し、企画財政課長が指定した期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

(繰越し)

第28条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課長は、当該会計年度内に繰越伺(様式第10号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、提出された繰越伺を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、予算繰越通知書(様式第10号の2)によつて、ただちに会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

第29条 繰越しを決定された経費について各課長は、翌年度の5月20日までに繰越調書(様式第11号)を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、すみやかに前項の繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

3 企画財政課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、ただちに会計管理者及び各課長に通知しなければならない。

(予算を伴う起案)

第30条 各課長は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定めるに際しては、企画財政課長に合議しなければならない。

(資料の提出)

第31条 企画財政課長は、財政運営に必要と認めるときは、各課長に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び通知

(歳入の調定)

第32条 各課長は、納期の一定した収入にあつては遅くとも納期の15日前までに、随時に徴収する収入にあつてはその原因の発生のつどただちに調定し、調定通知書(様式第12号)により、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず納入の通知を必要としない歳入については、会計管理者から収入の執行済証の送付を受けたときは、ただちに調定しなければならない。

(分納金の調定)

第33条 法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について前条第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の変更)

第34条 調定した後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、その事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額をただちに調定しなければならない。

(収入の通知)

第35条 副市長及び課長は、次の各号に掲げる区分によつて、会計管理者に収入通知書(様式第13号その1)及び兼収入通知書(様式第13号その2)により収入の通知をするものとする。

(1) 副市長 3,000万円以上の収入

(2) 企画財政課長 1,000万円以上3,000万円未満の収入

(3) 課長 1,000万円未満の収入並びに市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料収入

2 収入科目が同一であつて、同時に2以上の納入者から歳入を徴収するときは、各納入義務者の納入すべき金額及びその氏名を記載した内訳書を添え、その合計額をもつて収入の通知をすることができる。

(収入未済額の繰越し)

第36条 各課長は、出納閉鎖期日(滞納繰越分にあつては3月31日)までに収納されなかつた収入未済額を出納閉鎖期日の翌日(滞納繰越分にあつては4月1日)において現年度の相当科目に繰越しの調停をしなければならない。

2 各課長は、前項の規定により収入未済額の繰越しをしたときは、滞納整理表(様式第14号)に記載して整理しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第37条 納入の通知は、別に定めるもののほか、納入通知書(様式第15号又は様式第15号の2)によるものとする。

2 前項に規定する納入通知書に記載する納期限は、法令その他別に定めるもののほか、納入通知書の送付の日から10日以内において定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第38条 納入者から納入通知書の亡失又はき損による再発行の申し出があつたときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して当該納入者に交付するものとする。この場合において、き損した納入通知書はこれを返納させるものとする。

(納入通知書によらない収入金)

第39条 納入通知書によらない収入金は、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納処分費のほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事後調定にかかる収入金

(2) 入場料、診療料その他これらに類する収入金

(3) 会計管理者に即納を要する使用料又は手数料

(歳入の徴収を私人に委託した場合)

第40条 第32条から第34条まで及び前3条の規定は、歳入の徴収の委託を受けたものについてこれを準用する。

第3節 歳入の収納

(口座振替の方法による歳入の納付)

第40条の2 令第155条の規定により口座振替の方法により歳入の納付をしようとするものは、納入通知書を指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に提出してその手続きを依頼しなければならない。

(歳入の納付に使用する小切手の制限)

第40条の3 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、珠洲市の区域内とする。

(小切手の支払の不確実と認める場合)

第40条の4 令第156条第2項に規定する小切手で次の各号に該当すると認められるときは、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失にかかると認められるもの

(3) 変造のおそれがあると認められるもの

(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの

(証券につき支払がなかつた場合の処理)

第40条の5 会計管理者は、指定金融機関等から納付された証券について支払の拒絶があつた旨の報告を受けたときは、当該報告にかかる歳入の収入済額の取消の記載をするとともに、その取消の内容を書面により当該歳入を主管する課長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた課長は、調定通知書(様式第12号)により、小切手が不渡りのため収納がない旨を付記して、減額調定の処理をしなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第41条 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要事項について書面で明らかにしておくものとする。

3 第1項の契約を締結したときは、その旨を告示し、その事実を納入義務者に周知させるため掲示又は通知文書の回覧等により公表しなければならない。

(公金受託者の現金の払込み)

第41条の2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた私人(以下「公金受託者」という。)は、契約の定める手続きによつて徴収し、又は収納した収入金にその内容を示す計算書及び公金払込書(様式第15号)を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第41条の3 市長は、収入金の納入に当たり、当該納入義務者から委託を受けて納入するものとして地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第42条 各課長は、令第159条の規定により誤払金等を返納させ、当該支出した経費に戻入をするときは、返納通知書(様式第16号)を返納者に送付し、戻入通知書(様式第17号)により会計管理者に通知する。

2 第37条第2項の規定は、返納通知書に記載する納期限についてこれを準用する。ただし、この場合にあつては出納閉鎖期日をこえることはできない。

3 前項の返納通知書に記載された金額で当該年度の出納閉鎖期日までに返納されなかつたものについては、当該期限の翌日において翌年度の歳入に調定するものとする。

4 誤払金等の戻入については、前3項に定めるもののほか、歳入の収納の例による。

(収入として整理する時期)

第43条 歳入の収入として整理する時期は、会計管理者又は指定金融機関等が現金を領収した日とする。

(督促)

第44条 法第231条の3の規定により督促をするときは、督促状(様式第18号)を送付するものとする。

2 前項の督促状には督促する日から10日以内において期限を定め、これを記載するものとする。

(歳入不納欠損の取扱い)

第45条 各課長は、歳入の不納欠損処分をしたときは、ただちに歳入不納欠損額通知書(様式第19号)を作成し、会計管理者に送付するものとする。

(会計管理者等の事務の一部委任)

第46条 別表第5に定める職についた職員は、当該職にある間、出納員又は現金取扱員に任命するものとする。

2 別表第5に定めるところにより、会計管理者は出納員に、出納員は現金取扱員にその事務を委任する。

第4章 支出

第1節 支出の命令

(支出伝票)

第47条 債権者から請求があつたときは、支出伝票(様式第20号その1)及び兼支出伝票(様式第20号その2)(以下「支出伝票」という。)により処理しなければならない。

2 各課長は、前項の請求にかかる請求書の内容を審査するものとする。

(支出の命令)

第48条 支出の命令は、次の各号に掲げる区分により、命令するものとする。

(1) 副市長 500万円以上の支出及び交際費の支出

(2) 企画財政課長 500万円未満の支出、繰出金並びに償還金、利子及び割引料の支出

(3) 課長 100万円未満の支出並びに報酬、給料、職員手当等(退職手当に係るものを除く。)、共済費、需用費のうち燃料費、光熱水費及び賄材料費、役務費のうち通信運搬費並びに扶助費の支出

(支出伝票の送付)

第49条 各課長は、支出をしようとするときは、支出伝票を会計管理者に送付するものとする。

2 支出伝票には、次の各号の一に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 債権者の当該請求書(支出の原因及び計算の基礎が明らかなもの)及び旅費又は工事請負費にあつては支出明細書(庶務管理システムで作成される様式様式第61号様式第62号様式第63号又は様式第64号)

(2) 給与等の場合にあつては、支出調書

(支出伝票の会計管理者への送付期限)

第50条 各課長は、支出伝票を会計管理者が特に認めるもののほか、支払期日の少なくとも7日前までに会計管理者に送付するものとする。

第2節 支出の方法

(資金前渡のできる経費の指定)

第51条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 報酬の支払に要する経費

(2) 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会又は見本市その他これに準ずる会合の開催場所において支払を必要とする経費

(3) 即時現金の支払をしなければ契約し難い物品の購入、運搬及び借上に要する経費

(4) 国民健康保険助産費及び葬祭費

(5) 市税の前納報償金及び納税貯蓄組合の納税奨励金の支払に要する経費

(6) 清掃手数料の収納委託報償金の支払に要する経費

(7) 選挙の投票所及び開票所において支払を要する経費

(8) 現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(資金前渡の限度額)

第52条 資金前渡の限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常時所要の経費は、1月分以内の金額。ただし、遠隔の地又は交通不便の地域その他特別の事情があるものについては3月分以内の金額

(2) 臨時所要の経費は、必要とする最少限度額

(資金の前渡を受ける職員の指定)

第53条 資金の前渡を受ける職員は、総務課長が会計管理者と協議して職員(他の地方公共団体の職員を含む。)の中から指定する。

(前渡資金の保管及び利子の処置)

第54条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、金融機関に普通預金として預け入れるものとする。

2 前項の規定により普通預金から生じた利子については歳入へ組み入れるものとする。

3 資金前渡職員は、前2項の出納について、前渡金出納簿(様式第22号)により記載するものとする。

(給与の資金の前渡を受ける職員の指定)

第55条 給与の資金の前渡を受ける職員(以下「給与資金前渡職員」という。)は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 市役所各課 各課長(企画財政課にあつては課長補佐)

(2) 議会事務局 事務局長

(3) 教育委員会 事務局長

(4) 農業委員会 事務局長

(5) 監査委員事務局 事務局長

(6) 選挙管理委員会 事務局長

(7) 会計管理課 課長

(8) 総合病院 事務局長

(給与の支出調書)

第56条 職員に給与を支出するときは、総務課長はその月に支給する額につき、給与台帳を作成し、指定する日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計年度任用職員に支給する給与の場合は、各課長は、その月に支給する額を指定する日までに会計管理者に通知しなければならない。

(給与の支払)

第57条 給与資金前渡職員は、各職員に給与の支払いをするときは、給与振込依頼書に基づき口座振替の方法により支払う。この場合において、口座振込依頼済通知書をもつて精算書等に代えるものとする。

(給与等支給の際の控除等)

第58条 会計管理者は、給与支給の際、次の各号に掲げるものを控除した額を給与資金前渡職員又は本人に支払うものとする。

(1) 所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合払込金

(4) その他法令により控除を認められたもの

2 前項の規定により控除した控除金は、歳入歳出外現金に振り替えるものとする。

3 前項の規定により歳入歳出外現金に振り替えた控除金は、納入期限内に払い出して所定の収納機関に納入するものとする。

(資金前渡の精算)

第59条 資金前渡職員は、特別の事情がある場合のほか、当該資金の支払完了後5日以内に戻入を伴う場合は、精算・戻入書(様式第23号)、戻入を伴わない場合は、精算書(様式第23号の2)に証拠書類を添えて各課長に提出するものとする。

2 資金前渡職員が転任、休職又は退職したときは、前項の規定にかかわらずただちに精算・戻入書又は精算書(この条、第57条第60条及び第62条において「精算書等」という。)を各課長に提出するものとする。

3 資金前渡職員が死亡その他の事故により精算書等を作成することができないときは、各課長は、他の職員に命じてこれを作成させるものとする。

4 精算書等には、債権者の領収書を添えるものとする。ただし、領収証書によりがたいものについては、会計管理者に合議して各課長の証明書をもつて領収書に代えることができる。

5 各課長は、精算書等及び証拠書類を受理したときは、5日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。

6 資金前渡により支払われた報酬の精算については、支出調書をもつて精算書等に代えることができるものとする。

(概算払のできる経費の指定)

第59条の2 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 損害賠償金(市長が必要と認めたものに限る。)

(2) 保険料

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い業務の委託に要する経費

(概算払の精算)

第60条 概算払(旅費を除く。)を受けた者は、当該概算払いにかかる債権額の確定後すみやかに精算請求書に証拠書類を添えて各課長に提出するものとする。

2 各課長は、前項の精算請求書を受理したときは、精算書等により処理し5日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。

(前金払)

第61条 令第163条第8号に規定する前金をもつて支払ができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(公共工事に係る前金払の精算)

第61条の2 前条第2号の規定により前金払を受けた者は、その事実に変更があつたときは、すみやかに前金払精算書に証拠書類を添えて各課長に提出しなければならない。

2 各課長は、前項の前金払精算書を受理したときは、精算書等により処理し5日以内に会計管理者にこれを送付するものとする。

(繰替払のできる経費の指定)

第61条の3 令第164条第5号の規定により繰替払のできる経費は指定納付受託者に支払う手数料とし、繰り替えて使用することができる収入金は指定納付受託者が納付した収入金とする。

(繰替払の精算及び補てん)

第62条 各課長は、繰替払をしたときは、即日、繰替払精算書を提出し、速やかに繰替補てんの手続きをとるものとする。

(小切手帳及び印鑑の保管並びに小切手の作成及び交付)

第62条の2 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳と小切手の押印に使用する印鑑を、それぞれ厳重に保管するものとする。

2 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切り離しは、当該小切手を受取り人に交付するときにこれを行うものとする。

3 小切手は、当該小切手の受取人が、正当な受領の権限を有することを確認したうえ領収書と引換に、これを交付するものとする。

(小切手の振出し)

第62条の3 小切手帳は、各年度ごとに常時1冊を使用するものとする。

2 小切手は、支出又は戻出の別にこれを振り出すものとする。

3 同一債権者に対する数件の支出は、これを取りまとめてその合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

4 次の各号に掲げるものについては、令第165条の4第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。

(1) 資金前渡職員を受取り人とするもの

(2) 指定金融機関又は指定代理金融機関を受取り人とするもの

5 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは、これに指図禁止の旨を記載するものとする。

(小切手の券面金額の記載)

第62条の4 小切手の券面金額を記載するときは、会計管理者が定める方法によるものとする。

2 支出金額の一部を控除して支払するため振り出す小切手は、支出額から控除額を差引いた金額を券面金額とする。

(小切手の番号)

第62条の5 小切手の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付するものとする。

2 書そん等により廃棄した小切手に付した番号は、使用しないものとする。

(小切手の廃棄)

第62条の6 書そん等により小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手に残しておくものとする。

2 小切手が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙についてすみやかに前項に規定する廃棄の手続きをとるものとする。

(小切手用紙の受払の記帳及び検査)

第62条の7 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿(様式第24号)に、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存の枚数を記載するものとする。

2 会計管理者は毎日その振り出した小切手の原簿と小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかを検査するものとする。

(指定金融機関及び指定代理金融機関への小切手振り出し済の通知)

第62条の8 会計管理者は、小切手を振り出したときは、即日小切手振出済通知書(様式第24号の2)を指定金融機関又は指定代理金融機関のうちの当座取引店(以下「取引店」という。)に送付するものとする。

(隔地払の方法による支出)

第62条の9 会計管理者は、遠隔の地にある債権者に対する支出をしようとするときは隔地払依頼書(様式第24号の3)を取引店に交付して送金の手続きをさせるものとする。この場合においては、その総額を券面金額とし、取引店を受取人とする小切手を振り出し、これと引替に隔地払資金領収証書(様式第24号の4)を提出させ、これを債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

2 前項の場合においては、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所とするものとする。

3 第1項の規定により隔地払をした場合における債権者に対する送金の通知は、送金通知書(様式第24号の5及び様式第24号の6)によるものとする。

(隔地払の送金通知書の再発行)

第62条の10 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間内において、亡失又はき損した債権者は、送金通知書再発行願(様式第24号の7)に当該指定金融機関の未払の証明を受け、会計管理者に提出し、その再発行を求めることができる。

2 会計管理者は、前項に規定する願出を受けたときは、これを審査し、再発行を要すると認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、これを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書(様式第24号の8)を取引店に送付するものとする。

(隔地払にかかる支払未済金の支払)

第62条の11 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者から隔地払未受領金請求書(様式第24号の9)を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、改めて同額の支出をするものとする。

(口座振替の方法による支出)

第62条の12 令第165条の2の規定により口座振替の方法により支出をすることができるのは、債権者が次の各号の一に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 普通銀行

(2) 指定金融機関と資金決済可能な金融機関(郵便局は除く。)

2 口座振替の方法による支出を希望する債権者に対しては、請求書に振替先となる金融機関の名称を付記させるものとする。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとするものは、口座振替依頼書(様式第24号の10)を取引店に交付するものとする。この場合においては、振替金額を券面金額とし、取引店を受取人とする小切手を振り出し、これと引換に口座振替済通知書(様式第24号の11)を提出させ、これを債権者のためにした支出の証拠とする。

(現金払による支出)

第62条の13 会計管理者は、指定金融機関に直接現金の支払をさせようとするときは、支出伝票を当該債権者に交付し、これを指定金融機関に提出させるものとする。

2 前項の指定金融機関は、市役所内にある指定金融機関に限るものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により支払われた当日の合計額を小切手金額とし、当該金融機関を受取り人とする小切手を振り出し、これを当該金融機関に交付するものとする。

(公金振替書の交付による支出)

第62条の14 各課長は、振替をしようとするときは、振替通知書(様式第24号の12)により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定による振替通知書の送付を受け、その内容が次の各号の一に該当するときは、公金振替書(様式第24号の13)を取引店に交付し、小切手の振り出しによらず歳出又は歳入の戻出しをするものとする。

(1) 同一会計内又は各会計間の収入、支出を振替えるとき。

(2) 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出しするとき。

(3) 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。

(4) 繰上充用金を充用するため支出するとき。

(5) その他会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。

3 第62条の4第2項の規定により小切手を振出したときは、同時に当該控除額を振替金額とする公金振替書を取引店に交付し、歳入又は歳入歳出外現金に振替の手続きをとるものとする。ただし、控除額が歳入に収入すべきものと歳入歳出外現金に編入すべきものとの合算額であるときは、それぞれの合計額を振替金額とする公金振替書を各別に作成するものとする。

4 公金振替書を交付したときは、公金振替書発行簿(様式第24号の14)に記載するものとする。

(小切手の償還)

第62条の15 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書(様式第24号の15)を提出させるものとする。

2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手のかしのため又は小切手の振出日付から1年を経過しているため支払を受けられないものについては、当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては、除権判決の正本の提出をまつて、あらためて同額を支出してこれを償還するものとする。

(支払を終らない資金の歳入への組み入れ又は納付)

第62条の16 会計管理者は、令第165条の6第2項又は同条第3項の規定により歳入に組み入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに取引店に報告させるものとする。

2 会計管理者は、各課長に歳入に組み入れ又は納付すべき金額を通知し、納入通知書の送付をまつて令第165条の6第2項に該当するものにあつては、取引店に公金振替書を交付してこれを歳入に組み入れ、令第165条の6第3項に該当するものにあつては、取引店を納入者とする納入通知書を送付してこれを納付させるものとする。

(支出として整理する時期)

第62条の17 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当該小切手の振出日、公金振替書の交付によるものについては当該公金振替の発行日とする。

(支出事務の委託)

第63条 令第165条の3の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは契約を締結するものとする。

2 前項の契約は、資金の交付方法、支出事務の執行手続、支出額の計算書に関する事項、交付資金の残額の処置、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面で行うものとする。

3 第41条第3項の規定は、支出事務を私人に委託したときの公表の方法について準用する。

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第64条 支出事務の委託を受けた者は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。

2 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残金があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは残金をこれに充当することができる。

(誤納金又は過納金の戻出)

第65条 令第165条の7の規定により誤納金又は過納金を戻出するときは、還付伝票(様式第25号)をもつて行うものとし、その手続は、歳出の支払の例による。

第5章 決算

(決算調書の提出)

第66条 各課長は、その所管にかかる歳入歳出の決算に関する調書(様式第26号)を翌年度の6月20日までに、会計管理者に提出するものとする。

2 会計管理者は、決算の調製上必要があるときは、各課長に関係書類の提出を求めることができる。

(証拠書類の文字及び印影)

第67条 支出伝票及び収入通知書などの証拠書類(以下「証拠書類」という。)の字体及び印影は、正確明瞭にしておくものとする。

2 証拠書類の金額を表示する数字は、アラビヤ数字とし、その頭初に「¥」の記号を付するものとする。

(証拠書類の編集)

第68条 会計管理者は、証拠書類を年度及び会計ごとに区分し、必要に応じ当該書類を確認できるように編集するものとする。

(証拠書類の保存)

第69条 証拠書類の保存年限は、別に定めるところによる。

第70条 削除

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第71条 令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等について掲示その他の方法により公示する。

2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成し、本人に通知するものとする。

(入札の公告)

第72条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)にあつては、入札期間の末日)から起算して少くとも5日前に掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

2 工事の請負の場合にあつては、前項に定める期間は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定めるところによる。

3 第1項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約の条項を示す場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札執行の場所及び日時(電子入札にあつては、入札期間及び開札の日時)

(6) 契約書の要否

(7) 入札に関する無効事項

(8) 電子入札を行おうとするときは、その旨

(9) その他必要な事項

(入札の原則)

第73条 一般競争入札は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。

(入札保証金)

第74条 令第167条の7第1項の規定により入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の額は、その者の見積金額の100分の5以上とする。

(入札保証金に代わる担保)

第75条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は国債及び地方債のほか、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格。以下本章において「額面金額」という。)

(2) 鉄道債権その他の政府保証のある債権 額面金額の80パーセント

(3) 市長が確実と認める社債 額面金額の80パーセント

(4) その他確実と認められる担保で市長の定めるもの

(入札保証金の納付の免除)

第76条 第74条の入札保証金は、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年間に国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

(入札保証金の還付)

第77条 入札保証金は、入札の終了後ただちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付する際これを還付する。

(予定価格の決定方法)

第78条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格額書を封書し、開札の際、開札場所に置くものとする。

2 予定価格は入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低制限価格の決定)

第78条の2 市長は、工事又は製造その他の請負を一般競争入札に付する場合、令第167条の13の規定により準用する令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができるものとする。

(入札書等の提出)

第79条 入札に参加しようとする者は、入札書(様式第29号)を作成し押印のうえ封書し、自己の氏名及び入札に付する事項を表記し指定する書類及び入札保証金とともに入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、書留郵便をもつて提出することができる。この場合には、入札書をさらに封書しその表面に入札書であることを表示しなければならない。

2 入札に参加しようとするものは、入札書の記載事項について訂正したときは訂正印を押さなければならない。

3 入札に参加する者の代理人が入札しようとする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第79条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項の規定による入札書の提出に代えて、入札金額その他別に定める事項をその者の使用に係る電子計算機から入力するとともに、当該入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)と併せて、市の指定した日時までに、市の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 前項の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。

3 第1項に規定する者は、前条第1項の入札保証金を、指定した日時までに指定する場所に、持参により提出しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、別に定める。

(入札の中止)

第80条 天災その他やむを得ない事由により、入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合にあつては、ただちに、その旨を掲示その他の方法により公告するものとする。

(最低の価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第81条 法第234条第3項ただし書の規定により最低の価格をもつて申込みをした者をただちに落札者とせず、令第167条の10第1項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、ただちに工事又は製造に係る専門職員の意見を付して市長の決裁を受けるものとする。

(再度公告入札の公告)

第82条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするときは、第72条の公告の期間を2日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格及び指名基準)

第83条 第71条の規定は、指名競争入札者の資格を定めた場合について準用する。

2 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、別に定める。

(競争参加者の指名)

第84条 指名競争入札に付そうとするときは、市長の定める基準により競争に参加する者をなるべく5人以上指名するものとする。ただし、5人以上を指名することが困難な場合はこの限りでない。

2 前項の場合においては、第72条に定める期間前に同条第3項第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

3 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においてさらに入札に付そうとするときは、第82条に定める期間前にその指名する者に通知するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第85条 第73条から第81条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第80条中「掲示その他の方法により公告」とあるのは、「通知」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第86条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表第8左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えない場合とする。

(随意契約によることができる場合の手続)

第86条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあつては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる契約(物品の購入契約にあつては予定価格が80万円を、製造の請負契約にあつては予定価格が130万円を、役務の提供を受ける契約にあつては予定価格が50万円を超えないと見込まれる契約を除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の名称及び概要

 契約を締結する時期

(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 契約の相手方となるための申請方法

(3) 契約を締結した日以後遅滞なく、当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表すること。

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 契約金額

(予定価格等の決定方法及び見積書)

第87条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第78条の規定に準じて予定価格を定めるものとし、なるべく2人以上の者から見積書を提出させるものとする。

2 前項の見積書を徴することができないときは、次の各号に掲げる書類をもつて見積書に代えることができる。

(1) 生産品又は即売品の売却の場合にあつては、職員の価格証明書

(2) 委託販売又は法令による供出の場合にあつては、取扱機関又は官公署の発行した価格を表示した書類

(3) 物品を購入した場合にあつては、職員の作成した購入調書

3 官報、新聞、雑誌、法規追録その他これに類する刊行物及びその価格が法令により一定しているもの若しくは軽易なもの又は見積書を徴することが不適当なものにあつては見積書を省略することができる。

第4節 契約の締結及び履行

(契約書の作成)

第88条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとする。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約解除に関すること

(9) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第89条 次に掲げる場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、第1号及び第2号に掲げる契約で、10万円をこえる場合並びに第1号のうち工事若しくは製造の請負契約の場合は契約に必要な事項を記載した請書(様式第30号)を提出させるものとする。

(1) 指名競争契約又は随意契約で契約金額が130万円をこえないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(契約締結の期間)

第90条 契約の締結は、落札者に落札決定の通知をした日から5日(珠洲市の休日を定める条例(平成2年珠洲市条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内とする。

2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(契約保証金)

第91条 令第167条の16第1項の規定により市と契約を締結する者(以下「契約者」という。)が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金に代わる担保)

第92条 契約保証金に代えて提供させることができる担保は、第75条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証。

(契約保証金の免除)

第93条 第91条の契約保証金は、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結したとき。

(2) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が過去2年間に国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(7) 指名競争契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

第94条 削除

(契約保証金の還付)

第95条 契約保証金は、契約者がその義務を履行した場合、第99条第1項の規定に基づき契約を解除した場合、その他契約で定める場合に還付する。

(権利義務の譲渡禁止)

第96条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りでない。

第97条 削除

(履行遅滞の場合における損害金)

第98条 契約者の責に帰すべき事由により履行期限内に契約の一部又は全部を履行することができない場合において、期限後に履行する見込みがあるときは、契約者から遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息の額は、契約金額(既に履行した部分がある場合には、当該部分に対する契約相当額を控除した額)につき年3パーセントの割合で計算した額とする。

(市長の解除権)

第99条 市長は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者の責に帰すべき事由により履行期限内又は履行期限後相当期間内に契約を履行する見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な事由がなくて、着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、請け負わせたとき。

(4) その他契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合格したものに対しては当該部分に対する契約金額相当額を支払うものとする。

3 第1項の規定によつて契約を解除した場合において、損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。

第100条 前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、その額は、契約者と協議して定める。

(契約解除の通知)

第101条 市長は、前2条の規定により契約を解除するときは、その旨を書面をもつて契約者に通知するものとする。

2 契約者が前項の規定による書面の受領を拒み、又は契約者の所在が不明のため前項の規定による通知をすることができないときは、掲示その他の方法により公告するものとする。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第102条 法第234条の2第1項の規定により監督を行う職員(以下「監督員」という。)又は検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、監督及び検査の職務を兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第103条 監督員は、工事、製造その他についての請負契約にかかる仕様書及び設計書によりこれらの請負契約の履行について立会い、工事の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督員は、監督の実施にあたつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

3 監督員は、市長の要求があつたとき又は随時に、監督の実施についての報告をするものとする。

(検査員の一般的職務)

第104条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認のために契約書、仕様書及び設計書等により、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査をするものとする。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類により当該給付の内容及び数量について検査するものとする。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 検査員は、前3項の検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及び措置についての意見を調書に記載して市長に提出するものとする。

(検査調書の作成)

第105条 検査員は、物件の買入契約で10万円以上のもの又は工事若しくは製造その他の請負契約について、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、検査調書(工事請負契約にあつては様式第31号、業務委託契約にあつては様式第31号の2)を作成するものとする。

2 物件の買入契約による既納部分又は工事若しくは製造その他の請負契約による既納部分に対し、契約により完納又は完済前に代価の一部分を支払う必要があるときは、前項の検査調書を作成するものとする。

3 前2項の場合における支払は、同条第1項に規定する調書によらなければ、することができない。この場合、物品の購入又は修理についての支払は、第169条第2項に規定する物品検収調書によるものとする。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第106条 令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

2 前項の場合における支払は、同項の書面によらなければすることができない。

(部分払の限度額)

第107条 第105条第2項に規定する場合における当該支払金額は、物件の購入についてはその既納部分に対する代価、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9をこえることができない。ただし、性質上、可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の部分払の回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、工事の中止その他特別の事由により市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が100万円以上500万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が1,000万円以上2,000万円以下の場合 3回

(4) 契約金額が2,000万円を超える場合 市長が定める回数

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の現在高の報告)

第108条 会計管理者は、毎月指定金融機関から歳計現金の現在高の報告を受けて、これを市長に報告するものとする。

第109条 削除

(指定金融機関等への現金の払込み)

第110条 会計管理者は、領収した現金(現金に代えて納付される証券を含む。次条及び第112条において同じ。)を即日公金払込書により指定金融機関等に払い込むものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(釣銭資金の保管)

第110条の2 会計管理者は、出納員の要請により釣銭資金を保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が別に定めるものとする。

2 会計管理者は、釣銭の出納保管を検査しなければならない。

(現金の出納の記載)

第111条 会計管理者は、現金出納簿(様式第32号)に現金の出納を記載するものとする。ただし、みずから振り出した小切手の金額及び即日払い渡す入札保証金については、この限りでない。

(現金の手許保管)

第112条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは堅固な容器に納めて保管するものとする。

(一時借入金の出納)

第113条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取扱うものとする。

(歳計現金の預金)

第114条 歳計現金の預金について必要な事項は、市長が指定金融機関との契約においてこれを定める。

(歳計現金の受け入れ又は払出し)

第115条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、歳計現金受入(払出)決議書(様式第33号)により行うものとする。

2 前項の規定は、歳入歳出外現金又は基金の又払残金を繰り越すため払い出す場合について準用する。

(公金振替書の交付による支出の規定の準用)

第115条の2 第62条の14の規定は、次の各号に掲げる現金の払出しについて準用する。

(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。

(2) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。

(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。

(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。

(会計相互間の現金の流用)

第116条 会計管理者は、各会計間又は歳入歳出外現金から各会計へ現金を流用することができる。

2 前項の規定により現金を流用しようとするときは、歳計現金受入(払出)決議書に基づき行うものとする。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第117条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行つた日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度における残高は、翌年度に繰り越すものとする。

第118条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により保管金等整理簿(様式第32号)に記載して整理するものとする。

(1) 担保

 保証金代替担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(3) 保管金

 所得税

 住民税

 共済組合等払込金

 差押物件公売代金

 競売配当金

 委託徴収金

 その他の保管金

(歳入歳出外現金の出納の通知)

第119条 令第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、受入通知書又は払出通知書によつて行うものとする。この場合にあつては、第37条に規定する「納入通知書」をもつて「受入通知書」と、第47条に規定する「支出伝票」をもつて「払出通知書」とみなして使用するものとする。

2 令第168条の7第3項の規定により歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例によつて行うときは、この規則中「収入」とあるのは「受入れ」と、「支出」とあるのは「払出し」と、「戻入」とあるのは「返納」と、「戻出」とあるのは「払戻し」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の払出通知書には、第49条第2項の書類を添えることを省略することができる。

(保管有価証券の出納)

第120条 保管有価証券の出納は、受入通知書又は払出通知書により行い、有価証券出納簿(様式第34号)にその受払を記載するものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の受入通知書及び払出通知書について準用する。

(保管有価証券の保管)

第121条 保管有価証券は、堅固な金庫に納めて保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(保管有価証券の利札の還付)

第122条 会計管理者は、保管有価証券の納付者から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、領収証書と引き換えにこれを還付するものとする。

(入札保証金の納付)

第123条 入札保証金(入札保証金に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)を納付しようとする者は、入札保証金納付書(様式第35号)により納付しなければならない。

(入札保証金の保管及び払渡)

第124条 会計管理者は、落札者が納付した入札保証金については、当該落札者に対し保管証書(様式第36号)を交付するとともに受入通知書により第110条又は第120条に規定する手続をとるものとする。

2 落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因のなくなつたことを確認したうえ、保管証書を回収し、払出通知書により当該入札保証金を払い渡すものとする。

(契約保証金の納付)

第125条 契約保証金を納付しようとする者は、納入通知書により指定金融機関等に納付しなければならない。

2 契約保証金に代えて担保を提供しようとする者は、契約保証金(担保)納付書(様式第35号)により会計管理者に提供しなければならない。

(契約保証金の保管及び払渡し)

第126条 会計管理者は、前条第1項の規定により契約保証金を納付した者に対しては指定金融機関等の領収証書と引換えに、同条第2項の規定により担保を提供した者に対しては提供のあつたときに保管証書を交付するものとする。

2 第124条第2項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された担保の払渡しについて準用する。

(保証金保管簿の記載)

第127条 会計管理者は、保証金(保証金に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)について保証金保管簿(様式第37号)に記載するものとする。

(保証金に代えて提供された担保以外の担保)

第128条 第124条第2項第125条第2項及び第126条第1項の規定は保証金に代えて提供される担保以外の担保の払渡し、納付及び保管について準用する。

(保管証書発行済の証明)

第129条 保証金に係る保管証書を亡失又はき損した者は、保管証書発行済証明願(様式第38号)を会計管理者に提出し、その証明を求めることができる。

2 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるものについて当該保管証書発行済の旨の証明をするものとする。

3 前項の証明をしたときは、保証金の払渡しについて当該証明書を保管証書とみなすものとする。

(基金に属する現金の出納)

第130条 第119条の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。

(財産に属する有価証券の出納及び保管)

第131条 第120条及び第121条の規定は、公有財産又は基金に属する有価証券の出納及び保管について準用する。

(現金の亡失の報告)

第132条 出納員、現金取扱員、会計員、資金前渡職員又は占有動産を保管している職員が、その保管に係る現金及び有価証券を亡失したときは、ただちにそのてん末を記載した書類を作成し、会計管理者を経て市長に提出し、裁定を受けるものとする。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の総括)

第133条 総務課長は、市長の命を受け、公有財産を総括するものとする。

(行政財産の管理)

第134条 各課長は、その所管に属する行政財産の管理に関する事務を行うものとする。

(普通財産の管理及び処分)

第135条 総務課長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を行うものとする。

(公有財産の引継)

第136条 行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、各課長は総務課長に引き継ぐものとする。ただし、引継ぐことが適当でないと総務課長が認めるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の普通財産については、前条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各課長が管理し、又は処分するものとする。

(公有財産の管理)

第137条 各課長は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用目的の適否

(2) 貸付及び使用を許可した公有財産の貸付料及び使用料の適否

(3) 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否

(4) 土地の境界

(5) 台帳及び附属図面と所管する公有財産の照合

(6) その他公有財産の管理の適法性

(公有財産取得前の措置)

第138条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときはこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講ずるものとする。

(購入)

第139条 各課長は、土地又は建物を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地又は建物の所在地

(2) 購入しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 購入しようとする物件の明細(土地の地目及び面積又は建物の構造、種目及び面積を記載すること)

(5) 価格評定調書

(6) 購入価格及びその単価

(7) 相手方の住所及び氏名(ただし、法人の場合はその所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名。以下同じ。)

(8) 土地又は家屋台帳謄本(建物の新築年月日を付記すること。)及び登記事項証明書

(9) 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において、不動産の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあつては、当該議決機関の議決書の写又は監督官庁の許可書若しくは認可書の写

(10) 当該財産の関係図面

(11) その他参考となるべき事項

(交換)

第140条 各課長は、土地又は土地の定着物若しくは建物を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を添えて、総務課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする物件の所在地

(2) 交換しようとする事由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 用途及び利用計画

(5) 交換しようとする物件の明細

(6) 交換に供する公有財産の台帳記載事項

(7) 価格評定調書

(8) 交換差金がある場合は、納入又は支払について具体的事項並びに予算額及び経費の支出科目

(9) 相手方の交換仮承諾書

(10) 当該財産の関係図面

(11) その他必要と認める事項

(寄附の受納)

第141条 各課長は、現金、土地、建物、物品その他の寄附の申込みがあつた場合は、寄附申込書(様式第39号)とともに受理のうえ、総務課長に提出するものとする。

2 各課長は、前項の場合において、現金にあつては収入金の、土地、建物、物品等にあつてはそれぞれ取得若しくは購入した場合の処理手続に準じて処理しなければならない。

(公有財産の受領)

第142条 各課長は、購入、交換、寄附等により公有財産を取得するときは、引き渡しに関する書類、図面等を照合し、適格と認めた場合に受領するものとする。

2 前項の受領は、やむを得ない事情がある場合を除くほか、実地立会のうえ行うものとする。

(登記又は登録の手続)

第143条 各課長は、登記又は登録ができる財産を取得したときは、ただちに次に掲げる書類を添えて、総務課長に提出しなければならない。

(1) 登記義務者の登記承諾書

(2) 登記義務者の印鑑証明書

(3) 登記義務者の権利に関する登記済書

(4) 登記原因を証する書面

(5) その他必要と認める書類

2 財産に異動を生じ、又は財産の滅失により変更又は抹消の登記又は登録を必要とするものについては、それぞれの手続を前項の規定に準じて行うものとする。

3 登記又は登録の手続事務は、総務課長が行い、当該登記済書又は登記済証は、総務課長が保管するものとする。

4 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく、道路敷地等の用に供する公有財産については、第1項中「提出」とあるのは「合議」と、前項中「総務課長」とあるのは「主管課長」とそれぞれ読み替えて、前3項の規定を適用するものとする。

(代金支払の時期)

第144条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、登記又は登録の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産については引き渡しを受けた後に行うものとする。ただし、当該財産を管理すべき主管課長において必要があると認めるときは、この限りでない。

(分類換)

第145条 各課長は、分類換(行政財産を普通財産に又は普通財産を行政財産にすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、必要な事項を記載した書類を作成し総務課長に合議するものとする。

(所管換)

第146条 各課長は所管換(公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、必要な事項を記載した書類を作成し関係課長及び総務課長に合議するものとする。

(異なる会計間の移管等)

第146条の2 各課長は、異なる会計間において公有財産を移管し、又は異なる会計に使用を承認するときは、必要な事項を記載した書類を作成し、関係課長及び総務課長に合議するものとする。

2 前項の当該会計間の公有財産の移管及び使用は、有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 第145条及び前条の規定は、前2項の場合に準用する。

(行政財産の使用許可)

第147条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的外に使用を許可することができる。

(1) 国又は公共団体において、公用又は公共用に供するとき。

(2) 使用の目的が市の事務又は事業を推進するうえに効果があると認められるとき。

(3) 市長において特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定により使用を許可することができる期間は、次の各号に掲げる場合にあつては5年、その他の場合にあつては1年をこえないものとする。

(1) 電線を架設し、又は電柱を建設するとき。

(2) 水道管、ガス管又はその他の地下工作物を埋設するとき。

(3) 小規模な施設で市長が定めるものを設置するとき。

3 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から同項の期間をこえないものとする。

4 各課長は、使用許可の申請があつたときは、許可書案等必要な事項を記載した書類を申請書に添えて総務課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付)

第148条 普通財産の貸付を受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第40号)を提出しなければならない。

2 総務課長は、普通財産を貸付けしようとする場合は、前項の借受申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸付けようとする物件の明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付けようとする事由

(4) 貸付期間

(5) 有償の場合はその貸付料及びその算出基礎

(6) 無償の場合はその理由

(7) 契約書案

(8) 必要な図面

(9) その他参考となるべき事項

(普通財産の貸付期間)

第149条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえて貸付けしないものとする。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付 30年

(2) 植樹を目的とする土地の貸付 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付 10年

(4) 土地とともにする建物及びその他の土地の定着物の貸付 当該土地の貸付期間

(5) その他の物件の貸付 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間をこえないものとする。

(貸付料)

第150条 普通財産の貸付料については、市長が別に定めるところにより、徴収するものとする。

2 前項の貸付料は、毎月、毎期又は毎年定期に納付させるものとする。ただし、数月分、数期分又は数年分を前納させることを妨げない。

(無償貸付又は減額貸付の申請)

第151条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年珠洲市条例第3号)第4条の規定により無償貸付又は減額貸付を受けようとするものは、貸付料の免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出しなければならない。

(用途指定の貸付、譲与又は売払)

第152条 一定の用途に供する目的をもつて、普通財産の貸付け譲与又は売払いをする場合は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期限の指定をするものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して売払いをするとき。

(2) 予定価格が、30万円以下の普通財産の売払いをするとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別な縁故のある者に対して譲与又は売払いをするとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、特別な事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日、及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲

(2) 指定期間 指定期日の翌日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額した売払いの場合 7年

 減額しない売払いの場合 5年

 貸付の場合 貸付期間

(普通財産の出資)

第152条の2 総務課長は、普通財産を出資の目的としようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

(1) 出資をしようとする物件の明細(第159条に規定する財産台帳の記載事項を記載すること。)

(2) 出資をしようとする事由

(3) 出資を受けようとするものの事業計画

(4) 出資により受けることのできる利益

(5) 出資の条件

(6) 当該財産の関係図面

(普通財産の私権の設定)

第152条の3 総務課長は、普通財産に地上権、地役権又はその他の私権を設定しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

(1) 私権を設定しようとする物件の明細(第159条に規定する財産台帳の記載事項を記載すること。)

(2) 私権の種類又は性質

(3) 私権を設定しようとする事由

(4) 私権を設定する者の住所及び氏名

(5) 私権を設定する期間及び対価並びに条件

(6) 当該財産の関係図面

(行政財産である土地の貸付及び地上権の設定)

第152条の4 第148条から第150条及び第152条の規定は、行政財産である土地を貸付ける場合について、前条の規定はこれに地上権を設定する場合について準用する。

(借受人の遵守事項)

第153条 普通財産の借受人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 借受物件を転貸しないこと。

(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。

(3) 借受物件の形質を変改し、又はこれに工作物を設置しないこと。

(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

(契約の解除)

第154条 普通財産を契約により貸付けし、譲与し、売り払い又は交換した場合において次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その契約を解除する。

(1) すでに貸付けた場合で市が公用又は公共用に供するため必要があるとき。

(2) 貸付料を納付期限後3月以上経過してなお納付しないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 用途を指定して貸付けし、譲与し、又は売払いをした場合に指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さないとき。又はその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(5) 前各号のほか契約条件に違反したとき。

(普通財産の売払)

第155条 総務課長は、普通財産の売払いをしようとする場合は、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を作成して、市長の決裁を受けるものとする。

(1) 売払いをしようとする物件の明細

(2) 売払いをしようとする事由

(3) 価格評定調書

(4) 代金の納付方法及び時期

(5) 指名競争契約又は随意契約による場合はその事由

(6) 随意契約による場合は相手方の住所及び氏名

(7) 当該財産の関係図面

(8) その他参考となるべき事項

(建物の取壊し)

第155条の2 総務課長は、普通財産である建物の取壊しをしようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

(1) 取壊しをしようとする物件の明細(第159条に規定する財産台帳の記載事項を記載すること。)

(2) 取壊しをしようとする事由

(3) 取壊し材料等の利用計画

(4) 当該財産の関係図面

(普通財産の譲与)

第156条 総務課長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく公共農業用土木施設の用に供する場合を除き、普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成して、市長の決裁を受けるものとする。

(1) 譲与しようとする物件の明細

(2) 譲与しようとする事由並びに相手方の住所、氏名及び利用計画又は事業計画

(3) 価格評定調書

(4) 譲与に付帯する条件を定めた場合はその条件

(5) 当該財産の関係図面

(6) その他参考となるべき事項

(普通財産の譲与又は売払いの申出)

第156条の2 普通財産の譲与又は売払いを受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。

(滅失き損の報告)

第157条 各課長は、その所管する公有財産が天災その他の事故により滅失又はき損したときは、ただちに次に掲げる事項を記載した書類を作成して市長に報告しなければならない。ただし、当該滅失又はき損の程度が軽微なときはこの限りでない。

(1) 滅失又はき損の原因及び事故発生の日時

(2) 当該財産の区分、数量及び被害の程度

(3) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧費見込額並びにその算定基礎

(4) き損した財産の保全又は復旧のためにとつた応急処置

(5) その他参考となるべき事項

(保険)

第158条 総務課長は、建物、船舶、車両及び重要物品について毎年度必要に応じ保険に付し、又は解約の手続きをしなければならない。ただし、当該主管課長において、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(借受財産の管理)

第158条の2 第134条第137条及び前条の規定は、借受財産を管理する場合について、これを準用する。

(財産台帳)

第159条 総務課長は、公有財産の種類及び種目の区分に従い財産台帳(様式第41号)を備えなければならない。

2 各課長は、前項の財産台帳の副本を備えなければならない。

3 各課長はその所管に属する公有財産につき増減その他の異動があつた場合は、そのつど前項に規定する台帳を整理し、異動報告書(様式第42号)を総務課長に提出するものとする。

(財産の種別)

第160条 財産台帳に記載すべき公有財産の種別、種目及び数量の単位は、別表第6のとおりとする。

(台帳価格)

第161条 財産台帳に記載すべき公有財産の価格(以下「台帳価格」という。)は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時の評定価格、収用に係るものは補償金額その他のものは次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地については類似の時価を考慮して算定した額

(2) 建物、工作物及び動産については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては見積価格

(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち株券については払込金額、出資による権利については出資金額その他のものについては額面金額

2 天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価格とする。

3 模様替え又は修繕の費用は、台帳価格に算入しないものとする。

(台帳価格の改定等)

第162条 総務課長は、公有財産につき毎会計年度、その年の3月31日の現況において適正な時価により評価し、台帳価格を改定するものとする。この場合にあつては、精通者の意見及び売買実例を参考にして当該物件の品位、立地的条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算出するものとする。

(附属図)

第163条 財産台帳には、当該台帳に記載される土地、建物及び地上権等についての図面を附属させておくものとする。

2 公有財産の異動を財産台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを修正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしておくものとする。

(貸付借受財産の報告)

第164条 各課長はその所管する公有財産を貸付け、又は土地、建物を借り受けたときは、ただちに総務課長に報告するものとする。

2 総務課長は前項の報告を受けたときは、貸付、借受財産整理簿(様式第43号)を備え、記載するものとする。

(一部適用除外の公有財産)

第164条の2 第137条及び第139条から第142条まで、第145条から第148条まで、第157条及び第159条から第165条までの規定は、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、港湾法(昭和25年法律第218号)及び漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく公共土木施設の用に供する公有財産については適用しない。

(会計管理者への通知)

第165条 総務課長は、令第166条第2項に規定する財産に関する調書(物品、債権及び基金に関する調書を除く。)を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出するものとする。

第2節 物品

(事務の一部委任)

第166条 別表第5に定める職についた職員は、当該職にある間、物品取扱員に任命するものとする。

2 別表第5に定めるところにより会計管理者は出納員に、出納員は物品取扱員にその事務を委任する。

(物品の分類)

第167条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 比較的長期間にわたつてその性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの(第3号及び第5号に掲げるものを除く。)

(2) 消耗品 通常の方法による比較的短期間の使用によつてその性質又は形状を失ない使用に耐えなくなるもの(次号から第5号までに掲げるものを除く。)

(3) 生産物 試験、研究、実習又は作業等により生産、製作又は漁獲したもの(第5号に掲げるものを除く。)

(4) 原材料品 工事用材料又は加工用原料

(5) 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの

2 前項第1号及び第5号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) ガラス製品及び陶磁器等で破損しやすいもの(美術品を除く。)並びに記念品ほう賞品その他これらに類するもの

(2) 実験又は解剖用の動物

(3) 観賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物

(4) 前3号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため、市長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの

3 物品の細分類は、別表第7に定めるとおりとする。

(購入及び修理)

第168条 各課長は、物品を購入又は修理しようとするときは、物品購入(修理)に係る支出負担行為伺により決裁を受けるものとする。

2 第20条第2項から第4項までの規定は、前項の支出負担行為伺について準用する。

(購入又は修理物品の検収)

第169条 各課長は、購入又は修理した物品の納入を受けたときは、職員にこれを検収させるものとする。

2 前項の規定により検収した職員はただちに物品検収調書(様式第44号)を作成するものとする。ただし、その代価が10万円未満のものについては、支出負担行為伺又は支出伝票にその旨を記録することにより物品検収調書の作成に代えることができる。

(物品の取得報告)

第170条 出納員又は物品取扱員は、物品を受け入れ又は生産若しくは動物が出生(ふ化を含む。)したときは、そのつど物品取得調書(様式第45号)により、会計管理者に通知するものとする。

2 前項による物品が消耗品及び原材料であるときはこの限りでない。

(物品の管理)

第171条 物品は常に良好な状態において保管し、その目的に応じて最も効率的に使用するものとする。

2 課に属する物品は、職員が専用するものは当該職員その他課で供用する物品及び在庫品は、当該出納員又は物品取扱員が物品の引渡しを受けたときからその保管の責に任ずるものとする。

3 前項の規定において職員が専用する物品とは、職員に執務させるため貸与するもの並びに車両その他の機械で職員に管理を命じたものをいう。

(物品の出納の通知)

第172条 令第170条の3の規定による物品の出納の通知は、課長が第181条に規定する物品に関する帳簿の提出によつて行うものとする。ただし、帳簿の記載が省略される場合は、口頭によつてこれを行うものとする。

(物品の供用)

第173条 出納員又は物品取扱員は、物品を職員の使用に供するため払い出すときは、当該物品に関する帳簿に物品を使用する職員の受領印を押させるものとする。

(使用中の物品の返納)

第174条 職員は、使用中の物品が不用になつたときは、ただちに出納員又は物品取扱員に返納するものとする。

(物品の保管換)

第175条 物品を保管換するときは、出納員又は物品取扱員は、備品台帳、当該物品とともにこれを受入先へ送付するものとする。

2 物品の保管換を受けたときは、出納員又は物品取扱員は確認のうえ備品台帳を保管するものとする。

3 各課長は、不用の物品については、会計管理者に保管換えするものとする。ただし、保管換えすることが不適当と認められる物品又は腐敗、変質その他の理由によりすみやかに処分しなければならない物品についてはこの限りでない。

(物品の分類替)

第176条 各課長は物品を第167条に定める分類間又は同一分類間における細分類間において組み替える必要がある場合は、物品組替調書(様式第46号)を作成して会計管理者に通知するものとする。

(備品の表示)

第177条 備品は、1点ごとに課名、細分類番号及び登録番号を表示するものとする。ただし、品質又は形態上これによることができないものはこの限りでない。

2 前項の細分類番号及び登録番号は、備品台帳に記載された細分類番号及び登録番号によるものとする。

(物品の処分)

第178条 会計管理者は第175条第3項の規定により保管換えを受けた物品のうち使用する必要のないもの又は破損した物品で活用方法のないものは、決裁を受けて不用の決定をした後処分するものとする。

2 売払いを目的とする物品を処分する場合は、前項の規定を準用する。

(物品の亡失等の報告)

第179条 出納員、物品取扱員、会計員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し又は損傷したときは、ただちに物品亡失(損傷)のてん末を記載した書類を作成し、会計管理者を経て市長に提出し裁定を受けるものとする。

(物品の点検)

第180条 課長は、毎年3月31日現在において職員が使用中の物品及び出納員又は物品取扱員が保管する物品を帳簿と照合のうえ点検し、その旨帳簿の余白に記載し記名押印するものとする。

(物品に関する帳簿)

第181条 各課には、次に掲げる物品に関する帳簿を備え、記載するものとする。

(1) 備品台帳(様式第47号)

(2) 消耗品出納簿(様式第49号)

(3) 生産物、原材料品出納簿(様式第50号)

2 会計管理者は、重要物品台帳(様式第51号)を備えなければならない。

(帳簿記載の省略)

第182条 次の各号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、官報、公報、雑誌及び法規の追録並びに購入後ただちに配付する印刷物

(2) 市で発行する刊行物及び印刷した諸用紙

(3) 食料品で受入れ後ただちに消費するもの

(4) 出張先において購入し現地において消耗するもの

(5) 記念品及びほう賞品等並びに式典、講習会等において必要とする物品で受入れ後ただちに払出しするもの

(6) 自動車等に直接補給するガソリン、油脂等

(7) 諸機械、自動車、自転車等に直接交換する部品

(8) ガラス、釘、補修材料、電灯線、スイツチその他これらに類する営繕用補修品

(9) 生花類、苗木、種子、肥料等でただちに消費するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの

(定期報告)

第183条 各課長は、その所管する重要な物品について、毎年度重要物品現在高調書(様式第52号)を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出するものとする。

第3節 債権

(債権の総括)

第184条 総務課長は、市長の命を受け債権を総括する。

(債権の管理)

第185条 各課長は、その所管に属する債権に関する事務を行うものとする。

(帳簿の記載)

第186条 各課長は、その所管に属する債権(法第231条の3第3項に規定する債権を除く。)が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は当該債権が他から引き継がれたときただちに債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他次の各号に掲げる事項を調査し、確認のうえ、これを債権管理簿(様式第53号)に記載するものとする。当該確認に係る事項について変更があつた場合も、又同様とする。

(1) 債権の発生原因

(2) 債権の発生年度

(3) 債権の種類

(4) 利率その他利息に関する事項

(5) 延滞金に関する事項

(6) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(7) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(8) 解除条件

(9) その他市長が定める事項

(督促手続)

第187条 各課長は、その所管する債権について、令第171条の規定により行う履行の督促は、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。

(保証人に対する履行の請求手続)

第188条 各課長は、その所管する債権について、令第171条の2第1項第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合は、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を保証人に送付することにより行うものとする。

(履行期限の繰りあげの手続)

第189条 各課長は、その所管する債権について令第171条の3の規定により履行期限を繰りあげる通知をする場合は、履行期限を繰りあげる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を債務者に送付するものとする。

(債権の申し出の手続)

第190条 各課長は、その所管する債権について次に掲げる理由が生じたことを知つた場合においては、令第171条の4第1項の規定による措置として執行機関(動産にあつては執行吏、不動産にあつては裁判所)に対し、債権者として配当の要求その他債権の申し出をする旨を明らかにした書面を送付するものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者の総財産について競売の開始があつたこと。

(3) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(4) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(その他の保全手続)

第191条 各課長は、その所管する債権を保全するため、令第171条の4第2項の規定により債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合には、担保等に関する請求書を作成し、債務者に送付するものとする。

2 第75条の規定は、前項の規定により担保の提供を求める場合について準用する。

3 各課長は、その所管する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。

4 各課長は、その所管する債権を保全するため必要があるときは裁判所に対し仮差押又は仮処分の手続をとることを求めるものとする。

5 各課長は、その所管する債権を保全するため必要がある場合において、市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとるものとする。

6 各課長は、その所管する債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知つた場合において、市が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、ただちに裁判所に対しその取消を求めるものとする。

7 各課長は、その所管する債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとるものとする。

(徴収停止の手続)

第192条 各課長は、その所管する債権について令第171条の5に規定する措置をとる場合は同条各号に掲げる場合の一に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けるものとする。

2 各課長は、前項に規定する措置をとつたときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともにその措置の内容を記載するものとする。

3 各課長は、第1項の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、その措置をとりやめ、債権管理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともにその取りやめの内容を記載するものとする。

(履行期限の延長の手続)

第193条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第54号)の提出に基づいて行うものとする。

2 各課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え市長の決裁を受けるものとする。

3 前項の場合において当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 各課長は、履行の延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第55号)を作成し債務者に送付するものとする。この場合において、その通知書には、必要に応じ指定する期限までに担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書(様式第56号)の提出がなかつたときは、その承認を取消すことができる旨を付記するものとする。

5 各課長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について当該延長にかかる履行期限を繰りあげることができること。

 債務者がその財産を隠し、そこない、若しくは処分し、若しくは虚偽に債務を負担する行為をし、又はこれらのおそれがあり市に不利益をもたらすと認めるとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 第190条の各号の一に掲げる事項が生じたとき。

 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(履行延期の特約等の取消の措置)

第194条 各課長は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により前条第4項後段に規定する事項に該当するときは、ただちに履行延期の特約等の解除又は取消を行い、その旨を債務者に通知するものとする。

(履行延期を延長する期間)

第195条 各課長は履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内においてその延長にかかる履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)

第196条 各課長は、その所管する債権で分割して弁済させることとなつている債権について履行延期の特約等をする場合において特に必要があると認めるときは、最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額にかかる履行期限をもあわせて延長することができる。この場合において、最後に弁済すべき金額にかかる履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額にかかる履行期限の延長期間をこえないものとする。

(延長担保の提供)

第197条 各課長はその所管する債権について履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させることができる。この場合にあつては、第75条の規定を準用する。

2 各課長は、その所管する債権ですでに担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合においてその担保が当該債権を担保するに十分であると認められないときは増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせることができる。

(延納利息)

第198条 各課長は、その所管する債権について履行延期の特約等をする場合は、利息(以下「延納利息」という。)を付することができる。ただし、次に掲げる場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 令第171条の6第1項第1号に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金にかかる債権その他の債権ですでに利息を付することとなつているものである場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他一定期間に応じて付する加算金にかかる債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、債権の性質その他やむを得ない事情があると認められる場合

2 前項の規定により付する延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、その率によることが著しく不適当である場合は、その率を下る率によることができる。

(免除の手続)

第199条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 各課長は債務者から前項の書面の提出を受けた場合において令第171条の7第1項及び第2項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めたときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該書面又はその写その他の関係書類を添え、市長に提出してその承認を受けるものとする。

3 各課長は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあつては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付するものとする。

(定期報告)

第200条 各課長は、その所管する債権の毎年度末における現在額について債権管理簿により債権現在額通知書(様式第57号)を作成し、翌年度の5月31日までに総務課長に通知するものとする。

2 総務課長は、前項の通知により、毎年度債権現在額総計算書(様式第57号)を作成し、市長の決裁を受けて会計管理者に報告するものとする。

第4節 基金

(基金の総括)

第201条 企画財政課長は、市長の命を受け基金を総括する。

(基金の管理)

第202条 各課長は、その所管に属する基金に関する事務を行うものとする。

(帳簿)

第203条 基金は、基金台帳(様式第58号)に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。

(基金の報告)

第204条 各課長は、その所管に属する基金の当該年度の増減異動状況を示す基金運用状況調書(様式第59号)を作成し、翌年度の5月31日までに企画財政課長に報告するものとする。

2 企画財政課長は、前項の書類を調査した後、市長の決裁を受けただちに会計管理者に送付するものとする。

第9章 雑則

(物品取扱員の事務引継)

第205条 物品取扱員の交替があつた場合、前任者は、発令の日から5日以内にその担任する事務を当該課長の立会のもとに後任者に引き継ぐものとする。

2 前項の規定による事務引継の場合、前任者は、物品、書類及び帳簿等について引継目録(様式第60号)を作成し、帳簿は、発令の日の最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、引継をする者及び引継を受ける者がともに署名するものとする。

3 前項の規定により事務引継を完了したときは、ただちに引継目録の写を会計管理者に提出するものとする。

(市税にかかる収入事務の取扱)

第206条 市税及び市税に伴う税外収入事務の取扱については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定金融機関等の領収又は支払の日付印)

第207条 指定金融機関等は、領収又は支払の証として、会計管理者に届出た日付印を使用するものとする。

(指定金融機関等の標札)

第208条 指定金融機関等は、「珠洲市指定金融機関」又は「珠洲市指定代理金融機関」若しくは「珠洲市収納代理金融機関」と標示した標札を戸外の見易い箇所に掲げるものとする。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

珠洲市財政調整積立金条例施行規則(昭和36年珠洲市規則第5号)

珠洲市予算調整及び執行に関する規則(昭和35年珠洲市規則第11号)

珠洲市土木工事執行規則(昭和29年珠洲市規則第17号)

3 この規則の施行前に旧規則により発行された納額告知書、納付書及び返納告知書は、この規則の定めるところにより、納額告知書及び納付書については納入通知書、返納告知書については返納通知書として発行されたものとみなす。

4 公有財産の使用又は貸付に関し、この規則の施行前に使用又は貸付の許可をしたものについては、この規則により許可をしたものとみなす。

5 この規則の施行前に廃止前の珠洲市土木工事執行規則により契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定中、消耗品費に係る改正部分については、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度の予算から適用する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の珠洲市財務規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月24日から適用する。

(昭和61年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式各号の書式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

1 この規則は、平成元年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第83条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の珠洲市財務規則第2章から第5章までの規定は、平成10年4月1日から適用し、第8章の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用されている様式については、当分の間この規則による規定の適用を受けたものとみなす。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7―2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9―2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年1月15日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年3月5日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和2年1月20日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1

歳入

執行区分

伺区分

決裁区分

合議区分

区分

課長

副市長

市長

企画財政課長

財産売払収入

公有財産売払収入

公有財産売払収入

財産売払伺

20万円未満

200万円未満

200万円以上

物品売払収入生産物売払収入

物品等売払収入

財産売払伺

10万円未満

100万円未満

100万円以上

寄附金

 

寄附金

寄附金採納伺



市債

 

市債

市債借入申込伺



 

備考

1 本表は、伺、決裁及び合議を要するものを示し、決裁区分欄は、それぞれ決裁権限を有することを示す。

2 本表に記載した歳入以外の歳入については、伺を要しないものとする。ただし、企画財政課長が指定するものについては、この限りでない。

別表第2

歳出

執行区分

伺区分

決裁区分

合議区分

備考

支出伝票

支出負担行為伺

課長

企画財政課長

副市長

市長

企画財政課長

1報酬







2給料







3職員手当等

退職手当に係るもの



退職手当に係るもの

退職手当に係るもの


4共済費







5災害補償費






6恩給及び退職年金









7報償費

10万円未満

10万円以上

10万円未満


10万円以上


10万円以上


8旅費





10万円以上


9交際費







10需用費

消耗品費





10万円以上


燃料費







食糧費






印刷製本費

50万円未満

50万円以上




10万円以上


光熱水費







修繕料

10万円未満

10万円以上




10万円以上

車検・法定点検に係る車両修繕は、兼伝票

賄材料費







その他需用費





10万円以上


11役務費

通信運搬費







手数料





10万円以上


保険料





10万円以上


その他役務費





10万円以上


12委託料


200万円未満


200万円以上


10万円以上


13使用料及び賃借料

10万円未満

(資金前渡を除く。)

10万円以上




10万円以上


14工事請負費


500万円未満


2,000万円未満

2,000万円以上


15原材料費


100万円未満


500万円未満

500万円以上

10万円以上


16公有財産購入費






17備品購入費

10万円未満

10万円以上

10万円未満


100万円未満

100万円以上

10万円以上


18負担金、補助及び交付金

負担金

継続的な各種団体負担金

左記以外の負担金

50万円未満の負担金


50万円以上


10万円以上


補助及び交付金




100万円未満

100万円以上


19扶助費







20貸付金






21補償、補填及び賠償金

補償、補填金


500万円未満


500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上


賠償金






22償還金、利子及び割引料







23投資及び出資金






24積立金






25寄附金






26公課費







27繰出金







備考 本表は、伺、決裁及び合議を要するものを示し、決裁区分欄は、それぞれ決裁権限を有することを示す。ただし、企画財政課長が指定するものについては、この限りでない。

別表第3

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1報酬

支出決定のとき。

当該期間分

報酬支出調書

支給明細書

 

2給料

支出決定のとき。

当該期間分

給与支出調書

支給明細書

 

3職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

給与支出調書

支給明細書

戸籍謄本

死亡届書

その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給与支出調書

支給明細書

払込通知書

控除計算書

 

5災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

 

6恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

7報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額



8旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

旅行命令簿


9交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額



10需用費

契約締結のとき(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

契約書

見積書

請書

仕様書

(請求書)

後納契約、単価契約又は兼伝票によるものは( )書によることができる。

11役務費

契約締結のとき又は電話の加入申込を承認する旨の通知があつたとき(請求のあつたとき。)

契約金額又は加入料

(請求のあつた金額)

契約書

見積書

請書

(請求書)

後納契約、単価契約、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料又は兼伝票によるものは( )書によることができる。

12委託料

委託契約締結のとき(請求のあつたとき。)

契約金額(請求のあつた額)

契約書

請書

見積書

後納契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

13使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあつたとき。)

契約金額

(請求のあつた額)

契約書

請書

見積書

(請求書)

後納契約、単価契約又は兼伝票によるものは( )書によることができる。

14工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

仕様書

入札書

見積書

契約書

請書


15原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書

見積書

契約書


16公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書

見積書

契約書


17備品購入費

購入契約締結のとき(請求のあつたとき。)

購入契約金額

(請求のあつた金額)

入札書

見積書

契約書

(請求書)

兼伝票によるものは( )書によることができる。

18負担金、補助及び交付金

決定通知をするとき(請求のあつたとき。)

通知金額

(請求のあつた金額)

通知書の写

内訳書の写

(請求書)

通知を要しないものは( )書によることができる。

19扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

扶助決定通知の写

請求書


20貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書

確約書

申請書


21補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日(契約を締結するとき。)

支出しようとする額

判決書謄本

請求書

(契約書)

補償金で契約によるものは( )書によることができる。

22償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出を要する額

借入書類の写

小切手又は支払拒絶証書


23投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

申込書


24積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額



25寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書


26公課金

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写


27繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額



別表第4

支出負担行為等の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4繰越し

当該繰越し分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越してある旨の表示をするものとする。

5過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度5月31日以前に現金の戻入があり、6月1日以降に通知があれば、( )書による。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

別表第5(第46条関係)

出納員となるべきものの職

現金取扱員又は物品取扱員となるべきものの職員

分掌事務

会計管理課長

徴税事務担当職員

事務担当職員

会計管理者の命ずる金銭、物品及び有価証券の出納保管事務

市税、税外収入及び後期高齢者医療保険料等の収納事務

 

物品の出納保管を掌る出納職員をおかない課の課長補佐(課長補佐が2人以上ある課については、予算の経理を担当する課長補佐)。課長補佐をおかない課については予算の経理を担当する上席職員

課に所属する物品の出納保管事務

企画財政課長

事務担当職員

1 空き家活用住宅の家賃及び敷金の収納事務

2 資料館の入館料及び施設使用料の収納事務

税務課長

事務担当職員

税務課で取り扱う証明、閲覧等の事務にかかる手数料の収納事務

市民課長

事務担当職員

市民課で取り扱う証明閲覧等の事務にかかる手数料の収納事務

福祉課長

事務担当職員

1 保育料・給食費の収納事務

2 保育園児童の安全保険料の収納事務

3 子どもセンターの参加者負担金の収納事務

4 健康教室等参加費の収納事務

5 すず健やか事業の参加者負担金の収納事務

6 介護保険料の収納事務

環境建設課長

事務担当職員

1 廃棄物処理手数料及び犬の登録事務に関する手数料の収納事務

2 斎場使用料の収納事務

3 市営住宅の使用料及び敷金の収納事務

4 賃貸住宅の使用料及び敷金の収納事務

産業振興課長

事務担当職員

1 国営農地分担金等の収納事務

2 花き等生産物売払い対価の収納事務

3 陶芸センター利用料等の収納事務

4 珠洲焼売払い対価の収納事務

観光交流課長

事務担当職員

多目的ホール入場料の収納事務

教育委員会事務局長

事務担当職員

1 学校施設の使用料の収納事務

2 公民館の使用料及び参加費の収納事務

3 生涯学習施設等の使用料の収納事務

4 放課後子ども教室の参加費及び利用料等の収納事務

5 体育施設の使用料の収納事務

6 図書館の発行手数料等の収納事務

別表第6

区分

種目

数量の単価

備考

土地

 

 

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

 

敷地

平方メートル

 

宅地

 

 

 

森林

 

牧場

 

公園

 

広場

 

雑種地

 

建物

 

 

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

 

事務所建

建平方メートル

延平方メートル

 

住宅建

建平方メートル

 

倉庫建

 

上屋を含む。

雑屋建

延平方メートル

 

工作物

 

 

 

 

木門、石門等各1箇所をもつて1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、生垣等を含む。

水道

一式をもつて1個とする。

下水

溝きよ、埋下水等の各一式をもつて1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等を1団とし1箇所をもつて1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもつて1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので、煙道を含み一式をもつて1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を含み、各その個数とする。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもつて1個とする。

電柱

電信、電話、電燈用等を含み、各その個数とする。

起重機

定置式のもの一式をもつて1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標式等の各1箇所をもつて1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置物、灰捨場、避雷針等他のものに区分しがたいもので、各1箇所をもつて1個とする。

立木竹

 

 

 

 

樹木

庭木、その他材積を基準として、その価格を算定しがたいもの

立木

立方メートル

県行造林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの

 

船舶

汽船

推進機関により運航する船舶

帆船

補助機関を備えるものを含む。

作業船

 

雑船

他の種目に属しない一切の船舶

地上権等

 

 

 

 

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

 

 

 

 

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

有価証券等

 

 

 

 

株券

 

社債券

 

国債証券

(電話)

 

地方債証券

 

積立金

 

 

 

 

積立金

積立金の名称を冠記する。

別表第7

物品分類表

分類

細分類

番号

名称

番号

名称

1

備品

1

机類

2

いす類

3

戸棚、箱(庫)、台類

4

室内器具、装飾品類

5

火熱及び暖冷房機器類

6

ちゆう房用具類

7

寝具類

8

印章、判(版)

9

事務用機械類

10

文具品類

11

図書類

12

運動競技・遊具用器具類

13

視聴覚機器類

14

医療用機器類

15

計測及び試験機器類

16

通信用機器類

17

電気機器類

18

土木、農畜用機器類

19

産業、繊維機器類

20

工作、木工機器類

21

荷役、運搬機器類

22

裁縫用機具類

23

消火用器具類

24

理化学実験用機器具類

25

車両類

26

標本、模型、見本、展示品類

27

被服属具類

28

学校教科用器具類

29

諸機械類

30

雑器具類

2

消耗品

1

紙類

2

事務用品類

3

郵便切手類

4

図書類

5

燃料及び油脂類

6

食糧品類

7

試験用品類

8

医療衛生用品類

9

薬品類

10

炊事用品類

11

機械器具附属部分品類

12

写真用品類

13

電気用品類

14

運動用具類

15

被服及び属具類

16

雑品類

3

動物

1

家畜及び獣類

2

鳥類

3

魚類

4

その他

4

原材料品

1

木材類

2

鉄鋼材類

3

非鉄金属類

4

その他の材料

5

生産品

1

農畜産物類

2

林産物類

3

水産物類

4

製作品類

5

その他

物品の整理区分例示

1 備品の部

細分類

1

机類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

事務用机

大型両袖机、大型片袖机、事務用片袖机、事務用平机、製図用机、簿記用机、タイプ用机、脇机、OAデスクその他これらに類するもの

 

2

教育用机

教育用机(中学生用、小学生用、育児用)、特別教室机(図画室用、理化室用、図書室用)、裁縫室用机(椅子式、坐式)、教卓、教壇その他これらに類するもの

 

3

会議用机

会議用机、応接用机その他これらに類するもの

 

4

その他

 

脇机、食卓、座机、講演机、閲覧机、カウンターその他これらに類するもの

 

細分類

2

いす類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

事務用いす

大型回転いす、事務用小回転いすその他これらに類するもの

 

2

教育用いす

教育用いす(中学生用、小学生用、育児用)、特別教室用いす(図画室用、理化室用、裁縫室用、工作室用)、長いす(音楽室用)、体操用いす、ピアノ用いす、オルガン用いすその他これらに類するもの

 

3

会議・来客用いす

安楽いす、肘掛いす(総張り式、背張り式)、ソファー、藤いす、会議用いすその他これらに類するもの

 

4

その他

折畳いす、三脚いす、日光浴いすその他これらに類するもの

 

細分類

3

戸棚、箱(庫)、台類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

書棚

事務用2段重ね式棚、飾書棚その他これらに類するもの

 

2

器具棚

工事用具棚、理化学器械用具棚、薬品用具棚、医療器具用棚、炊事用具棚その他これらに類するもの

 

3

雑棚

タンス、洋服タンス、更衣棚、茶棚、下足棚、水屋、下駄箱、陳列戸棚、コインロッカー、更衣ロッカーその他これらに類するもの

 

4

(庫)

木製両開式箱(片開式)、鉄製書庫、鉄製カード箱、木製カード箱、カルテ保管箱、整理区分箱、決裁箱その他これらに類するもの

 

5

金庫

耐火金庫、磁気テープ用耐火金庫、手提げ金庫、その他これらに類するもの

 

6

工作台、演台、花瓶台、作業台、電話台、植木台、脚立、踏み台その他これらに類するもの

寝台、診療台は第7類へ

7

防火水槽、たらい、たる、タンクその他これらに類するもの

 

8

(庫)

かぎ箱、図面入筒、レコードケース、投票箱、印箱、切手箱、楽器ケース、昆虫飼育箱、巣箱その他これらに類するもの

 

細分類

4

室内器具、装飾品類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

室内器具

個、基又は組

黒板、傘立、衝立、灰皿セット、掛時計、置時計、地図掛、服掛、衣こう、帽子掛、掲示板、雑誌立、帳簿立、三宝その他これらに類するもの

 

2

装飾具

個、枚又は組

カーテン、じゆうたん、花瓶、置物、卓子掛、ピアノ掛、掛鏡、びよう風、置床その他これらに類するもの

 

3

美術工芸品

個、本又は振

磁器、陶器、漆器、彫刻類、絵画、鉄砲、刀剣類、どん帳その他これらに類するもの

 

4

その他

 

日覆、雨覆、畳、水盤、華道・書道・謡曲道器類その他これらに類するもの

碁盤、将棋盤は第12類へ

細分類

5

火熱及び暖冷房機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

暖房用器具

台、基又は個

ガスストーブ、石油ストーブ、電気ストーブ、足温器、こたつ、こたつやぐら、温風ヒーター、その他これらに類するもの

 

2

コンロ

石油コンロ、ガスコンロ、電気コンロその他これらに類するもの

 

3

火ばち

火ばちその他これらに類するもの

 

4

冷房用器具

ルームエアコン、扇風機その他これらに類するもの

 

細分類

6

ちゆう房用具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

冷蔵庫

冷凍・冷蔵庫、製氷器、冷凍・冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、冷茶器その他これらに類するもの

 

2

かまど

かまどその他これらに類するもの

 

3

かま

炊飯器、平かま、鉄かま、ニュームかまその他これらに類するもの

 

4

ミキサー

ジューサー、ミキサーその他これらに類するもの

 

5

なべ

なべ、フライパン、卵焼器その他これらに類するもの

 

6

鉄びん

鉄びん、コーヒー沸、ポット、その他これらに類するもの

 

7

蒸焼器

電気レンジ、ガスレンジ、蒸器、セイロ、天火、トースター、ホットプレートその他これらに類するもの

 

8

茶道具

茶器セット、茶びつ、菓子器その他これらに類するもの

 

9

木盆、アルマイト盆、ニューム盆、角繕盆その他これらに類するもの

 

10

食器

ニューム食器(陶器食器を除く。)その他これらに類するもの

 

11

その他

包丁、米(飯)びつ、洗面器その他これらに類するもの

 

12

給食ちゆう房用具

 

 

品目例示は別に定める

細分類

7

寝具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

ふとん

枚又は組

掛ふとん、敷ふとん、マットレスその他これらに類するもの

 

2

毛布

毛布その他これらに類するもの

 

3

蚊帳

蚊帳その他これらに類するもの

 

4

布類

丹前、着物、浴衣その他これらに類するもの

 

5

寝台

寝台、診察台、病院用ソファーその他これらに類するもの

 

6

その他

 

座ぶとん、枕その他これらに類するもの

 

細分類

8

印章、判(版)

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

公印

「何々公印」

 

2

日付印

決裁印、領収印、受付印その他これらに類するもの

 

3

焼印

「何々焼印」

 

4

銅製刻印

「何々刻印」

 

5

銅版

「何々銅版」

 

細分類

9

事務用機械類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

事務用機械

電子計算機、タイプライター、金銭登録機、郵便料金計器、折り畳み機、電算機用高速切断機、卓上オフセット印刷機、複写機(電子、湿式等)、投票用紙計数機、輪転機、ファックス、電動裁断機、自動認証機、オフィスコンピューター、パーソナルコンピューター、ワードプロセッサー、ディスプレイ、プリンター、データーレコーダーその他これらに類するもの

 

2

その他

 

フロッピィーディスク(ソフトウェアを含むもの)その他これらに類するもの

 

細分類

10

文具品類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

印字用器

自動番号器(ナムバーリング)、チェックライターその他これらに類するもの

 

2

抜字用器

打抜器、浮出プレスその他これらに類するもの

 

3

紙綴器

ホッチキスその他これらに類するもの

 

4

穴明用器

穴あけパンチ、はと目パンチ、せん孔機、電動式多穴パンチ、自動きりその他これらに類するもの

 

5

計算計数用器

手掌用数取器、印刷用回転計、分数説明器、計算器セット、十進計数器、計算器その他これらに類するもの

 

6

裁断用器

万能裁断機、強力裁断機その他これらに類するもの

 

7

謄写用器

謄写板その他これらに類するもの

 

8

教師用文具

大型三角定規、大型ソロバン、大型分度器その他これらに類するもの

 

細分類

11

図書類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

書籍

 

図書館及び学校等にあつては、日本十進分類表による。

2

辞書

辞典、事典、図鑑その他これらに類するもの

3

法令台本

市例規類集、石川県法規集、地方自治関係判例集、日本法規集その他これらに類するもの

4

図表

地図、各種図書その他これらに類するもの

5

写真帳

写真帳その他これらに類するもの

6

学校図書館図書

 

品目例示は別に定める。

7

その他

新聞縮冊版、その他これらに類するもの

 

細分類

12

運動競技・遊具用器具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

体操用具

台又は組

跳箱、踏切板、高跳台、マット、高跳支柱、平均台、平行棒、低鉄棒、指揮台、ろく木、一輪車(運動用)その他これらに類するもの

 

2

競技用具

合図用ピストル、円盤、砲丸、綱引用綱、ハードル、輪投、ストップウォッチ、剣道用具類その他これらに類するもの

 

3

球技用器具

個又は台

空気入ポンプ、卓球台、ネット、ネット支柱、審判台(固定式は除く。)その他これらに類するもの

 

4

野球用具

バット、グローブ、ミット、ベース、バックネット(固定式は除く。)、ケース、胸あて、すね当その他これらに類するもの

 

5

遊具

碁盤、将棋盤、すべり台(工作物以外の移動できるもの)、ブランコ、木馬、積木、子供用3輪車その他これらに類するもの

 

細分類

13

視聴覚機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

電気器具

個又は台

映写機、スライド、テレビ、テープレコーダー、ラジオ、ハンドマイク、マイクロフォン、撮影機、放送装置、校内放送設備、ラジオカセット、ビデオテープレコーダーその他これらに類するもの

 

2

現像用具

現像タンク、電熱乾燥器、ヘロタイプ、バット、プリンターその他これらに類するもの

 

3

紙芝居

紙芝居その他これらに類するもの

 

4

楽器

バイオリン、シロフォン、ギター、アコーデオン、吹奏楽器、メトロノーム、太鼓、バリトン、トランペット、ピアノ、オルガンその他これらに類するもの

 

5

オーディオ装置

ステレオ、アンプ、スピーカー、レコードプレーヤー、チューナー、テープデッキその他これらに類するもの

 

6

その他

 

スクリーン、暗幕、楽譜立、映画フイルム、地球儀その他これらに類するもの

 

細分類

14

医療用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

一般医療用器具

個又は台

聴診器、折張器、反射鏡、消毒器、血圧計、握力計、肺活力計、かん腸器、担架、ケンテル、酸素吸入器、身長計、坐高計、体重計、脈波計、万能記録式心音計、真空消毒器、自動噴射注射器、心電計、要素心電心音計、患者監視装置、超音波診断装置その他これらに類するもの

 

2

外科用器具

携帯外科器、手術器その他これらに類するもの

 

3

内科用器具

人工気胸器、胃洗浄装置その他これらに類するもの

 

4

歯科用器具

歯きん刀、抜歯かん子、ローヤルユニット、練板その他これらに類するもの

 

5

泌尿・婦人科用器具

肛門鏡、子宮鏡、ちつ鏡、洗浄器、分べん用具、骨盤計、尿架、検尿器、手術器その他これらに類するもの

 

6

眼科用器具

検眼鏡、手術器、涙管洗浄器、色盲検査帳、眼底撮影カメラその他これらに類するもの

 

7

耳鼻いんこう科用器具

いんこう鏡、手術器、聴力計その他これらに類するもの

 

8

調剤用器具

上皿天びん、包帯巻器、こう薬板、調剤台その他これらに類するもの

 

9

レントゲン附属具

カメラボディー、写真観察装置、写真拡大観察器、フィルムマークセット、X線カメラ、X線発生装置、X線直接撮影装置、X線間接撮影装置、自動現像装置、シャウカステンその他これらに類するもの

 

10

衛生器具

バリカン、理容いす、理容アイロン、パーマネントマシン、理容ドライヤー、タオル蒸し器、その他これらに類するもの

 

11

内視鏡用器具

ファイバースコープ類その他これらに類するもの

 

12

整形外科用器具

皮電計、ギブスカッター、筋電計その他これらに類するもの

 

13

手術用器具

電気メス、全身麻酔器、手術台、無影灯、開創器、エアードリル、開胸器、胃腸縫合器、せきつい手術器、血管縫合器その他これらに類するもの

 

14

リハビリテーション用器具

自転車運動訓練器、関節角度計、手指動作練習用具、重垂バンド、肩関節転運動器、牽引装置、低周波治療器、超短波治療器その他これらに類するもの

 

15

検査用器具

蒸気滅菌器、乾燥滅菌器、脳波計、恒温槽、比重計、血液かくはん器、定量分注器、水平回転振とう器、蒸留水製造装置、血球計算器、嫌気性菌培養装置、嫌気ジャー、遠心機、血液自動分析装置、生物顕微鏡その他これらに類するもの

 

16

その他

 

 

 

細分類

15

計測及び試験機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

試験、検査機

個又は台

水分検査機、衝撃試験機、ねじ山検査機、硬度計、軸線測定機、ブロックゲージ、携帯測定器(電流計、検流計、電力計、照度計、積算計、テスター)その他これらに類するもの

 

2

計量用器具

自動はかり、台はかり、釣はかり、竿はかり、液量計、ます、ノギス、マイクロメーターゲージ、巻尺(2メートル以下のものを除く。)その他これらに類するものを除く

 

3

計測用器具

測距機、平板測量器、レベル、トランシット、アリダード、プラニメータ、ポケットコンパス、スタンジャロット、測高器、角度計、水準器、測鎖、箱尺、磁石、測竿その他これらに類するもの

 

4

写真器具

写真装置、写真機、写真引伸機、焼付器、青写真機、写真仕上ローラ、写真カッタ、せん光器、三脚、露出計その他これらに類するもの

 

5

製図用具

枚、本台又は個

製図板、図板、比例尺、製図器械セット、伸縮自在器、定規、キルビメーター、プランメーター、コンパスその他これらに類するもの

 

6

その他

個又は台

望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、タイムレコーダーその他これらに類するもの

 

細分類

16

通信用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

通信機械

無線電話機、無線送(受)信機、交換機、信号機、配線盤、自動試験器その他これらに類するもの

 

2

電話用機械器具

台又は個

電話用の蓄電池、送交換用器具、電話試験機、分線盤その他これらに類するもの

 

細分類

17

電気機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

電気機械

電気炉、電気るつぼ炉、電動機、発電機、変圧器その他これらに類するもの

 

2

電気器具

台又は個

整流器、電圧器、充電器、掃除機、洗濯機、脱水機、窓用換気扇、衣類乾燥機、加・除湿機、黒板クリーナーその他これらに類するもの

 

細分類

18

土木、農畜用機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

土木機械

道路転圧機、掘さく機、掘切機、ブルドーザー、アスファルトスプレー、振動ローラその他これらに類するもの

 

2

農畜用機械

噴霧機、煙霧機、散粉機、トラクター、米撰機、脱穀機、除草機、芝刈機、チェンソーその他これらに類するもの

 

3

土、農耕用器具

台又は個

アスファルト釜、鶴はし、スコップ、平くわ、三角くわ、三ツくわ、ジョレン、すき、かま、手動式噴霧器、田植枠、砕土器、株切器その他これらに類するもの

 

細分類

19

産業、繊維機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

産業機器類

台又は個

動力切断機、ボイラー、高圧釜、温水缶、動力ポンプ、ロードローラー、張線機、鉄筋切断機、鉄筋曲げ、溶接機、揚水器その他これらに類するもの

 

2

繊維機器具

自動経糸接結機、座繰器、座繰式繰糸機その他これらに類するもの

 

細分類

20

工作、木工機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

工作機械

台又は丁

旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、ブローチ盤、プレス機、ボーリングマシン、送風機、空気圧縮機、裁断機、ドリル、機械ハンマー、ねじ切機、グラインダー、電気スクリューその他これらに類するもの

 

2

木工機械

木工旋盤、木工フライス、帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤、角さく盤、昇降盤、万能木工機、ベニヤ機械、ミシンのこ機、電動のこその他これらに類するもの

 

3

工具

スパナ、ドライバー、プライヤー、ペンチ、鉄切はさみ、硝子切、やすり、かんな、おの、万力、釘抜、金床、特製ナイフ、定盤、のこぎりその他これらに類するもの

 

4

その他

 

 

 

細分類

21

荷役、運搬機器類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

荷役運搬機械

起重機、昇降機、巻揚機、コンベヤ、チェーンブロック、ジャッキその他これらに類するもの

 

2

運搬用具

手押車、セメント運搬車、食繕運搬車、一輪車その他これらに類するもの

 

3

その他

 

トランク、リュックサックその他これらに類するもの

 

細分類

22

裁縫用機具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

ミシン

電動式ミシン、足踏式ミシンその他これらに類するもの

 

2

編物機

編物機、刺しゆう器、あなかがり器その他これらに類するもの

 

3

裁断用具

電気裁断機、立はさみ、ノミ、裁縫板その他これらに類するもの

 

4

仕上用具

アイロン、仕上台、のしその他これらに類するもの

 

5

その他

 

型紙その他これらに類する物品

 

細分類

23

消火用器具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

消火器具

台又は個

消火ポンプ、吸水管、水管、筒先、消火器、消防ホースその他これらに類するもの

 

2

救命用具

救命袋、担架、非常用雑品その他これらに類するもの

 

3

その他

 

まとい、とび口、警音器(手動式)、はしご、防火衣、防火かぶとその他これらに類するもの

 

細分類

24

理化学実験用機器具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

一般測定用機器

上皿天びん、調剤天びん、物理天びん、化学天びん、上皿自動ばかり、マイクロメーターその他これらに類するもの

 

2

固体力学用機器

ケーント一般力学実験器、滑車、ジャイロスコープ、斜面摩擦実験器その他これらに類するもの

 

3

液体力学用機器

パスカル原理説明器、水の圧力試験器、タービン模型、表面張力実験器その他これらに類するもの

 

4

気体力学用機器

押上ポンプ説明器、アネロイド気圧計、手押排気器、真空ポンプその他これらに類するもの

 

5

波動用機器

音さ、風琴管、モノコード、波動説明器その他これらに類するもの

 

6

熱学用機器

金属膨張試験器、軸射計、トムソン氏熱量計、内燃機関模型その他これらに類するもの

 

7

光学用機器

光学実験器、各種プリズムその他これらに類するもの

 

8

磁器及び静電気用機器

感応起電気、放電さ、電気振子その他これらに類するもの

 

9

動電気用機器

電源装置、整流器、電圧電流計、テスター抵抗器、感応コイル、電信機、万能電磁器、電解装置、発電原理その他これらに類するもの

 

10

天文学用機器

天体屈折望遠鏡、三球儀、反射望遠鏡、天球儀、天体運行原理説明器その他これらに類するもの

 

11

気象学用機器

温度計、最高最低寒暖計、自記温度計、気圧計、風速計、百葉箱その他これらに類するもの

 

細分類

25

車両類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

普通自動車

普通自動車、普通貨物自動車その他これらに類するもの

 

2

小型自動車

小型乗用車、小型貨物自動車、オートバイ(総排気量250ccを超えるもの)その他これらに類するもの

 

3

軽自動車

軽乗用車、軽貨物自動車、オートバイ(総排気量126cc以上250cc以下のもの)その他これらに類するもの

 

4

特殊自動車

ロータリー除雪車、グレーダー、消防車、レントゲン車、救急車、ごみ収集車、ショベルその他これらに類するもの

 

5

原動機付自転車

総排気量125cc以下のもの

 

6

軽車両

自転車その他これらに類するもの

 

7

その他

車いす、乳母車その他これらに類するもの

 

細分類

26

標本、模型、見本、展示品類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

標本

基又は個

動物標本、鉱物標本、植物標本、商品標本、細菌標本、化学標本、生理標本、染色標本その他これらに類するもの

 

2

模型

人体骨格模型、人体解剖模型、農業構造模型、食料品模型その他これらに類するもの

 

3

見本

試作見本品、工学製品見本品、輸出貿易見本品その他これらに類するもの

 

4

考古資料

珠洲古陶その他これらに類するもの

 

5

民俗資料

農具、漁具、生活用具その他これらに類するもの

 

6

歴史資料

巻、枚又は冊

古文書その他これらに類するもの

 

細分類

27

被服属具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

被服属具類

着枚本又は組

制服、制帽、作業服、シャツ、ネクタイ、白衣、白ズボン、手術衣、耐熱服、防じんマスク、車両整備服、雨衣、防寒衣、ガウン、ヘルメット、手袋、長靴、安全靴、記章、運動着、看護衣、調理衣その他これらに類するもの

 

細分類

28

学校教科用器具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

教科用器具

 

 

品目例示は別に定める。

細分類

29

諸機械類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

諸機械類

 

 

 

細分類

30

雑器具類

番号

品目

単位称呼

品名例示

備考

1

雑具

枚、個張又は組

上敷、植木ばち(特殊なもの)、火葬器具、空気入れ、賞状盆、手洗タンク、標識、柏子木、風呂、仏壇、便器、優勝カップ、天幕、旗(市章旗、校旗、国旗)、旗竿、カバン、袋類、雑のう、テントその他これらに類するもの

 

2 消耗品の部

細分類番号

細分類名称

品名例示

備考

1

紙類

和紙、原紙、炭酸紙、製図用紙、ボール紙、ケント紙、トレーシングペーパー、セロハン紙、半紙、感光紙、各種印刷用紙、ちり紙、包装紙、油紙、障子紙、帯封、起案用紙、金封、賞状用紙、糊入紙、ふすま紙、奉書紙、吸取紙、色紙、図画紙、手帳、荷札、大学ノート、封筒、のし、複写紙、巻紙、方眼紙、便せん、リーフ紙、私製はがき

 

2

事務用品類

ペン軸、鉄筆(セツトを除く)、鉛筆、毛筆、ぺん先、墨、虫ピン、ゼムピン、糊、インキ(筆記用、印刷用、スタンプ用)目玉クリツプ、絵具、絵具皿、千枚通し、インキ壺、綴紐、日付印、番号印、スタンプ台、ゴム印(科目印等)木製小印及び謄写ローラ、はけ、鳩目、タイプリボン、タイプ用活字、小刀、消ゴム、朱肉、肉池、筆巻、黒板拭、海綿、海綿壺、はさみ、普通帳簿、紙製函、下敷、折尺、竹尺、押ピン、口取紙、ペーパーナイフ、文鎮、分度器、すずり、指サツク、墨汁、紙ばさみ、ホツチキス、針、定規、筆立、筆洗、修正液

 

3

郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙

 

4

図書類

新聞、雑誌、官報、公報、旅行案内、時間表、パンフレツト、カタログ、週刊紙、地図(冊子物、掛図を除く。)

 

5

燃料及び油脂類

石炭、木炭、薪、煉炭、コークス、カーバイト、アルコール、石油、灯油、揮発油、軽油、重油、機械油、ガソリン、特殊機械油、グリース、パラフイン、ピツチ、樹脂、ベンジン、せつけん、ローソク、塗料、合成染料、ワニス、エナメル、ペンキ、のこくず、にかわ、松やに

 

6

食糧品類

米、麦等の穀類、魚介類、野菜類、肉類、味噌醤油等の調味料、缶詰類、玉子、乾物類、茶、清涼飲料水、酒類

 

7

試験用品類

フラスコ、大口びん、細口びん、漏斗、エボナイト棒、びん洗刷毛、ビーカー、代用ピンセツト、計量スプーン、試験管、硝子棒、標本びん、五徳、ライデンびん、ミヤアレー、顕微鏡用プレパラート、銀錫アマルガムアロー、コルク栓、アスベスト鋼、空気水鉄砲、メツシリング、磁製るつぼ、水温計、温度計、かくはん棒

 

8

医療衛生用品類

体温計、氷枕、採便器、マスク、オブラート、注射器、ダムポイント、注射針、注射筒探針、充てん器、ニケーラエキスカ、尿コツプ、脱脂綿、ガーゼ、包帯、ばんそうこう、薬包紙及び袋、投薬びん、たん壺、毒壺、菌科エキスカーベーター、ラジウム

 

9

薬品類

麻薬、劇薬、内服薬、外用薬、注射薬、消毒用薬品、工業用薬品、防腐防臭薬品、殺そ及び防虫薬品、消火薬品、雑薬品、血清ワクチン、水銀、カーボン、血液

 

10

炊事用品類

コツプ、缶切、茶わん、湯のみ、すりばち、茶わんかご、まな板、五徳、ざる、火ばし、皿(アルマイトを除く)、はし、きゆうす、フキン、あわ立、おろし板、皮むき、せん抜、火消しつぼ、はち、コツプ受

 

11

機械器具附属部品類

各種ワツシオ、びよう、ボールト、ナツト、大針、オイルストン、糸くず、カツギ糸、半田、鉄線、ブリキ、銅板、ゼンマイ、オイルペーパー、釘、座金、と石、金網、つるの柄、スコツプの柄、テミ

 

12

写真用品類

フイルム、レントゲンフイルム、閃光球、マグネシユーム、印画紙、フイルター、フード

 

13

電気用品類

ヒユーズ、電球、配線用コード、電球笠、乾電池、カーボンブラツシ、蛍光ランプ、ラジオ用(ラダ板、ダイヤル、ツマミ、スイツチ、ビスナツト、コイル、真空管、ソケツトコイル、ケース、ミールドケース(豆球))

 

14

運動用具類

野球ボール、庭球ボール、ピンポン球、メガホン、バトン

 

15

被服及び属具類

靴下、巻きやはん、頭巾、地下足袋、手袋、長靴、ネクタイ、日おおい、帽子、帽帯

 

16

雑品類

雑巾、造花、懐炉、灰皿(瀬戸製)、ゴム製スリツパ、わら草履、下駄、手かご、竹熊手、モツコ、むしろ、かます、玉縄、麻袋、細引、サンドペーパー、しゆう網

 

3 動物の部

細分類番号

細分類名称

品名例示

備考

1

家畜及び獣類

犬、馬、牛、猿、ヌートリヤ、猫、豚、めん羊、山羊等

 

2

鳥類

かも、小鳥類、鶏類、鳩、七面鳥等

 

3

魚類

魚類

 

4

その他

 

 

4 原材料品の部

細分類番号

細分類名称

品名例示

備考

1

木材類

丸太、電柱、普通ひき材(角材、板材、たるき材、かまち材等)、ベニヤ板、まさ、竹類

 

2

鉄鋼材類

鉄線、帯鋼、鉄板、鋼管、棒鋼、形鋼、軌条、特殊鋼、鋳鉄管、鋼索鋼線、特殊釘びよう、ブリキ板、有刺鉄線

 

3

非鉄金属類

黄鋼管、伸銅、電線、鉛管、アルミニユーム地金、テツクスピアノ線

 

4

その他材料

セメント、石炭、砂、じやり、玉石、耐火煉瓦、セメント瓦、石綿、タイル、アスフアルトタイル、モルタル、リノリウム、がい子、板ガラス、カラン、トラツプ、給水せん、止水せん、ホールタツプ

 

5 生産品の部

細分類番号

細分類名称

品名例示

備考

1

農畜産物類

牛乳、野菜類

 

2

林産物類

木炭、薪、苗木等

 

3

水産物類

こけ、わかめ、干魚等

 

4

製作品類

各種工作品

 

5

その他

 

 

別表第8

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

様式第4号 削除

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様式第7号 削除

様式第8号 削除

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様式第21号 削除

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様式第27号 削除

様式第28号 削除

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様式第33号 削除

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様式第48号 削除

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珠洲市財務規則

昭和40年3月29日 規則第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和40年3月29日 規則第8号
昭和42年5月20日 規則第5号
昭和44年3月15日 規則第3号
昭和44年7月29日 規則第16号
昭和46年4月21日 規則第7号
昭和47年4月25日 規則第6号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和50年3月25日 規則第2号
昭和51年3月29日 規則第5号
昭和51年7月20日 規則第11号
昭和57年3月26日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和60年7月20日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和62年7月3日 規則第11号
昭和62年9月30日 規則第23号
平成元年2月27日 規則第2号
平成2年6月5日 規則第11号
平成3年3月30日 規則第5号
平成6年3月22日 規則第2号
平成7年6月28日 規則第19号
平成7年8月25日 規則第24号
平成8年5月20日 規則第12号
平成9年10月27日 規則第19号
平成11年7月1日 規則第11号
平成12年3月23日 規則第3号
平成12年7月13日 規則第22号
平成13年4月1日 規則第9号
平成13年9月27日 規則第12号
平成13年11月12日 規則第13号
平成14年7月22日 規則第16号
平成15年3月23日 規則第4号
平成15年3月28日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第7号の2
平成16年5月7日 規則第12号
平成17年1月19日 規則第1号
平成17年2月15日 規則第6号
平成17年3月10日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第9号の2
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年5月1日 規則第12号
平成21年6月19日 規則第12号の2
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月10日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年12月22日 規則第16号
平成24年3月21日 規則第8号
平成24年12月17日 規則第23号
平成25年1月8日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第17号
平成25年7月1日 規則第30号
平成27年1月28日 規則第1号
平成27年10月20日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第24号
平成30年2月2日 規則第3号
令和元年11月20日 規則第7号
令和2年3月5日 規則第11号
令和2年3月16日 規則第15号
令和2年12月16日 規則第45号
令和3年3月3日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第15号
令和4年7月15日 規則第27号
令和5年2月6日 規則第3号
令和5年3月14日 規則第12号
令和5年3月15日 規則第22号
令和5年7月27日 規則第36号